先日小沢一郎氏は外国人参政権付与を来年度実施する方向で動いていますが、小沢氏のウェブサイトの「永住外国人の地方参政権について」項目について以下のような記述をしています。
www.ozawa-ichiro.jp/policy/05.htm
>国政を預かる政治家として、ホームページ上で自分の考える全てのことを
>申し上げることはできませんが、この問題は主として、在日の朝鮮半島の
>方々の問題であることからあえて申し上げます。もし仮に朝鮮半島で動乱等
>何か起きた場合、日本の国内がどういう事態になるか、皆さんも良く考えて
>みてください。
>地方参政権付与につきましては、あらゆる状況を想定し考えた末での結論です。
上記の意味がいまいちわかりません。
1.もし仮に朝鮮半島で動乱等何か起きた場合、日本の国内がどういう事態になるのでしょうか?
2.そしてそのためになぜ外国人参政権が必要なのでしょうか?
3.「国政を預かる政治家として、ホームページ上で自分の考える全てのことを申し上げることはできませんが」とありますが、なぜ政治家として全ての考えを申し上げることができないのでしょうか?何か言ってはいけないことでもあるのでしょうか?
4.政権取ったら小沢氏が最初にやる仕事が外国人参政権なのはなぜでしょうか?まず日本国民のための政治を実現するのではなかったのですか?
5.そもそも外国人参政権は違憲なのではないですか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3.)と5.)について
3.
外国人地方参政権付与の本当の目的は、「外国人管理強化」だからです。ハッキリ本音を言ってしまえば、外交問題になりかねません。
5.
平成7年2月28日の最高裁第三小法廷の判決で、外国人地方参政権は違憲ではないとはっきり述べられています。
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
尚、外国人に国政参政権を与えることは違憲です。
≪参考:外国人地方参政権が政治的問題になった経緯≫
―外国人地方参政権付与による地方自治体のメリット―
元々、日本人が3K(汚い・きつい・危険)と言われる仕事を敬遠して、そのような仕事の人手不足が深刻になり、外国人労働者が増えだしたのがきっかけです。
それまで、大都市だけに集中していた外国人が、地方都市にも多く住むようになり、社会性の違いから元々の日本人住民とトラブルになることが多く発生しました。
それに対して、地方自治体の担当者は「外国人管理強化」を目的に、『外国人地方参政権』(一見、管理強化とは全く逆の権利付与に見えますが)を求めるようになりました。
というのは、「権利」と「義務」は裏表一体です。権利を与えるということは、義務を負わせるということです。(外国人管理強化ということをハッキリ言ってしまうと、外国政府・外国人から強烈な非難を浴び、実行不可能になること間違いなしなので、そういう呼び方をしませんでした。)
義務とは、具体的に言うと、氏名の一元化(投票する以上、通名などの複数の名前は混乱を招く)や、自治会などへの参加(自治会費納入、清掃・美化・交通安全などの運動への参加……等々)などで、外国人を多数の日本人の中に取り込んで、住民の力も借りて管理しようというものでした。
そして、与えられる権利である「地方参政権」の実態は、橋下大阪府知事が「地方分権」を求めているように、地方は国の奴隷状態でしかありません。大阪のような経済力・独自性のある地方でさえ、奴隷状態なのですから他の地方はそれ以下です。
三割自治と言われているように、市税では職員の給料や建物の維持費を負担するのがやっとで、何か変わったことをしようとすると、県・国に陳情し、頭を下げてお願いしなければ、何もできません。実質的に最終決定権はお金を出す国や県のほうにあるわけです。
この程度の地方自治に対する「参政権」ですから、自治体担当者は特に問題にしませんでした。
実態が地方自治体による外国人管理強化であるというのは、このような意味合いです。
この、地方自治体の外国人参政権を与えようという動きに、細かな内政問題に敏感な公明党が党勢拡大のチャンスを見出して動き出し、自治体の実情を知っている一般の地方議員も地方議会での議決に動きました。(外国人地方参政権を求める地方議会の議決は、1000以上です。)
それに対して、急に日本の主権が奪われるとか、朝鮮が地方都市を支配するなどの、論議が後追いでされるようになってきました。(その頃になって反対決議を出す自治体も出てきましたが、わずか5にとどまっています。)
理由は
1、自民党系保守派地方議員が自分の選挙の当落に大きな影響が出るので、反対の運動を始めた。
2、自民党以外の政党に属する地方議員は、票の増加が見込めるので自民党に対して逆の賛成に回った。
3、韓国系の民団が、組織維持に有利と判断した。
4、北朝鮮系の朝鮮総連が、「外国人地方参政権」は、日本側の外国人管理強化であるとして、反対姿勢を明確にした。
そして、火つけ元の地方自治体の側は、長期不況となって外国人の増加が以前よりも少なくなったことと、政党の争い・南北朝鮮の団体の争いの場になってしまったので、中立性が求められる自治体という立場上、外国人地方参政権を求める動きはまずいという判断で、積極的な動きをやめてしまいました。(潜在的な希望はある。)
日本の在留許可は厳しいことで有名ですし、島国ですから入国してくる外国人は、ほとんどすべてチェックされています。大陸国家のように密かに入国することは、ほとんど不可能です。違法に日本に滞在している外国人は、パスポートの偽造か、滞在期間を超過しているかのどちらかで、いずれにせよ外務省には入国時の書類が保管されています。日本の国益に合わない外国人を排除することは、他国よりも相当容易なのです。
また、外国人地方参政権を実施すれば、このような違法滞在者(=日本人に不利益を与える外国人)の相当数が地方自治体・近隣住民にもわかるようになり、あぶりだされます。(長期に住んでいるのに、参政権がないのは違法滞在者である可能性が濃厚です。)
また、地方分権が進んでも権限拡大があるのは、政令市・都道府県などの規模の大きな自治体に限られ、中小地方都市は、上手くいっても高齢化による地盤沈下が止まる程度で、独立性を発揮できるような存在にはなれません。
<参考>
何故「民団」は、外国人管理強化につながる「外国人地方参政権」に賛成なのか。
現在の特別永住者の人口は、ピークだった1991年(約69万人)と比べ38%減の約43万人。
平成08年(1996年) 55万4032人
平成09年(1997年) 54万3464人
平成10年(1998年) 53万3396人
平成11年(1999年) 52万2677人
平成12年(2000年) 51万2269人
平成13年(2001年) 50万0782人
平成14年(2002年) 48万9900人
平成15年(2003年) 47万5952人
平成16年(2004年) 46万5619人
平成17年(2005年) 45万1909人
平成18年(2006年) 44万3044人
平成19年(2007年) 43万0229人
減少の原因として考えられるのは、1.毎年7000-10000人にのぼる帰化、2.日本人との国際結婚、3.死亡者数が新生児数を大きく上回っていること。
民団・朝鮮総連ともに所属する人数がピークに比べ、大きく減っています。
民団は、人数の減少で組織が弱体化して、今のままでは崩壊してしまいます。そこで、外国人地方参政権付与で帰化が減るかもしれないと見て、賛成の立場を取っています。(中期的視野)
朝鮮総連は、氏名の一元管理・所属員への地方公共団体関与によって、名前の使い分けによる資金集め・北朝鮮への送金が難しくなることを回避しようとして、外国人地方参政権に反対しています。(短期的視野:北朝鮮は『今』苦しい。将来のことを考えている余裕がありません。)
ネットと言う誰が言っているかわからない環境では、「外国人地方参政権」反対論を唱えている人の中に、北朝鮮系の組織的反対論が紛れ込んでいても、不思議ではないと考えています。
付記:外国人地方参政権の対象者
一般永住者 492,056
特別永住者 420,305
定住者 258,498
日本人の配偶者等 245,497
長期在留外国人140万人のうち、外国人地方参政権に賛成している在日韓国人は20万人です。7分の1の少数派の団体が賛成なのを理由に全体を否定する論は、一般永住者や日本人の配偶者などの多数派を無視しています。
<根本的な外国人地方参政権問題は、検討されているか>
上記の理由から、ネットでなされている反対派の議論は後付けですし、賛成派の側は、本来の「外国人管理強化」という本音を隠していますから、議論に本質がないと判断しています。
No.3
- 回答日時:
>No.2さん
5の違憲についてですが、あの判例は93条をもとに在日朝鮮人が地方参政権の権利主張をすることは出来ないと判決しただけで、在日朝鮮人に対する地方参政権付与が93条に「違反」するという趣旨ではありません。権利主張と違反行為を混合されてはいけません。
まぁ私も在日永住外国人への地方参政権の付与は反対ですが。
No.2
- 回答日時:
1,どうなるか、というのを相手に丸投げしただけです。
自らの予測が願望でしかないということでしょ。私の意見を上げれば、朝鮮戦争がまた起きても、日本国内では何も起こらない(民主党の愚行は除く)。
難民が日本に不法入国するでしょうから、それを取り締まらなければならない。
が、民団からの妨害工作や、手下の民主党を動かしての日本人に不利益しかない法案の成立は十分予想される。
2,在日朝鮮人が地方自治に入り込む。つまり朝鮮人自治区を作れ!と小沢はいっています。
数百票でもあれば、市議会なんかは通る。そして他の議員に金でも票でもつかませればシンパができる。
生駒市のように、存在しない従軍慰安婦に賠償をしろ!と決議をする市町村があるように、
朝鮮人を戦争の惨禍、日本人からのいわれなき差別から守るのは市民の使命だ!と決議する市町村を作れるのだ。
そのためには参政権がどうしても必要だ。
そして、被選挙権にも言及している。英連邦のケースよりも深い結びつきというのなら、当然二重国籍で与えるのだろう。
3、自由党時代のものだからな。弱小政党は全てを語れない。が、小沢はこの頃には政策を持たぬ政治屋になっている。
これ以上語れることがない、説明できる論拠がない、ということは十分に予想できる。
4、4年間解散せずに、既成事実化してしまえば取り消すことが困難だからだ。
4年あれば、いろんなところで地方選挙があるだろう。
というか、自民党以外、民主も社民も公明もこの売国法案を提出している。
これまで自民党が蹴ってきたから、未然に危機が回避されていたのだ。
鳩山が大勢が決まってから、やりたい放題しているのと同様、権力を握る瞬間を待ちに待った小沢がためらう理由がない。
5,
憲法15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法15条にあるとおり、公務員を選ぶのは国民だけ。と銘記。
ならば、93条の地方公共団体の住民は、”日本国民である”という前提のもとでの記述である。
最高裁の判例でもこうある。
最高裁第三小法廷判決の要事 平成7年2月28日
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/kenpou. …
まあ違憲です。
No.1
- 回答日時:
>1・2
拝見しましたが確かにこれだけではよく分かりません。恐らくある反論に対する再主張を、反論部分を考慮せずにそのまま載せた、といった類なのでしょうね。
>3
国政を預かるのは小沢一郎個人というより政権党としての民主党であり、つまりは民主党あっての小沢氏ということです。小沢氏個人の所見と民主党の決定事項としての主張の間に隔たりがあった場合は、前者を大々的に公表すれば混乱を招くが為に、HP上ですべての所見を言うことは出来ないということでしょうね。
>4
在日永住外国人の政治参加問題が日本国内の政治的不安定化を助長しており、それが地域参政権の付与によってある程度解決すると小沢氏が考えているのであれば、外国人参政権問題の処理が日本国民の利益にもなる、という論理はあり得るでしょう。もっとも、最初の前提自体がどの程度あるのかは、個人的にはちょっと疑問ですが。
>5
少なくとも地方議会、首長選挙を始めとした所謂地方参政権自体は、違憲ではありません。地方参政権の保証は憲法93条に定められていますが、ここでは「その地方公共団体の住民が、直接にこれを選挙」と述べられているだけの為、当該「住民」に在日永住外国人を含むことがここから直ちに違憲になると解することは出来ません。
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