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就職に及ぶに当たり、会社が求職者の身辺調査をするのは
プライバシーの侵害に当たるでしょうか?病歴、犯罪歴、
出身地、レンタルビデオの趣向など、どこら辺から
プライバシーの侵害となるのでしょうか?

出来れば、出来るだけ早く回答宜しくお願いします。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

この事例では考えるべき点が2点あると思います。


1.(たぶん質問の本質の)身元調査の違法性
2.その結果を内定の判断基準にする違法性

1に関しては、憲法上はプライバシーの権利を認める明文はありませんが、通説、判例共に認めています。しかしプライバシーを侵害する具体的な事件があれば、訴訟を起こすことは可能でしょうが、企業が身元調査をすることを辞めさせることはできないでしょう。
2では、民間企業の採用にあたって「思想」を考慮することは違憲ではないという判例があります。
いずれにしても、国や企業の法や規則に起因する「事件」に対しての訴えで違憲性を問うことはできるでしょうが、調査そのものの違法性を問うことは困難でしょう。調査してはならないという法がなければ同然の結果です。
これが国家機関であればまた別の話でしょうが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実際の判例を元にした説得力のある回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/31 02:10

どのような事実があったのかで対応も変わってきますが、


犯罪暦については調べられても仕方がない、と思います。
犯罪の内容によっては、企業のイメージが失墜する
(例えば、詐欺の前科がある人を採用した銀行、を信じられるかどうか。ですね)
ので、これは止むを得ません。

しかし、
 ・病歴(あまりにも虚弱で業務に耐えられないならば健康診断に引っかかる)
 ・出身地(の差別くらいにしか使えない。勤務時間の問題なら現住所でよい)
 ・ビデオの趣向(論外!)
に関しては、プライバシーの侵害といえると思いますよ。

だからといって、「止めてくれ!」と言った求職者が就職できるとは思えないので
いわゆる「パワハラ」を受ける形になっているのが現状ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/19 19:36

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