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設計事務所をやっているものなのですが、都内のビルを改築することになりました。おそらく大規模な建築物になるのですが、その際、確認申請を出さなくてすむのはどの程度までなのでしょうか。面倒なのでできるだけ申請は出さないですませたいのですが・・・アバウトですみません。このレベルまで手をつけると申請が必要になるとか、このレベルまでならぎりぎり大丈夫とかどのようなことでも結構です。法律、建築等詳しい方教えて頂ければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「改築」と言う言葉はあっても、法律上の実態としては文化財以外にはありません。



改修であれば、法文上に明記されています。
「ぎりぎり」と言うのは、「過半」の定義をどうとるかで決まりますので、ここでは回答不可能です。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪くてすみませんでした。
過半については本日役所にて確認してきました。

お礼日時:2009/05/22 02:18

本当に設計事務所やっておられるんですか?


「改築」という意味から勉強し直されたほうがいいかと。
「面倒なので」という言葉も引っ掛かります。
自分が面倒だから申請したくない?
誰のための仕事なのでしょうか。
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この回答へのお礼

手厳しいお言葉ありがとうございます。
建築をやるものとして気分を害する質問をしてしまったことを深くお詫びと反省を致します。
この件に関しては本日役所にて調査してきました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 02:25

設計事務所をやっている?


建築士事務所登録されてるのですよね?
検査機関に相談された方が確実だと思いますが。。

改築は申請が必要です
申請が必要ないレベルでしたら
リフォームで
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
に該当しない範囲だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり法規上にはそのぐらいしか書いてありませんよね。
専門機関に相談したいと思います。

お礼日時:2009/05/22 02:23

建物の一部を取り壊す場合、建物の耐震バランスが崩れます。


建築確認の有無を問わず、構造計算が必要です。
貴方が意匠屋さんなら構造屋さんに相談すれば、建築確認の有無の判断が付けれると思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
構造体には手をつけない考えでいます。
しかし古いビルなので当時の建築に多いぎりぎりの構造(下手したら仕上げタイルまで構造体?)のようなのできちんと確認したいと思います。

お礼日時:2009/05/22 02:21

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