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僕は大学生で最近FXを始めたのですが、年間の利益が今現在25万円ぐらいです。

だいたい1ヶ月の利益が15万円ぐらいです。

アルバイトはしてません。
その場合、20万円を越えた時点で確定申告しないといけないのですか?

また、38万円を越えたら親の扶養控除から外れてしまうと聞きました。

外れないためにはFXの名義を親(サラリーマン)の名義にすれば外れずに済みますか?
その場合の新たな負担はどういったものになりますか?

ちなみに僕と親は別居してます。

現在ぼくが住んでる家は親が所持、購入してるものです。

親名義で車を所持してます。
すべての面で税金を安くすませるにはどうするのがベストでしょうか?

長々とすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その場合、20万円を越えた時点で確定申告しないといけないのですか?


いいえ。
国民年金の保険料払っていいれば、1年間の保険料と38万円(基礎控除額)を合計した額を超えた場合です。
年金の保険料払っていなければ、38万円を超えた場合です。

>38万円を越えたら親の扶養控除から外れてしまうと聞きました。
そのとおりです。
親が受けている控除は所得税63万円、住民税45万円なのでそれに税率をかけた額が増税になります。
親の所得がわからないのではっきり言えませんんが、本宅とは別に家がありしかも貴方が乗る車まで持っているということはかなりの「高額所得者」だと思います。
なので、所得税の税率は最低でも20%はあるでしょう。
それ以上かもしれません。

所得税 630000円×20%=126000円
住民税 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円
計131000円以上税金が増えます。

>外れないためにはFXの名義を親(サラリーマン)の名義にすれば外れずに済みますか?
それは違法行為です。
貴方の親はお金持ちでしょうから多少税金が増えたっていいんじゃないですか。

>すべての面で税金を安くすませるにはどうするのがベストでしょうか?
貴方が稼がないことです。
そうすれば、貴方は税金払わなくていいし親の税金も増えません。
所得がなければ所得税や住民税はかかりません。

まあ、でも民主党になり来年から扶養控除なくなるかもしれないので、そうなれば扶養控除のこと考えなくてもよくなりますが…。
当初、扶養控除は廃止するけども貴方のような「特定扶養親族(16歳以上23歳未満)」の扶養控除は廃止しない、ということだったのが、廃止する検討もしているようです。
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>その場合、20万円を越えた時点で確定申告しないといけないのですか…



20万円というのは、年末調整を受けているサラリーマンの話であって、あなたのような人には関係ありません。

確定申告が必要になるのは、「所得」が「所得控除の額の合計」を上回った場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で特に該当するものがなければ、38万円以上で申告の義務が生じることになります。

>僕は大学生で最近FXを…

「勤労学生控除」は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>また、38万円を越えたら親の扶養控除から外れてしまうと…

税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
38万をほんのわずかだけ超えるようだとたしかに逆ざやになることも起こりますが、そうでなければ扶養控除など気にすることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。

>外れないためにはFXの名義を親(サラリーマン)の名義にすれば外れずに済みますか…

それは「脱税」と言う犯罪行為です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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