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私は、法律について勉強している者なのですが、問題集を解いていて、「甲が、乙の土地を不法に占拠している場合、乙は甲に対して、何ができるのか?」とあり、私は、「乙は、甲に対して所有権に基づく返還請求権を行使して、土地の明け渡しを求めることができる。」と解答したのですが、答えには、「乙は、甲に対して、所有権に基づく妨害排除請求権を行使して、土地の明け渡しを求めることができる。」とあったのですが、私の解答は間違いなのですか?
動産を侵奪された場合というのは、イメージできるのですが、調べていたら、「購入した土地に、許可なく自動車スクラップを置いてある状態は、不動産侵奪罪に当たる。」とあり、これは不法占拠に当たると思うのですが、不動産について占有を妨害された場合の妨害排除請求権と占有を奪われた場合の返還請求権を行使する場合の違いは、何なのでしょうか?

A 回答 (3件)

間違いと言えないが、あえて指摘します。



甲がごみ置き場として占有している場合。

返還請求では、ごみと一緒に返す。

妨害排除請求権では、もとの状態にして返す。

つまり、前者では、甲の持ち物を撤去することまで、含まれていない、という解釈も成り立ちます。

屁理屈かともいえますが。
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この回答へのお礼

回答してくださったのにお礼が遅くなって申し訳ありません。
返還請求と妨害排除請求の違いは、参考書に書いてある法律用語上では分かっているつもりでしたが、実際に経験したことがないのでイメージがわかず、なので違いがいまいち理解できなかったのですが、「toratanuki」さんの分かりやすい端的なご回答のおかげで納得できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/13 17:44

普通に考えたら物権的請求権の行使の相手が、目的物を占有していたら返還請求権であり、占有以外の方法で物件の行使を妨害している場合は妨害排除請求権ですね。



その意味で、答えには違和感を覚えますが、だいたい物権的請求権についてまともに規定した条文はないので、用語に関しても厳密な使い分けとかないのかも。

その問題集がどのような物かわかりませんが、資格関係の参考書とかなら、かなりいい加減な編集がなされている場合もありますから、あまり突き詰めて考えるほどのことではないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まとまった時間も取れず、あまり都会に住んでいないので、通信教育で行政書士の勉強をしていて、市販の記述問題の問題集でとりあえずたくさん問題を解こうと思い、とりあえず解答と解説が載っている問題集を解いているのですが、通信だとなかなかリアルタイムで質問できませんし、法律に詳しい人も周りにいないので、法律のちょっとした違いがなかなかつかめず、皆様のお知恵を拝借したく、質問させて頂きました。
法律の知識がないので問題集に書いてあることに右往左往していましたが、「ivy556」さんのご回答のおかげで問題の考え方が理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 18:02

まず不動産侵奪罪は刑法だからとりあえず置いておこう。

民法と刑法では概念が違うのはよくある話だから。
で、回答としては2番の回答で良いんで、あえて書く必要もないかとは思うけど、一応もうちょっと細かく説明しておく。2番煎じで横取りしたみたいで気分が悪いから、できればベストアンサーには2番の回答を選んで欲しい。少なくともこの回答を選ぶのは止めて欲しい。

まずあなたの解答は間違いじゃない。

「占有を排除されている」なら返還請求、「占有を排除されているわけではない」なら妨害排除。そうすると、「不法に占拠している」のがどのような態様なのかによってどっちでもあり得るでしょ?つまり質問からして「どっちもあり得る」内容なの。だから、あなたの解答も「答え」もどっちも間違いじゃない。ただ、通常、「不法に占拠している」って言われた場合は「権利者は占有を排除されてる」と読むことが多いんだけどね。そうするとあなたの解答の方が適切だ。
これが例えば、他人が勝手に建てた家が建ってるが、その家は空き家になっているなんて場合には、所有者の占有は排除されてないから妨害排除請求で建物収去土地明渡請求をするということになる。あるいは、自分の所有地の一部に他人が勝手にゴミを捨ててる程度なら妨害排除請求になる。だけどもし仮に「策で囲って所有者を完全に閉め出してゴミ置き場」なら返還請求と言うべき。ここで返還請求したらゴミごと返されるなんて嘘だよ。物権的返還請求権に基づくゴミの収去と土地明渡し請求で何の問題もない。
とまあ、理屈の上ではそうなるんだけど、実際問題としてそんな厳格な使い分けの必要はない。だけど、一応理論上は「占有を排除されているかどうか」で区別する。これは民法の基本書には大概書いてあるだろう。少なくとも内田民法には書いてある。


ちなみに不動産侵奪罪の場合、「侵奪」とは占有を排除することだけど、これは民法では物権的返還請求権の問題になるとは必ずしも言えない。ただ、民法上、返還請求の問題と考えるべきと言えるような態様なら確かに侵奪に当たるといっても良い場合が多いだろうけどね。その意味で大体同じようなものとは言える。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
いくつもベストアンサーを選んだのならそれはベストではなくなるのでしょうが、初学者の私の質問にこんなに丁寧に詳しくご説明して頂いたのに「VVandE3E3」さんにもベストアンサーにできないのは、残念です。
本当は、ちゃんと生で法律について学習できたらいいのですが、どうしても都合上、通信教育でしか学習しざるえないので市販の問題集の答えまで適宜に質問できない環境なので、法律について大きな違いは何とか理解しているつもりなのですが、法律のちょっとした違いについて一般的に考えたときに理解できずに質問させていただきました。
法律初学者の私にとって、「VVandE3E3」さんの「まずあなたの解答は間違いじゃない。」という言葉は、涙が出そうなくらい胸が熱くなりました。
ご回答に「ベストアンサーに選ばないで欲しい」と書いてありましたので、他の方を選びましたが私にとっては、「VVandE3E3」さんもベストアンサーです。
勇気の頂けるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 18:27

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