プロが教えるわが家の防犯対策術!

どうか知っている方がいらっしゃれば 助言願います。 妻と私(夫)は半年間 別居のすえ 最近調停離婚しました。(妻からは精神的DVと言われ‥)私は否定しました。夫婦ケンカに警察を介入させた妻に異常を感じます。 妻が別居時はどうやらDVシェルター?か母子寮に いたらしく 私側の離婚条件にDVの被害届を取り下げる事で離婚を承諾しましたが、 離婚後 妻の弁護士より 住居先の住所は開示できない。 警察へのDV被害届は相談で行ったので被害届は出していないと 伝えてきました。 質問は DVの被害届もなく 離婚により他人になったにも関わらず 住民票や戸籍謄本の閲覧制限ってあり得ますか? 別に会いたい訳ではありませんが 子供に手紙を出したくて質問しています。 1 DVの被害届は出していない(相談しただけ)が 住民票・戸籍謄本の閲覧制限は 離婚によって他人になった現在でも できるのか? 2 DV被害届があるからこそ自治体が 閲覧制限をしているのか? どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

改正前の昔から、届出による閲覧謄本の制限はありました。


昔は、本人以外は取得できないと言われた記憶があります。
現在は詳細不明

制限する人の範囲は不明です。
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