制限行為能力者が行った無権代理行為について教えて下さい。
民117条2項によれば、制限行為能力者が行った無権代理行為の責任は、それをおこなった制限行為能力者に責任を問うことができないとなっています。
他方、民102条によれば、制限行為能力者も代理人になれます。
一方で制限行為能力者にも代理権がもてるとし、他方で制限行為能力者に責任を課すのは酷だから(?)、無権代理行為の責任は問えないとするのは、公平でないような気がします。
制限行為能力者にも代理権が持てるようにしたのは、本人の利益を考えてのことなのでしょうか?20歳に近い未成年者の多くは法律行為を行うだけの能力をもっているので、そのような人に代理人の仕事を頼みたい時はあるでしょう。本人が利益とリスクのバランスを考慮したうえで代理を頼むのだから、それを禁止すべきではないということは理解できます。
しかし、裏を返せば、20歳近くになると、悪事をたくらむ知恵もでてくるし、悪事を実行するだけの行動力も持つでしょう。でも117条2項は、20歳未満の未成年者が行った無権代理行為の責任は問わないとしました。どこかで線引きする必要があるので、それはそれで受け止めるとしても、その様に規定したのであれば代理権をもてる年齢も同じ20歳にしないと、契約相手の保護の観点から、バランスが取れないように思えるのです。
私は102条で制限行為能力者は代理人になれないとしてあったらこのようなバランスが取れていないような印象を持つこともなくすっきりするのですが、102条のように規定する必要性は高かったのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特に回答がないようなので、遅ればせながら・・・
>民117条2項によれば、制限行為能力者が行った無権代理行為の責任は、それをおこなった制限行為能力者に責任を問うことができないとなっています。
まず、第117条第2項の内容ですが、novisxさんは「制限行為能力者が行った無権代理行為の責任は、それをおこなった制限行為能力者に責任を問うことができない」と理解されているようですが、正確には「”行為能力を有しなかったとき”は、無権代理人は相手方に対して責任を負わない」です。
制限能力者の法律行為は、すべて行為能力がないわけではないわけです。未成年者なら、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産でその目的の範囲内において未成年者が自由に処分する、等は行為能力がある訳です。また、法定代理人の同意を得れば、普通に法律行為も出来ますよね。
ということで、未成年者が友人のショッピングについて無権代理人だった、くらいでは責任追及できるんですね。
>制限行為能力者にも代理権が持てるようにしたのは、本人の利益を考えてのことなのでしょうか?
基本的に代理人がなす法律行為について効力要件は、民法101条により、代理人基準で考えるのが原則です。ただ、その考え方を貫いてしまうと、代理人に行為能力がない時に、本人が代理行為を取消できるのか?という問題になります。おっしゃるとおり、「本人が利益とリスクのバランスを考慮したうえで代理を頼」んでいるので、本人に保護は不要、代理人に行為能力の有無は関係ないというのが立法趣旨です。
>裏を返せば、20歳近くになると、悪事をたくらむ知恵もでてくるし、悪事を実行するだけの行動力も持つでしょう。でも117条2項は、20歳未満の未成年者が行った無権代理行為の責任は問わないとしました。
未成年者が悪事を働いたならば(その具合によりますが)、民法21条の趣旨にそって、無権代理人の責任は免れないと解されます。また117条置いた趣旨は、相手方が善意・無過失の場合に、無権代理人に無過失責任を認めたものです。無権代理人に故意、過失があれば不法行為による損害賠償による救済もあります。またまた、相手方が無権代理について善意だったら、115条により取消権を行使できます。取消権を行使すれば、契約は遡及的無効になりますから、無権代理人に対して不当利得による返還請求はできます。(その場合は、117条による損害賠償が履行利益まで請求できるのに対して賠償範囲は小さいですが)
>私は102条で制限行為能力者は代理人になれないとしてあったらこのようなバランスが取れていないような印象を持つこともなくすっきりするのですが、102条のように規定する必要性は高かったのでしょうか?
まあ、明治に出来た法律なんで、必要性は・・・あんまり高くないかぁ。どうなんでしょう。確かに「制限能力者が代理人になれない」はすっきりするかと思います。ただ、法律行為、準法律行為の代理について、いちいち制限能力者は駄目!とかなったらそれはそれで不便なんじゃないっすかね。郵便貯金の引き出しも代わりにお願い!ってできなくなりますかね・・・。
ご丁寧に説明していただき有難うございました。
なるほど、"制限行為能力者"ではなく"行為能力を有しなかったとき"とありました。これで非常によく理解できました。
条文を注意深く読み、勝手に文章を置き換えてはならないことの重要性を再認識させていただき有難うございました。
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