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 日本語を勉強中の中国人です。「発布する」、「公布する」、「発表する」の違いは何でしょうか。次のような文の中でその中の1つを使いたいです。適切するのはどれでしょうか。


国務院は1987年10月30日に「野生薬材資源保護管理条例」を( )。

1.発布した
2.公布した
3.発表した

 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

【発布】新しく法律などを広く国民に知らせること。

過去のことには使わない。
【公布】法律などを施行するにあたって、広く国民に知らせること。過去のことにも使う。
【発表】関係者しか知らなかったことを明らかにすること。
【公表】関係者だけが知っていれば良さそうなことを広く一般に明らかにすること。

答え:2.公布

訂正:
《適切するのはどれでしょうか。》
「適切する」とは使いません。正しくは、「【適切な】のはどれでしょうか」です。
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この回答へのお礼

 ご親切に回答していただきありがとうございます。実は「公表」の意味も知りたいところです。大変参考になりました。質問文の添削にも感謝いたします。

お礼日時:2009/09/28 13:04

う~ん、これだけだと何とも言えませんね。

国務院の権限と機能、条例の法体系上のレベル(決裁者や公布権限者)などがよく分からないからです。

「発布」は「公布を発表する」という意味です。古くは「宣布」(公布を宣言する)ともいいました。いずれにせよ、現在では余り使用されない表現です。

「公布」は、単に「こんな法令ができました」という国民向けのアナウンスではありません。厳密な意味を持つ用語ですので、ご注意ください。この公布日を基準に法令番号を採ったり、施行日(発効日)を決めたりします。また、公布するには権限が必要です。単なる「発表」とは重みが違います。

「国務院」が中華人民共和国の行政機関を意味するのであれば、日本の内閣に相当すると思いますので、国務院が発した「条例」というのは、日本でいうと政令に相当すると思います。

日本の場合、法令(法律、政令、省令)の成立過程を説明しますと、
法律…国会の両院で可決成立⇒天皇による公布⇒施行(発効)
政令…閣議決定⇒公布⇒施行
省令…大臣決裁⇒公布⇒施行
となります。

最後に「発表」について、「条例を発表」というのは一般日常用語としては許容範囲でしょうが、厳密さを求められる法令用語としては意味をなしません。

「条例を公布」としたいのであれば、国務院が本当に条例を公布する権限を与えられているのかを確認してください。また、公布日と発表日が一致しているかも確認が必要です。日付が一致しているのであれば「公布した」でよいですが、日付がずれているならば「公布は○月×日と発表した」となります。

もしかしたら「公布は○月×日、施行は○月×日、と発表した」かもしれませんし、あるいは「公布は本日、施行は1か月後、と発表した」かもしれません。いずれにせよ、国務院が1987年10月30日に「野生薬材資源保護管理条例」に関して何をしたのかを調べる必要があります。
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この回答へのお礼

 ご丁寧に回答していただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 13:15

 国語辞典での意味を転載します。


発布・・・法律などを世間に広く告げ知らせること。公布。
公布・・・一般に知らせること。成立した法令・条約などの内容を広く一般国民に知らせるため、公示すること。
発表・・・世間一般に知らせること。表向きに知らせること。また、その知らせ。

 次に、その類語の使い分けを話します。「発布」は憲法を国民に知らせるためにします。(例)日本国憲法を発布する。
 「公布」は法律や条例について国民に知らせるためにします。(例)日本国憲法を公布する。証券法を公布する。
 「発表」とは、研究や企業の製品発表です。(例)直木賞小説を発表する。

 その周囲の原則を書きます。「発布」は最近使われなくなり、憲法や法律を国民に知らせることを全て「公布」と言っています。つまり、他の方が昔の使い方等言っていますが、あまり使わなくなったという事が挙げられます。最近は法律を知らせることを「公布」という言葉に統合されたと思います。
 「発表」とは、記者会見やグットデザイン賞や直木賞や芥川賞などの受賞式での発表という事になります。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 13:11

(1)「適切する」という言い方はダメと指摘されました。


どうしてダメなのか考えてみましょう。
Goo辞書の【適切】を見ます。

てきせつ 0 【適切】
(名・形動)[文]ナリ
ぴったりと当てはまること。ふさわしいこと。また、そのさま。
「―に表現する」
「―な指導」

(名・形動)・・・と出ています。
「「適切」は形容詞的な名詞なんだ」と判断できますから、「適切な」や「適切に」という使い方が合っているわけです。

(2)「発布する」「公布する」「発表する」は、どうしていいのか考えて見ましょう。

はっぷ 0 1 【発布】
(名)スル
法律などを、世の中に広く知らせること。公布。
「憲法を―する」

(名)スル・・・と出ています。これは「発布する」と言えるということです。
名詞に「する」を付けて動詞を作っているわけです。
「発布」という名詞には、動作が含まれていると思います。
このような動作性名詞に「する」をつけて、動詞に使うわけです。

(3)形容詞的や動詞的でない名詞もあります(これが普通)。
このような名詞は、普通は名詞としてしか使えません。
「学校」・・・これは普通の名詞です。
「学校な」・・・×。「学校する」・・・×。

(4)下品な蛇足 m(__)m
「性交」・・・これは動作性名詞です。「性交する」・・・○。
「痴漢」・・・これは普通の名詞です。悪漢や好漢と同種の名詞です。
「悪漢する」とは言いません。
しかし「痴漢する」は、一般に使われています。
「痴漢する」は、ヘンな日本語ですが、他に適当な言葉が無かったので、通用するようになっちゃったんでしょうね。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 13:08

こんにちは。



「発布」新しい法律などを出して広く知らせること。
「分布」物事がある範囲の中で、あるところではまばらに、また、あるところでは密に、という具合に、一定の模様をえがいて存在すること。「発表」ある事実や自分の考え、作品や技能などを、広く世間に知らせること。    
 
 よって 1.発布した が適切だと思いますが...

 自信ないです 

 
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。1つの単語を間違えておられたようです。「分布」ではなく、「公布」です。いろいろ参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 13:00

書き忘れましたが、裁判所は検察等から逮捕令状の請求があったとき、これを「発付」しますが、時々「逮捕令状を発布する」と漢字を間違って書いている人がおります。

正式には、逮捕令状は「発付する」が正式ですので、間違われないようにしてください。

失礼します。
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この回答へのお礼

 補足回答をいただきありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2009/09/28 12:57

広辞苑より



「発布する」とは、「新しく制定された法令などを広く世の中に知らせること」を意味します。(例)「憲法を発布する」
「公布する」は、「法令・条約の成立およびその内容を官報などによって広く一般国民に知らせること。」
「発表する」は、「広く世間に知らせること。また、世間の人に見せたり聞かせたりすること。」(例)「新作を雑誌に発表する」「ピアノの発表のをする」

「発布」に関しては、「公布」とほぼ同様の意味ですが、一般的には使用することが少なく、「憲法を発布する」程度しか使いません。
「公布」は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%B8%83
をご覧いただくとお分かりかと思いますが、「公布(こうふ)とは、日本において国民または住民が法令の内容を知りうる状態にすることをいう。日本においては、現在、法令の公布の方法について定めた一般的な法令は存在せず、慣例により官報に掲載する方法で行われる。憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の国事行為として行われる(日本国憲法第7条第1号)。」となっており、法令が新しくできた時、改正などを国民に知らせることを言います。

憲法や法令、条例を「発表する」というのは法律的には不自然な表現かと思います。

従って、ご質問の

国務院は1987年10月30日に「野生薬材資源保護管理条例」を( )。に関しては、正解は、「公布する」でしょう。
「条例を公布する」という表現が慣例であり、ネットで、「条例 公布」で検索されればたくさん出てくると思います。

ご質問の日本語に関しては自然な日本語であり、日本人の使用する日本語と何ら変わりなく、よく日本語を勉強されておられることが分かります。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 12:56

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