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医師免許を持っている人が趣味で医療行為をすることはできますか?
趣味という言い方が悪ければ、職業としての医師を引退して、近所の病気で困っている人を無償で診てあげるという感じです。
聴診器は使う、処方箋を出す、手に負えない病気のときは大学病院を紹介する、という行為も含んでのことです。

A 回答 (7件)

回答番号:No.2さん


日本国民の疾病や傷害 死亡に遭遇したとき最善策を行う義務の元で国家資格の終生医師免許をあげます お金を請求する為に健康保険医、生保 原爆 などの認可がいりますよ と言う事です。
 健康保険医認可=健康保険医療請求して良い だけですので引退して請求しないのなら健康保険医の取り消しも意味が無く取り消しは要りません。
被災地などでは診るでは無くて見るです。聴診器は使うは サウナで良く無料測定してますね その数値も見る ですから医師の仕事では有りません。所が見る で無くて 診る となると話が違います。診て異常血圧だったら最善の方法(後で家族が文句を言わないですむ) つまり救急車を呼ぶ等でボクは後はお任せしまいたからね。なのです。診ても治療しても検査しても手術しても何をやっても良いのです。が診ると言う事は責任を持たねばなりません。出血してた傷口に薬を塗っておいた などしますと次ぎに診る整形外科医は オイオイ 薬が塗って有るよ 参った キズは神経まで達してるよ でも ブラシでゴシゴシ洗い落とします。不幸にも後遺症が出たら 折角の親切の薬を塗った が原因とみなされたら医療過誤になります。こんな訳で訴訟まではいかないがヤケドに油を塗ったな~ などの苦情の多いやりにくい世界になりました。文章が支離滅裂でごめんなさい。

この回答への補足

みなさまの回答で責任問題の重大さは理解できました。
責任問題をとりあえず措いて、
医師免許を持っている人が趣味で医療行為をしたら
刑事事件(民事ではない)になりうるのか?
それは何の罪で?
そこ絞って教えていただけませんか。

補足日時:2009/03/18 22:46
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趣味で有れ、業務で有れ医療行為をすることを出来るのは「医師」だけです。


医師免許は終身資格で更新制度もありません。
医師法には「医師でなければ医業をしてはいけない」の規定があり、医師なら国内では何時でも医業を出来ます。
無償で診てあげる、聴診器は使う、処方箋を出す、手に負えない病気のときは大学病院を紹介する、という行為→何れも可能です。
処置や手術をすることも可能です。
診療報酬請求をしなければ「北海道であった無料(自己負担分)の歯科診療が禁止させられた事」も関係有りません。
当然、無償だからと言って医療事故の有った場合は免責はされず、通常の医師と同等の責任は負わねばなりません。
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内科医です。

法律の専門家ではありません。
>>被災地でかわいそうな人を診てあげているのをニュース
このケースでも現状の日本の法律では免責にならないはずです。たとえば航空機内でのドクターコールに応じてその結果が悪かった場合に訴えられると医師である理由からその医療行為はその時の医療水準相応のものを求められます。「緊急だったんだから結果が悪くてもしょうがないでしょ」というのはもし訴えられた場合には今の日本の法律では残念ながら通用しなかったと記憶しています。
米国では「善きサマリア人の法」がありますが、日本にはまだありません。今のところ日本では乗客が応急処置をした医師を訴えた判例はないようですので、実際訴えられた場合の結果はわかりません。そのため飛行機の中でドクターコールに応じる医師が非常に少ないのです。
ご質問のケースも、医師という国家資格をもって診察するのであれば報酬を求めない善意のものであっても結果によっては過失による法的責任を問われる可能性があります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D% …
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>>被災地でかわいそうな人を診てあげているのをニュース


飛行機や新幹線の状況と同じでしょう。
そこには診療契約は存在しません。
その行為により費用を患者に請求する事も、患者が訴えることも出来ません。
CPRやAEDもそうですが、素人の方にも緊急時の医療行為は認められています。
それで訴えられるようなら(素人)誰も助けないでしょう。
医者が無料で治療をする場合も同じ事と思います。
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>>近所の病気で困っている人を無償で診てあげるという感じです


まず、北海道であった無料(自己負担分)の歯科診療が禁止させられた事が参考になると思います。

あと、労働基準法にも無償「労働」は禁じられています。
明らかにボランティアなら良いのでしょうが、商売はダメです。
>>責任の所在
例えば、医者で有るからには患者は診療の責任を医者に求めます。
医療事故が起きてもOKな人って居るのでしょうか。
行った治療に責任を求めるのならそれはもうボランティアでは無くなっています。
逆に労働中の事故に対しても「労働でない」と理由により医者には労災など適応されません。
だから見習いの板さんでさえ無給は禁じられています。少なくとも作った料理には責任をもち、もし怪我をしたら保障される環境が労働者には不可欠です。それが免許を持つ労働者の責任・免許を行使する仕事の意味でしょう。じゃなけりゃ理論上免許なしでやっても良いことになります。昔、インターン(無給)医者制度が禁止されたのもそれがメインの理由です。
昔から日本は契約・責任の概念に乏しいと思います。
今でも大学附属病院では多くの無給労働医者(不法)が居ますが、こういった矛盾を抱えています。つまり、彼ら(おもてじじょう「働いていない」)の行った医療行為の責任は誰が取るのか。また、彼らが針刺し事故などをおこした場合だれも保障はしてくれません。
さて今大学病院で医療ミスが起きたとしてどれくらいの患者さんが無給医者の免責に応じてくれるのでしょうか。
善意(無給)に対して善意(権利放棄)なら良いのですが。
どう思いますか?
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現実的には不可能です。

医師に限らず国家資格(県知事認定資格など登録を要す資格)は所定の場所に登録申請して許可を貰っていないと ただのヒト なのです。例えば一級建築士さんでも県知事登録をしていないと ただの建築に詳しいヒトと同じですから趣味で設計するのはかまいませんが一級建築士としての実務をやってはいけないのと同じです。
ましてや医師の場合 趣味で聴診したり触診したりして、悪いヤツがいて この痴漢め~見たな! 触ったな どうしてくれる!!と言われても逃げ道は有りません(笑)。そのかわりに設備は自宅の応接室のみでも許可になるのが医業です。

この回答への補足

医師免許は終身資格だと聞いたことがあるのですが違うのですか?
昔医者をしていた国会議員さんが、被災地でかわいそうな人を診てあげているのをニュースで見ましたが、そういうのは問題ないのですか?例外とか超法規的措置というやつでしょうか?
医師を引退するときは、所定の場所に登録申請して得た許可を取り消すのでしょうか?
取り消さないで引退するのは違反でしょうか?
と、いろいろ疑問が増えてしまいました。すみません。

補足日時:2009/03/17 00:39
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無償だと医師法に引っかかる可能性がありますね


健康保健にからんだり、診療情報の管理とか
趣味でやっていいものでしょうか、悪く言うと
責任の所在はどこにあるのかという問題もありますが

この回答への補足

責任の所在は患者と医者の間の信頼関係でなんとかするしかないでしょうね。
法的な問題さえなければ、なんとかなるでしょう。
もっとも、趣味の医療が法的に問題ないとしても、かなりのリスキーだとは思いますが。
法的に問題があるならブっ叩いてでも趣味の医療なんかさせない!
問題ないなら、袖を引っ張ってやめたほうがいいよ、と説得。
みたいな感じかな、と思います。

補足日時:2009/03/15 23:40
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