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『8時間以上働く場合はそのうち1時間は休憩だから』という理屈で、実際は休憩なしの9時間労働なのに、実働8時間扱いにされました。

これって、違法ですよね??


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2104056.html
↑こちらで拝見しました質問とほぼ同じような内容なのですが、
私の場合、
休憩は完全にゼロ。職安の求人票にも休憩なしと明記されています。
9時間勤務は週に1度だけであり、他は6時間程度の勤務のため、週40時間の枠内には収まっています。

独裁的な体質の職場のため、とりあえず、はいはい言ってその場は従っておいたのですが、明らかに法律違反しているようなら、ちょっと考えなくてはいけないと思い質問しました。
8時間に1時間の休憩というのは、労働者の権利を守ることが目的であり、8時間以上労働させる場合、間に休憩を与えることが雇用者の義務づけられている、ということが本来の姿であって、
それを理由に1時間ぶん給料を減らすというのは、屁理屈もいいところ、違法行為ですよね?
その削られた1時間は、休憩していたわけではなく、働いていたわけですから。




ちなみに、非営利活動法人です。

アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

労働基準法第34条に抵触します。



労度基準法第34条
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。《改正》平10法1123 
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

また、第32条に1日の労働時間は休憩時間を除き8時間を越えてはならないと記載されているので、これにも抵触します。
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


現在の勤務状況を証明できる物、もしくは同じ労働条件にて労働している複数の人の証言書を持参して、労働基準監督局で相談すれば監督局から経営者へ改善指導が入ります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

9時間になってしまうのも、本当はいけないんですね。憶測ですが、もしかしたらそのことをすり抜ける思惑もあって、8時間扱いにされたのかもしれません。

個人的には週に1度の9時間勤務程度なら問題はないので、その点は人件費削減に協力、ということでもよかったのですが、それは当然9時間分の給料をきちんと払ってもらうことが前提ですよね…。

まずは違法かどうか確認してから、どうすればいいかまた質問しようと考えていたのですが、対応策まで具体的にアドバイスくださってありがとうございます。

お礼日時:2010/01/22 11:50

状況がよくわからないですが、休みなし9時間ってことは昼ごはん食べてないってことでしょうか? 勤務時間がどうのより体に悪いです。



食事が取れているけど行動が自由にできてないなら、時間外を請求してやればいいでしょう。
「働いていない」ことの実証責任は使用者にあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
お昼は子供たちと一緒に食べています。そのときも、事故がないよう気をつけたり、行儀などの注意をしたり、やることはいろいろあります。行動が自由になることはないです。

時間外というのはいわゆる残業にあたるものでしょうか??それもないんです…。独裁的な職場のため、こちらが何か要求すると、いやがらせをうけるようなのです。

補足日時:2010/01/24 11:25
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休憩時間は、労働者は何をするのも自由です。


無給で仕事しても、そういう自由も保障されます。

欧米の会社ですが「ビジネスで成功するには?」みたいなセミナーで、休憩時間も他の人が休んでる間に仕事するだとかって事を言ってました。


> それを理由に1時間ぶん給料を減らすというのは、屁理屈もいいところ、違法行為ですよね?

休まないのが問題なのですから、社外に食事に行くとかでもして、まずはしっかり休憩して下さい。

休憩するなだとかって言われたのなら、それは違法行為です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!

補足なのですが、仕事は学童保育で子供たちから目を離すわけにはいかず、1人で勤務することもあり、その場から離れることはできないので、休憩時間を加味したシフトを組んでもらえないかぎり、休憩はとれない状況です。

休憩がないことに不満はありません。はじめからそういう仕事だと思って勤めていました。
休憩時間に働いているわけではなく、働いた時間を後から休憩扱いにされているんです。勤務するときは『休憩なし』としているのに、給料計算のときになったとたん『休憩あり』で扱うというやり方は、労働基準法を悪用して賃金カットしているということですよね…?

補足日時:2010/01/22 09:48
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