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主人は他の女性と恋愛して、性交してないですが、それは不倫とはいえないですか。
今年は主人入院中で私は彼の携帯メールで恋人からのラブメールを見つかりました。主人は私に謝って、彼女との関係を切れました。その後、また主人のパソコンで、彼ら前の連絡メールと写真を沢山見つかりましたので、その刺激を耐えなく、大喧嘩した。今、正常に生活できなく、よく喧嘩して、子供たちまで影響当たって、これで、彼の恋愛相手に慰謝料を請求できますか。 私はどういうふうにこの状態から脱出できますか?

A 回答 (8件)

こんにちは。



>慰謝料を請求できますか?
肉体関係を立証出来る証拠等が無いと残念ですが出来ません。

貞操義務に違反
民法770条1項1
「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。

なので、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります!
具体的には「肉体関係」があることが必要です。
ただ単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。

最近では、携帯のメールや、PCメール、添付画像などから、浮気が発覚することが多いようですね。

肉体関係のない場合だったら、裁判になった場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。

・・・では、証拠が絶対に必要?
訴訟など裁判上で解決の場合は、相手が認めなければ証拠による他ありません。
よって、証拠が必要であると言えるでしょう。

内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合 ⇒ 相手が不倫を認めれば問題がありません!

怒りに任せて根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる恐れもあります。


● 夫婦関係が破綻していない
既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不倫、不貞行為の場合は?
判例では慰謝料請求を認めていません。
破綻しているかどうかの判断は、ケースバイケースなので簡単ではありませんね。
逆に、不倫の相手方女性から「お宅の夫婦関係は破綻してたんでしょ!」
などと言われたり、「もう離婚協議してるって聞いた」など嘘をつかれるケースもあります。



● 不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。
ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。

ただし、ご主人(奥様)が独身などと偽り、肉体関係をもっていたとしても・・・
相手方が婚姻関係の存在を知らなければ、請求できません。

客観的に見て、どう考えても知りえた状況であれば可能でしょう。
● 消滅時効になっていないこと
不倫、不貞行為があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、時効によって、請求できなくなります。
しかし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(時効の援用)。
よって、相手方が認めればOKになります。
従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。
(配偶者・相手方ともに)

離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。

一般的に、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になります。


● 慰謝料請求権を放棄していないこと。
当たり前ですね。
自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。

注意しなければならないのは、
「職場を辞めれば許す」←社内不倫の場合
「謝罪すればいいよ!」などの言動はお気を付けくださいね。
● 証拠があること
裁判の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。
裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。
ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です!!!
何の根拠もなく、怪しい?というだけで請求すると・・・
逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけましょう。



慰謝料(不貞行為の慰謝料)とは・・・?
浮気による精神的苦痛、あるいは肉体的苦痛に対する賠償です。
まず思い浮かべられるのは「不貞行為=浮気」のときに問題になる慰謝料でしょう。

相手の女性が、あなたの夫を既婚者と知って不倫関係をしているのなら、堂々と慰謝料を請求できます。

最高裁判例
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がるというべきである。」
では、浮気の場合、慰謝料の金額は・・・?

一番気になるところですが、これは裁判上でもケース・バイ・ケースです。
不貞行為の期間や離婚原因、損害の程度によって算定されます。
(○万円しか取れなかったり、数百万支払われたり)

浮気ではなくても離婚を認められたケースとして、
夫が異常に性欲が強く妻が耐えられない、性的嗜好が異常であるなどがあります。

さらに、判例としてこのようなものもあるんです、、
「法律上は夫婦であっても、婚姻が破綻して夫婦たるの実質を失い名ばかりの夫婦にすぎない場合には、
夫が暴行又は脅迫をもって妻を姦淫したときには強姦罪が成立する」*刑法177条



● 慰謝料金額の算定基準
具体的な金額は裁判によってまちまちです。
お互い納得出来なければ、判決を得るしかないですね。
(一切の諸事情を総合して判断されます)

有責性の程度(有責行為の態様、程度、期間)
  不貞行為は、高く見積もられます。
  有責性がない場合は、慰謝料を請求しても支払われることはないでしょう。

慰謝料を請求される人の支払い能力
  浮気相手の職業や収入・家族構成にも左右されます。

精神的・肉体的苦痛の程度(うつ病など)
  夫婦関係が悪化・破綻した経緯

慰謝料を請求する人の年齢・生活力
  (離婚時に女性が請求する場合、高めに見積もられるようです。)

その他(夫に対して)
・関係修復への努力の有無
・婚姻生活に対する誠実さ、協力度
・性別、職業、経済状況
・離婚による経済的不利益など
以上を総合的に判断していくことになります。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、本当に有難うございました。
私の気持ちはお金が欲しいわけは無い。ただ、悪いことをやったら、何か方法で誤って欲しいです。でも、相手は人妻で、主人はこのことを広がないよう、彼女の連絡方法も全部消しました。 だから、彼女は悪いことをしたのに幸せに生活している。私は彼らの罪で、苦しんでいる。なかなか、認められない状態です。

でも、有難うございます。

お礼日時:2009/05/25 14:54

一番悪いのはご主人でしょ?


ご主人にはどのような制裁を与えるのですか?

相手女性も人妻でしょ?
あなたが損害賠償請求するのは勝手ですけど、
相手ご主人からも請求される可能性ありますよ。

自分のご主人を棚上げして、相手女性にばかり
憎しみ向けて、しかも肉体関係もないのに
損害賠償請求ですか?浅ましいですね。
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請求できるかという問いに関しては、出来ます。

損害賠償請求はどんな理由でも、言いがかりでも、請求すること自体は出来ます。方法は書面でも良し、調停でも、裁判でも構いません。

相手が払えば良いですが、払わなかったら裁判でしか勝ち取れません。裁判では、不貞行為の事実を証明できないので、どんな弁護士がついても勝てません。
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 肉体関係があったと想像される証拠がなくては、慰謝料請求の材料にはなりません。

極論で意地の悪いことを言いますと、それなく請求が認められるようでは、言いがかりが横行してしまうからです。

 恋人と断定してますが、恋人未満でしょう。大事に至る前に発覚したのですから、まだマシです。世間では肉体関係有りで発覚する例がたくさんあります。あなたよりもつらい目にあっている人がたくさんいるのです。そんなんで慰めにはならないかも知れませんが。

 また、厳しい見方をするならばあなたにも反省点があります。ご主人が入院中との事ですが、ご主人が癒されるように尽くされてきたのでしょうか?それが足りないからこそ、他の女性が必要になったのではありませんか?
 もしあなたに思い当たることがあるのならそこを反省して、同じく反省したご主人と再出発して下さい。少なくとも最悪の事態になってないお二人です。そう不幸でもありませんよ。
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最大の彼女への復讐は、


貴女がご主人からみて、「やっぱり、ウチの女房のほうがあんな女より
素晴らしい!!」と思わせることですね。
そのとき、貴女は、彼女に勝ったのです。
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この回答へのお礼

励んでくれて、有難う!! 多分、これで気分が良くなるかも知れません!

お礼日時:2009/05/25 18:09

弁護士に相談してみてはいかがですか何らかの解決法はあるかもしれません

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不倫の慰謝料は難しいかもしれませんが、損害賠償請求なら貞操の如何は問わないと思いますよ。

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この回答へのお礼

損害賠償請求の方法はどこかで詳しいことを知ることは出来ますか?
教えて頂き、有難うございます。

お礼日時:2009/05/25 14:58

不貞行為ではないので請求はできません


一度実家に帰って落ち着いてみたらどうですか?
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この回答へのお礼

これも考えたことも有りますが、子供たちから離れないので、なかなかのことですね!有難うございました。

お礼日時:2009/05/25 15:02

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