A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与や年金などは、一定額(生活保護基準と同程度)までは生活用資産として差し押さえが禁止されるのが原則です。
しかし、預金の場合には原則としてその効果は及ばないものとされています。
ただし、その口座に給与等の全額が振り込まれていて、なおかつ他口座への移し替えがほとんど無いなど、明らかに預金額が直接生活用であることを明白に証明できるような場合は例外として、生活費分を残す必要があります。
ご質問の状況が詳しく分かりませんが、以上の条件に該当するとすれば、しかるべき方法(行政不服→行政訴訟)により訴えることは可能です。
>正当な権利だと言われ、
差し押さえは役所の権利というより「義務」です。法令にはそう明記されています。一定の要件で差し押さえをしなければ役所の職務怠慢です。
平成18年分ということは、時効を成立させないように滞納処分に踏み切ったということかもしれません。
>分割にできるかどうか
差し押さえになる前に手紙が数回届いたはずですが、納付方法について相談するようにと、そこに書かれていたはずです。
そもそも債務不履行を2年以上続けているなら、いくらかの交渉でその程度のことは既に確認済みのはずですし、もし放置していたのなら差し押さえは自然な結果です。
これは一般的な債務のルールです。役所だからと甘く見ていたのではないでしょうか。
>答える義務はない
これは間違いです。役所には差し押さえを事前に予告したり、相手の事情に応じて払い戻したりする義務はありませんが、その行政行為の内容を説明する義務は常にあります。本当にそう言ったとすれば抗議すべきです。
>差し押さえられた分を取り戻すことはできるのでしょうか。
税(料)額が減額されたり、法に照らして徴収方法に明白な誤りが無い限り、勝手に払い戻すことは禁止されています。公に根拠を示して処分を撤回させない限り、個々の役人の融通ではどうにもならないはずです。
とても分かりやすい回答ありがとうございました。自分に非があるのは十分わかっていますが、先月で仕事を辞め独立資金として考えていたお金でした。今後の人生計画も狂い、実際問題今月以降の生活ができません。
再度役所に出向いてみます。
No.4
- 回答日時:
他の方がおっしゃるように国民健康保険の保険料は「国保税」となりますので、納付の義務が生じます。
差し押さえ等の行為は役所側としては法に基づいた正当な行為で、第三者から見ても異論の挟みようは無い事だけは理解してください。生活保護ですが税の滞納による差し押さえで生活が苦しい、という理由では受給するのは難しいでしょうかね。質問者さんの年齢その他によりますが「自業自得」と言われるのがオチでしょう。
で、今後の事ですが
役所側も(たぶん)鬼じゃないので直接出向いて分割納付等の相談をする必要があると思います。納付相談に応じ、誓約書にサインし、一部でも計画通りに納付した場合には、短期のものかも知れませんが保険証をもらえるとも思います。
逆に一切の相談に応じないというのは役所側に非が生まれる事になるため、聞こえは悪いかも知れませんが地元の市民団体とか、ツテがあるなら議会の議員さんとかに相談してみればいいんじゃないでしょうかね。
税金なんてのは高いし、払わなくていいなら私も払いたくありません。でも払うことは義務なのでいろいろ払ってます。
今回は納税の義務から逃げた結果である事は重ねてご理解していただいたほうがいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
差し押さえられるような滞納をしたあなたに問題があるのです。
滞納をしてしまうような事情から速やかに相談に行けば、分割などの相談も可能でした。
一方的な対応に憤慨されていますが、あなたが一方的に滞納した結果です。事前相談していて、いくらかでも納付意識を伝えていれば、このようなことにもならなかったでしょう。
いくら役所であっても、いつまでもやさしくはありません。何度も督促などがあったでしょう。納付に代えて差し押さえですから、差し押さえされた物が現金化されるまでであれば、全額納付することで返してもらえるでしょう。納付が出来なければ、差し押さえされた預金で保険料徴収をし、残ったら返金となるでしょうね。
役所は、いくら差し押さえと言っても残高を確認できないでしょう。差し押さえしてから残高を見ているはずです。事前に滞納者に差し押さえの意向を伝えれば、残高調整される可能性もありますからね。
あくまでも、分割などは、あなたが頭を下げてお願いすることです。
出来るかどうかではありませ。出来るようにお願いする立場でしょう。
借金してでも生活すべきです。自己中心的な人に税金で守る生活保護を受けてほしくはありませんね。
No.2
- 回答日時:
一応国保税です(「税」です!)から市町村には差し押さえる権利があります。
あなたには支払う「義務」があるのです。いままで放っておいたのが最大の原因でしょう。市町村の担当者と随時連絡を取り、支払い可能なときには支払いをしていればいきなりの差し押さえにはならなかったかもしれません。
納付困難な旨の相談をしていましたか? たぶん連絡がきても無視していたのではないでしょうか? それこそ自分勝手な対応と言われても仕方がないところですよ。
本当に生活に困る状況であれば、生活保護等ですべて免除ということもあります。ほかに財産などもなく、どうしようもないのであれば、今度こそ相談すべきですね。
確かに放っておいた自分が悪いのですが、残高など関係なく差し押さえられたことが納得いかないのです。生活保護の申請をしてみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
>差し押さえられた分を取り戻すことはできるのでしょうか。
あります。それは、あなたが働いて分割してもらえるように頼むことです。もしくは、両親や親戚にお金を借りてその70万円を一括して支払えば良いと思われます。
あなたが、3年弱も滞納していたからいけないのですが。
人間には、基本的人権があります。最低限の生活が保証されているのです。
>答える義務はない
上から目線です。仕事の怠慢です。裁判でもして訴えましょう。
わたしは、素人ですので詳しくはわかりませんが弁護士などに相談してまともな生活をする方法を考えていきましょう。
お大事に!!
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