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また質問させていただきます。今勤めている会社に7年ぐらい勤めているのですが、自分の中で今になって気になる事があるのです。就業規則の冊子が手元に無く、万が一会社が倒産あるいは退職というような事になった場合、退職金だとか失業保険はしっかり支払ってくれるかどうか?そのへんが心配になって、質問させていただきました。
ある程度調べて「コピー」を取る事は大前提なのはわかりました。就業規則って会社の都合のいいように書くものだと思うんですがどうでしょうか?
下手な文章すいません。
お手数ながらご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

就業規則の冊子が手元にない、とのことですが


会社の規模にも依りますが総務か社長近辺に訊ねれば見せてくれますよ。

>会社の都合のいいように書くものだと思うんですが

それは疑いすぎです。
就業規則は変更する場合でも従業員の大半の同意が必要です。
会社に都合の良いことばかりを書いていると労働基準監督署に提出しなければいけないのに恥をかきます。

ご質問で指摘されておられる退職金に関する規定は「賃金規定」で詳細が決められている場合が多いと思います。就業規則では支払う基準くらいしか書かれていないと思います。

なお、失業保険は給与から「雇用保険」が引かれていたらもらう権利があります。就業規則は関係有りません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすいませんでいた。
今の会社には勤めていますが、就業規則の書類を見させてもらいました。
腑に落ちない点もありましたが、今会社を辞める事は考えていない?というか辞めることすら考えて
いないので、とりあえず勤めてまいります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 11:51

 規則がない会社は存在しません。


 労働組合にその規則がありますので組合に入ってその規則を教えて貰ってください。
 「就業規則って会社の都合のいいように書くものだと思うんですがどうでしょうか? 」
 それは絶対に違います。労働組合が会社と交渉して就業規則が作られています。私の父は昭和30年のころ組合を作ってストライキを構えて会社と戦っていたことを覚えております。
 その父は自民党の絶対支持者でした。
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就業規則は会社が勝手に書いて労基へ提出すればよいのではありません。


労働者の過半数の承認または、労働者の過半数で選ばれた代表者の承認が必要ですが、基案は会社が作るので会社よりであることは確かです。
ただし、労基法を逸脱することは出来ません。

就業規則は、基本的に社外秘扱いで、労働者各自に印刷物を配布している会社、会社の特定の場所に閲覧自由と置いている会社(社内NET上閲覧可能を含む)、総務などに申出れば見せてくれる会社など対応が色々ですので扱いに注意してください。
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