No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1999年まで、機関委任事務といい
法律または政令によって国から地方公共団体の執行機関(知事や市町村長など)に委任された事務が、あった。
委任された事務は「国の事務」として扱われ、その事務については国の指揮監督を受ける。費用は原則として国が負担した。もし、事務処理に関して違法や怠慢があったときは、職務執行命令訴訟の裁判手続きを経て国又は都道府県が代執行するものとされていた。
1991年までは、従わない知事に対して、内閣総理大臣の罷免権が
地方自治法146条に定められていた。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/20 10:06
なるほど、現在削除となっている146条に規定されていたのですね。
多分発動されたことはないと思いますが、なかなか刺激的な条文ですね。
ありがとうございました。
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