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不動産の売買について教えてください。
当方は買主側です。

すでに手付けも払い、当方の住宅ローン審査もおり、あとは決済日を待つだけの状態にありました。
しかし、決済日の1ヶ月程前に仲介する不動産屋さんより売主様の都合で決済日を少し延ばして欲しいという要望が出てきました。
本来の決済月は今月です。
売主様は個人の方で、延期理由は体調不良との事。
売り物件自体は相続等で売り急いでいるものという訳ではないようです。

やむを得ない事情ですし、当方側に決済を急ぐ理由がなかったので、決済日は後日再調整するという事で延期する事自体は了承しました。

そこまでは良いのですが、決済日が再調整となったので、当方側としては、どうせなら更にもう1ヶ月程度延ばしてもらえると、資金調達面が随分楽になるのでお願いできないか?と不動産屋を通じて要望したのですが、不動産屋が決済月自体は変えないで欲しいと言ってきています。

もともとこちらの都合で決済日が延期になった訳ではないので、こちらの要望も少しは入れて欲しいと思っているのですが、売主様の都合を唯々諾々と受け入れるのは、仕方が無い事なのでしょうか。。。

契約自体をこちらから破棄したいまで思っているわけではありませんが、先方がこれを理由に破棄したいと言ってくるようであれば、先方からの手付けの倍返しで決着して頂いても構わないとは思っています。

私の考え方は不動産業界の商習慣上は異質なのでしょうか??

A 回答 (5件)

決済日を前倒しにする事はよくある事ですが



延期することは基本しません。

かと言って売主や買主の諸事情により、どうしても延期せざる終えない場合は
双方同意の上で合意書を交わし、延期します。

ただ、何かあった場合責任の取りようが無いので基本延期しません。
10年で1回しか経験しませんでした。

更に一ヶ月伸ばす事は見えない「リスク」を増やすだけです。
メリットと見えないリスク天秤に掛けづらいですが・・・

仲介会社も不審、1ヶ月の延期をお願いしても対応が悪いのであれば
売主の体調不良も可愛そうですが出来るのであれば「リスク」を取らない為に
予定していた決済日で実行した方が良いかと思います。

買主が応じたのだから売主も応じて下さいとかの問題では無いかと・・・

それでもどうしても1ヶ月伸ばしたいのであれば書面にて伸ばして欲しいと
仲介会社経由で売主に渡してもらい同意できるか同意できないか署名捺印
の上返送してもらうしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
当方、この手の取引はそうそうありませんので、なかなか困ってますが、場所自体は気に入っておりますので、うまくまとまれば良いと思っています。
先方に何か不都合があって、駄目になった場合は、残念ながら縁が無かったと思う事にしています。
随分とレアな状況に落っこちてしまったようです。

お礼日時:2010/02/15 19:27

不動産業界というのはランクがあって、通常のビジネス感覚できちんとする業界、その下には昔ながらの不動産屋と言われる人たち、その下にき金融ブローカーと灰色の世界。


インドのカースト制度ではありませんが何重にも階層が分かれてます。
私は通常の不動産業界の人たちと付き合ってますので、いい加減な人はおらず約束違反をする人にはおめにかかったことがありません。
ですので履行の着手というのは、手付け詐欺の時に弁護士の取った行動を見て経験しただけです。
ネットでの弁護士の回答は度重なる催促と書かれてますので、内容証明による残金日の指定と想像します。

あなたが交渉している業者がどの階層に位置しているのか分かりませんが、普通の会社でない感じは受けます。
私が取引している不動産会社各社ではあり得ないことをしてます。

こうした問題は買い主が依頼した業者がやることでネットで相談することではありません。
最近仲介業者に依頼せずいきなり売り主の仲介業者と交渉する人が増え、不動産の基本的な質問が多いのですが、土地に関する法律と条令は余りに多く私は一切回答するのを辞めました。

素人は知ったかぶりで発言できますが、専門家は一般的な回答は出来ても個別の回答は無責任になりますのでお答えはできません。
私は明らかに誤っている回答を見付けた時は投稿いたします。
それからあなたの質問のように隠れた大きな問題がある時は疑問符を投げかけます。
現場を見ず当事者との面談もせずに個別事案についての回答は責任がありますので一切いたしません。
このサイトは素人が答える場で専門家が発言する場ではないのです。
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専門家の意見は厳しいですが参考にしてください。



40年司法書士をやっておりますが決済日の変更の経験はありません。

手付け倍返しには履行の着手が必要となります。
専門家に相談してください。

手付け詐欺というのが横行してますので気をつけてください。
不動産取引の大原則は売り主と称する人間と登記名義人とが同一人物であるかの確認です。

あなたの質問は不動産業界の慣習ではありません。
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この回答へのお礼

専門家のご意見、ありがとうございました。

やはり、これはかなりレアなケースと言って良いのですね。

ただ、さすがに売主と名義人が同一人物である事は確認済み(何しろ近所の人なので)で、不動産屋自体も信用度は高いと言って良い企業ですので、手付け詐欺の可能性は相当低いと思われます。
不動産屋と売主さんの付き合いもかなり長いようですが、結託して騙すというような規模の会社ではないですし。

先方も当方も契約を履行する事自体に異存はなく、単に日程が折り合っていないだけなのです(当初、先方が提示した日程に当方側の都合が付かなかった)。

ちなみにここで言う"履行の着手"というのは、この場合、具体的にはどのような行為を指す事になりますでしょうか?
参考までにご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/02/08 20:54

>これは合意できなかった場合は、どうなるものなのでしょう??



一度貴方が合意したうえでの貴方からのさらなる延期のお願いであれば、合意できない場合の契約破棄は貴方の手付金が没収されます。
貴方が合意しておらず、日程の調整で揉めているだけなら、最初に決めた日程が生きています。つまりその日に引き渡せずに契約解除なら手付金の倍返しです。

とは言え、契約書に手付解除の期日が記載されていますか?
引渡しを持って…ならいいんですが、期日が書かれていればそれ以降は違約対象となりますけど、どうなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

売主様から不動産屋を通じて日程延期の申し出があり、延期する事自体はこちらの好意として了承しましたが、決済する日付は後日、売主買主双方の同意日にするという事以外は決定しませんでした。
(先方が提示した日付は当方の出張日と重なっていて無理だと返答して以来、新しい日付の提示も無しです。)

当方からはこの日付以降にして欲しいという意向を何度も何度も不動産屋にお伝えしているのですが、いつまで経っても決まらずズルズルと来ている状態です。手付け解除の期日は記載が無いようです。

当方側が契約履行に必要な条件は全て整えているのでこちらに非があるとも思えませんし、期日を過ぎた場合は売主様の違約に該当するとも思えるのですが、どうなのでしょう。
別に事を荒立てたいわけではないのですが、売主さんがどう考えているのか全く伝わってこないので、この点も困っています。

お礼日時:2010/02/08 15:00

基本的には売買契約書上の引渡予定日を越えることはあまりよしとはしていません。


引渡遅延に対するペナルティが記入されているはずです。
ただ、売買については双方の合意があれば、引渡しを伸ばすことも可能ではあります。

考え方は人それぞれなので、あとはお互いに合意できるかどうかでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これは合意できなかった場合は、どうなるものなのでしょう??

実は契約時には引き渡し予定日を越える事を全く想定していませんでした。
今考えると甘い契約なのかもしれませんが、引渡し遅延に対するペナルティの記載はありません。
ローン特約に関してはもちろん記載してありますが、この場合はそれには該当しないですね。
この期間以後(つまりは現在)の売主あるいは買主の一方的な都合による契約破棄は手付けの倍返しにするというペナルティが記載されておりますが、お互い破棄したい訳でもないですし、先方も十分飲めるような軽微な条件をお願いしているつもりなので、どうも合点がいかないのです。
(この場合、破棄するとしたら売主さんの都合ですから、わざわざ無駄なお金を払う理由も無いと思いますし)

特に売主さんに嫌な感情を持っている訳ではないので、気持ちよく取引したいのですが、仲介に入っている不動産屋の歯切れが悪く、決算期をまたぐのを嫌がって不動産屋が売主さんにこちらの意向を正確に伝えていないのではないかと勘ぐってしまいます。。

お礼日時:2010/02/08 13:52

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