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自衛隊のトラックの荷台に隊員が乗って国道走ってましたけど自衛隊は特例でいいのですか。

例えばトラックの荷台に軽自動車載せてそれに人を乗せてシートベルトさせて走ったら合法なのですか違法ですか。

A 回答 (9件)

>ところで軽トラックは二人乗りですがこの方法だと三人乗れますよね。



三人乗れるという表現は適切ではないですね。
あくまで荷物の監視要員であって、人員ではありません。
したがって荷物がなくなったり、監視が不要な状態になれば乗っていてはいけません。

行きは荷物があり、前席に2名乗り、荷物の監視要員が荷台に乗って出かけたとします。
帰りに荷物がなくなったり、監視の必要がなくなった場合には、荷台に乗る事は出来なくなります。
「乗ってきたんだから帰りも乗っていいだろう!」は法律上通用する物ではなく、その場合、行きに荷台に乗っていた人は、帰りは別の交通機関を使用して帰らなければなりません。


>例えばトラックの荷台に軽自動車載せてそれに人を乗せてシートベルトさせて走ったら合法なのですか違法ですか。

これは違法になります。
トラックに載せられている軽自動車は荷物であり、乗車装置ではありません。
乗ってしまえば監視できないですので、監視要員にもなりません。


また、荷台に人を乗せると言う事を簡単に考えられているようですが、単に乗せただけで、その人の安全が確保できるようにしなければ、運転者が安全運転義務違反(乗員の保護義務)となり、反則切符を切られる事になります。

安全の中には、乗車の方法、環境、速度なども含まれます。
警察官が、「安全とはいえない」と、判断すれば、乗員数の違反ではなく、安全運転義務違反として検挙されますので。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/09 17:23

そういえば、自衛隊のジープ(ショート?)の後席に乗った時を


思い出しました。
確か横乗りベンチシートで片側2人、合計6名が乗れたと思います。
シートベルトはありませんでした。

さて、Old-timer(八重洲出版)101号(2008.8月号)に'69コロナの
乗貨兼用の記事があります。
これによると荷台片側4名(横向き)で合計10名が乗車できるようです。しかも横向き座席には今もシートベルトは不要との記載もあります。

よく考えると、消防車も同じような車があったような気がします。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/09 17:26

トラックの荷台には、人を1名まで乗せる事ができます。



これは、荷物を支えるためではありません(^^;

荷崩れや危険な事が起こらないように、監視する為の要員として許可されています。
ですので、監視連絡出来ないような子供などを載せる事は出来ません。

また、あくまで荷物の監視要員であり、その人の安全を守る義務は運転手に掛かります。
走行速度や距離などの決まりはありません。
長時間など載せてそれが原因となり事故などが起こった場合、その責任は運転手に全て掛かります。(刑事責任、民事責任とも。)


自衛隊の車輌は得に縛られませんが、トラックを良く見ればわかりますが、ほとんどの場合ベンチシートが設置されていて、そこに座っていますよ。
作業などの場合にはベンチシートは畳んでいる場合もありますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

じゃあ、荷台の人はシートベルトなんて付けられませんよね。
速度や距離の決まり無いならそれで高速道路もOKなのですか。

ところで軽トラックは二人乗りですがこの方法だと三人乗れますよね。
それとも軽トラックの荷台は人乗せてダメなのですか。

お礼日時:2010/02/08 21:54

道路交通法の詳細は詳しく分かりかねますが



故障時、やむを得ず車両で牽引する時は5m以内のロープ等でつなぎロープに30×30cm以上の白布を付けトラックに牽引してもらう場合は、牽引される車の安全の為に免許を有する運転者1人だけ可能。
しかし、これはあくまで故障で自力走行出来ない、やむを得ない場合のみ。           以上。  
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この回答へのお礼

脇道に逸れてすいません。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/08 20:05

タイトルにだけシンプルにお返事差し上げれば


可能です。

但し一名のみ
荷物を支える為にのみ
です。

お話の自衛隊に関しては前出。

荷台上の車に人が乗るのは違法です。

この回答への補足

えっ 荷物支えながらなら乗ってもいいの?
その場合の速度制限や走行距離制限は?

補足日時:2010/02/08 17:22
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自衛隊の車両は自衛隊法114条により道路運送車両法の適用は受けません。


----------------------------------------------------------------
(道路運送法の適用除外)
第113条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第94条及び第95条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
(道路運送車両法の適用除外)
第114条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2 道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3 道路運送車両法の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5 第3項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
第114条の2 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
--------------------------------------------------------------------------
だからこそナンバープレートからして違うのです。

その代わり各自衛隊で車両等運用規則を定めています。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/08 20:07

人が乗る事が出来るのは、「座席」だけです


自衛隊のトラックの荷台には「座席」が付いていますので、乗る事ができます
「座席」は、道路運送車両法で設置基準が決められており、車体に固定されていなければなりません
したがって、荷台に積んだ軽自動車は「荷物」なので、座席とは認められません
それに、座席として認めてもらうには陸運局の検査を受けて、車検証の乗車定員の変更をしなければなりませんので、安易に座席を付けて人を乗せるという訳にはいきません
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/08 20:07

自衛隊は特例で合法です。


それ以外の人が公道で同じ事をしたら、道交法違反になります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/08 20:06

自衛隊は特例かと思います。



トラックの荷台に軽自動車載せてそれに人を乗せてシートベルトさせて走ったら> 違法です。
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この回答へのお礼

わかりました。

そうですか、じゃあ荷台に載せないでトラックに牽引してもらったらその場合は人乗せてもいいのですか。

お礼日時:2010/02/08 17:29

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