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ある会社に所属し、仕事を紹介してもらい(委託業務)
所属会社から報酬(売掛金)をもらっているSEの個人事業主です。
毎月報酬の1割が引かれているので「支払調書もらいたいのですが」と問い合わせたところ
「その1割はうちの会社の経費なので出せません」とのこと。
毎月請求書は発行しておらず、明細も出ていません。
就業の際に「注文書」が送られてきて
そこに記載されている発注金額から1割引かれた金額が振り込まれています。
サイトで調べると支払調書を発行するのは「報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者」とありましたが
この場合、適応されないんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>毎月報酬の1割が引かれているので…
何の名目で引かれているのですか。
>「支払調書もらいたいのですが」と問い合わせた…
支払調書は、所得税を前払いさせられたときにもらうものです。
>「その1割はうちの会社の経費なので出せません」とのこと…
「経費」というのはうそか勘違いで、「収益」でしょう。
少なくとも税金ではなさそうです。
>そこに記載されている発注金額から1割引かれた金額が…
一般的な商慣習として、間に業者が一つ入る度に 1割前後のマージンが発生することは良くあることです。
「リベート」ともいいます。
>ある会社に所属し、仕事を紹介してもらい…
具体的にどんな職種でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
上の参考URLに載っている職種でなければ、支払調書は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
「その1割はうちの会社の経費なので出せません」という回答なのですから、「その1割」の天引は所得税でないことは確かです。
従って、「支払調書」とは何の関係もありません。例えば50万円の発注金額に対して、45万円が支払われるのであれば、質問者の報酬(売上高)は45万円です。
しかし、50万円の約束なのに45万円しか支払われないのであれば、約束違反ではないかと抗議すべきでしょう。最近は不景気なので、抗議するとクビになる恐れがあると思えば、泣き寝入りするほかないでしょう。
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