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先日、会社のトラックを運転中に警察に積載制限違反で止められ車検証を確認され無免許運転の切符を切られました。トラックは2t車ですが車両総重量が5t以上なので普通免許では無免許運転になるそうです。
この場合、一回で免許の取り消しになるのでしょうか。経験のある方教えてください。

A 回答 (13件中1~10件)

こちらの行政書士に相談すれば免停にすることができます


http://homepage2.nifty.com/guth/
相談してみてください
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4です



積載制限違反で停車取り調べとと有るので過積載で5Tを超えたと判断しました、しかし、そうではなかったみたいなので忘れて下さい。
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●普通自動車



(例)
総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車

http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03zidousyasy …


質問内容は「トラックは2t車ですが車両総重量が5t以上」

 中型普通免許になり免許の種類が違うので、積載物重量制限超過でもなく、免許条件違反ではなく【無免許運転】となります。

※ただし、免許証に【中型車は中型車(8t)に限る】と言う制限があれば、総重量8tまで運転できます。警察官の勘違いの可能性はありますが、まずはそのような凡ミスは無いかと思います。

無免許運転は「19点」1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
必ず意見の聴取(聴聞会)に言って下さい、行かなければ免許取消しが確定します、今の時点では【免許取消し対象者】に過ぎませんので、意見の聴取(聴聞会)に行く事により取消し⇒180日免停に減刑される事もありますので、そのトラックを運転した経緯や反省文等を持参して下さい。会社等にも書いて貰うのも効果はあります。
大きい期待は出来ませんが、取消しにならない可能性がちょっとでもまだ残ってます。
 決して投げやりになたったり腐らずに頑張って下さい。可能性は残されているので希望は持って下さい、飲酒の場合は希望なく、問答無用取消しですがね。

http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
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NO1です。


2t車でも、総重量が5tを超える車両が存在します。
旧普通免許(現8t限定中型免許)と新普通免許を取締りの警察官が簡単に間違えるとは考えにくいですが、
一応、取得年月日などは確認してください。

もし、免許がなくなることで会社にいられないような状況になるようなら会社に対して強く物申せますよね。
会社としても社員の免許の種類を把握して指示する必要があったのですから。
会社の責任も追及しましょう。
それでもドライバーの責任は取らなければなりません。
残念ですが・・・
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トラックの空車での自重がクレーン等の色々な架装で3トンを超えてるって事でしょ

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トラックが2t車であれば、普通免許で運転可能です。


が、普通自動車の定義は大型自動車、中型自動車、大型特殊、大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車となっています。

で、総重量5000キログラム以上(11000キログラム未満)の自動車は何になるかと言うと、中型自動車となります。(道路交通法第3条)
ですので、あなたの免許が「(新)普通免許」であるのであれば、残念ながら無免許に該当しそうです。(車両総重量が4.9tであれば、普通免許でも過積載のお咎め=反則点3点反則金3千円=だけだったのですけれど…無免許では、19点ですから…当然、取り消し&欠格期間となります。)

ただ、過積載10割以上のようですから、でこの場合は、まず、罰則として法人については10万円以下となります。(道路交通法57条第1項によります。)

社命であれば、悪質(過積載)です。もし、総重量が5tを超える事をあなたが知らなかったのであれば、会社に掛け合うなり弁護士に相談するなりも…そうは言っても、難しいですよね、現実には。でも、会社に掛け合う必要はあります。(免許取り消しは致し方ないとはしても、相応の補償は求めるべきです。)

いかに雇用の状況が悪いとはいえ、景気が悪く仕事の利益が出にくいとはいえ、チョットやりすぎですよね、会社側も…そこまで無理&無茶をさせるっていうのは、モラルとしてどうなのだろう?と感じました。
埒が明かないのであれば、労働基準監督局に申し出るのも手だと思います。
(旧普通免許を取得している年齢であれば、再就職は難しいかもしれませんがその場合は中型免許になっているでしょうし、新普通免許の年齢であれば、まだ、チャンスはあると思います。)
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積載制限違反? それは良く分からないですが 運転されてた車の車両重量が3トン以上 積載量が2トン 合計5トン以上 運転免許

は法改正後取得の普通免許 と言う事でしょうか だとしたらやはり無免許になってしまうでしょう ナンバープレートも普通車と同じサイズで紛らわしくて間違う事だって有るでしょうけど 法律と言う物は怖い物です 故意に違反した訳でも無いのにね 罠みたいです
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一番重要なのはあなたの免許証の情報です。


旧免許制度上の普通自動車運転免許を持っていれば、違反になりませんが、新制度での普通自動車運転免許であれば、無免許運転となります。

新制度での普通自動車運転免許では、車両総重量5t(積載重量3t)未満でなければ、無免許運転となり、無免許運転の処分を受ける事になります。

旧制度の普通自動車運転免許では、車両総重量8t、積載重量5tの両方の範囲内であれば違反にはなりません。

改正前に取られたものなのか、改正後に取られたのかが書かれていないと判断のしようがありません。

新制度上の普通自動車運転免許を所持されているのであれば、きちんと学科で教えられているはずです。(聞いていなかったは通じません。)

もし、新制度上の普通自動車運転免許の場合であれば、公聴会が開かれ、その結果、免許取り消しにするかどうか、決定されます。
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免許は平成19年6月2日以降の取得でしょうか?


そうでしたら、無免許運転で取り消し処分です。
会社側も制度移行を良く理解していなかったのでしょうね。とはいえ、知らなかったで済まされる問題では有りません。
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http://homepage3.nifty.com/chu-ei/kasekisai.htm

確かに過積載は昔と違い大変な厳しい処分が有りますが、無免許で検挙されるとは聞いたことがありません、その警官の言い分で行けば中型車で大型並みの積載量だと大型免許が必要になるけど、10割以上の違反などで逮捕された話など過去には聞いたことも有りますが(4t車で)無免許に成るとは聞いたことが有りません。

ただし最近も罰則規定など変わりましたからその内容まで把握していませんから、絶対に無いとは私も言えませんが・・・

どちらにしても専門家に(交通などに詳しい)相談するしか方法は無いと思います。

もし過積載だけでも検察の呼び出しは有ると思いますが、行動は早いほうが良いと思いますよ(警察官もそんなに法律に詳しいわけではないし)仮に警察官の間違いでも一度サインしている物は覆すのは難しいと聞いたことも有ります。
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