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定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか?

(1):代表権がある無しにかかわらず定時株主総会後に新たな取締役を選任する場合は、臨時株主総会召集が必要。
(2):(1)と関連するが執行役員選出は株主総会議題ではない。
(3):以前見た映画「ハゲタカ」でもこのシーンがありましたが、ある会社の取締役会で代表取締役社長の解任動議と取締役の退任要請がありましたが、この後執行役員から大抜擢された後任の代表取締役社長の方も早期に臨時株主総会で承認を得る必要があるのですか?
(4):定時株主総会後に決算の変更がさかのぼって出た場合は臨時株主総会召集が必要。
(5):社名変更や定款の変更がある場合も臨時株主総会開催が必要。

の理解でいいですね?

A 回答 (2件)

1)必要


2)会社法上の役員ではないので、議題ではない。
3)執行役員であろうとなかろうと、株主総会をへずして取締役に就任できない。取締役であってはじめて、取締役会で選ばれて代表取締役になれる。映画は知らないが単に代表権のない「社長」にまずなっただけでは?
4)(不知なので略)
5)臨時でなくても定時の株主総会でも可
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この回答へのお礼

よくわかりました。後は質問(4)だな----。

お礼日時:2009/08/30 12:42

(4):その通りです。

あらためて株主総会でその決算書類を承認してもらえばよいです。

他はNo.1の方のご指摘の通りです。
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この回答へのお礼

これにて1件落着!

お礼日時:2009/09/05 17:03

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