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最近、運転代行のクルマや焼き芋屋さんのクルマの屋根に、赤い行灯を乗せているのを見かけます。点滅や回転してる訳ではなく、ただ点灯してるだけですが、これは道路交通法違反にはならないのですか?私の認識では、限りなくアウトに近いと思うのですが…

A 回答 (1件)

確かに違法になるような気もします。


ただ、あの色、実は赤ではないのかもしれません。
保安基準では、赤とはどの範囲の色なのかを具体的な数値で指定してあります。
その為、その範囲から少しでも外れていれば、どれだけ見た目が赤であろうとも、保安基準で謂う赤ではなくなるので、合法になります。

ところで、石焼芋はともかく、赤い行灯を点けた代行の車ってあるのですか?
そのような車両は警察関係からの許可が下りないと思うのですが...
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この回答へのお礼

お忙しい中、詳しくお教えいただきありがとうございました!

お礼日時:2010/02/15 23:22

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