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先日、整形して逃亡していた容疑者が、整形医からの通報と写真提供がきっかけになって逮捕されたわけですけれど、これって医者の守秘義務違反にならないのですか。
あいまいな知識ですみませんが、銃による傷を負った患者が担ぎこまれたら医者は通報しないといけないといいますが、その犯罪性と守秘義務との兼ね合いはどうなっているのでしょう。
見た範囲だけでいうと読売新聞がこの通報した名古屋の医者を賞賛すらしていましたけれど、褒めるようなことなのでしょうか。まったくそういう疑問を持たないメディアに違和感を感じるのですが。

A 回答 (4件)

一般市民と指名手配されている容疑者を一緒にしてはいけません。



指名手配されている容疑者に似ている人がいたとして、法律上の守秘義務が課せられている職業(公務員、弁護士や公認会計士などの士業)の従事者が、通報できないということはありません。
医師法では
故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
とあり、"故ナク"とあるので、理由があれば構わないのです。
今回の通報は、公益に適っているので問題ないと考えます。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう決まりになっているのですか。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 07:27

この間とあるCS局の報道番組にて同じ事を話題としていましたが


前の方が言っている通り刑法134条にて医師の守秘義務が規定されております。

しかし法律の専門家や医師が言っていたのは、除外規定はあくまでも立法措置が行われているのに対し(立法措置が取られているのが感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の保健所所長や児童虐待防止法の福祉事務所若しくは児童相談所)、今回の指名手配の件に関しては、法律上の担保が行われていないのでクロに近いという事でした。
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国民は等しく生きる権利が憲法で保障されています。


殺人犯の整形に対し医師の守秘義務が上回るなら、凶悪犯罪者全員が整形外科医に駆け込むでしょう。
その結果、逃げ切りが可能になります。
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申し訳ありません。


訂正です。
医師の守秘義務を定めているのは、医師法でなく刑法でした。
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