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友人が困っており、相談されて分からなかったので
質問させていただきます。

内容は、質問のタイトルにあるりますが細かく説明致します。

友人の奥さんが不倫を行い、家を出て行ったそうです。
そこで、友人は、離婚を考え、自分の奥さんと不倫相手に
慰謝料を請求しようとしていましたが
過去に、友人も浮気をしています。
浮気をしたのは、確か、私が浮気の相談を受けた記憶をたどれば
5年ほど前だったと思います。
その時のことは、ハッキリ覚えてはいませんが
体の関係もなく、ただ食事やカラオケに行ったりと
メールのやりとりだけだっように覚えています。
確か、体の関係を求めたけど断られたと
話を聞いたような気がします。
その時は、友人の奥さんも注意しただけで
友人も、きっぱり手を切って、それ以降は
まじめに奥さん一筋で、浮気はしていませんでした。
私が調べたところ、浮気・不倫の慰謝料は
発覚してから3年が期限の様ですので
友人が慰謝料を請求されることはないと思いますが
このような状況でも、奥さんと不倫相手に
慰謝料を請求出来るのでしょうか?
もちろん、示談であれば当人達の話で決まることなので
相手が払うと言えば問題ないでしょうが
裁判になった場合は、金額が別として
請求自体が可能なのか?請求できないのか?
法律に詳しい方や経験者の方がいましたら、ご教授下さい。

A 回答 (6件)

こんにちは。



まず肉体関係がなかったご友人は法的に言えば不倫関係には当たりません(ご友人のお話が本当だとして)

そして、ご友人の奥さんは法的には言えば、肉体関係があったので、不倫関係に当たります。

ご友人の数年前のことと、今回のご友人の奥さんのことと切り離して考えてよろしいと思います。

ご友人がご友人の奥さんと、相手の男性に対して慰藉料請求の裁判を起した場合、準備書面などで、過去のご友人の不倫らしきことを主張してくる可能性はあると思いますが、気にしなくて大丈夫です。
民事裁判では、よくあることですから。


気をつけていただきたいのは、ご友人の奥さんから慰藉料をいただくことは可能です。
そして、ご友人の奥さんから財産分与の請求を受けることもあり得ますから、ご注意くださいね。

本来、慰藉料と、財産分与は別物ですからね。
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友人の浮気と奥さんの浮気には因果関係はなく個別事案です。


たとえ、腹いせ的な浮気であったとしても、自分のことは棚
にあげることは可能でしょう。

慰謝料の積算で多少影響があるかもしれませんが、訴え自体
が棄却されることはないと思います。
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前回回答に対する補足


請求額の減額の可能性があるのは、友人の奥さんに対する請求だけであって、不倫相手に対する請求については減額はないと思います。
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これだけの、説明では、はっきりしたことは解りません。

請求はできますが、奥さんが家を出て現在相手と同棲してるか?相手に奥さんが居たら相手からも、請求されます。請求するにも間に弁護士が入れば裁判になると20万~30万必要です。やるからには、不倫現場の写真などその他誰が見ても、この二人は肉体関係があると思えるものが必要、自分でするには、大変なので弁護士に相談して見てください費用は5000円位です。請求できる金額は、100万位です。相手に内容証明付きで請求の考えを伝えたらどうですか、プレッシャ-になると思います。

この回答への補足

友人いわく、現在は、不倫相手とは別れ、奥さんは実家に帰っているとのことです。
不倫(肉体関係)の証拠は、不倫相手と友人の奥さんの証言を録音したものと、肉体関係があったと推測できる、コミュニティサイトへの書き込みの写真を所持しているとのことです。

補足日時:2010/03/26 00:56
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請求は可能です。

請求の可否については、友人の浮気(そもそも不貞行為ではありませんが)とその奥さんの不倫は区別して考えてください。ただ、仮に奥さんの不倫が友人の浮気が原因であるということが立証された場合、請求金額が減額される可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/26 01:10

体の関係が無いのであれば法律上の不貞行為にはなりませんので


それに対しての慰謝料は発生しないと思いますよ。

この回答への補足

誤解の無いよう、念のため、説明致します。
肉体関係がなかった、ただの浮気をしたのは友人で
友人の奥さんの方は、肉体関係がありました。

これは、友人に対しては慰謝料は発生しないと言うことですよね?

逆に、肉体関係を持った、友人の奥さん側には
慰謝料が発生するというこでいいのでしょうか?

補足日時:2010/03/26 01:01
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