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労災の休業補償給付について、質問させてください。

前提
 ・平均賃金(過去3ヶ月の賃金の総額を3ヶ月の総日数で割ったもの)=10万円
 ・労働不能でも使用者から50%賃金をもらった
 ・最高限度額を1万円とする
 ・スライドを1とする

(1)全く働かなかった日、でも50%出ている。しかし、賃金出ていないとみなされる。
 使用者から、5万円
 休業補償給付として、待期明け   6万円
           1年6ヶ月以降 6000円、休業給付基礎日額=最高限度額なので

 都合収入は、待期明け 11万円、1年6ヶ月以降では、5.6万円

(2)一部(50%)働いた日、でも残りの50%出ている。しかし、賃金出ていないとみなされる。
 働いた分  5万円
 使用者から、2.5万円
 休業補償給付として、待期明け   6万円
           1年6ヶ月以降 6000円、休業給付基礎日額=最高限度額なので

 都合収入は、待期明け 13.5万円、1年6ヶ月以降、8.1万円 

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質問は2つです。

ひとつは、「一部労働あり時の賃金の支払がない」と判定された時、支払われる休業補償給付の額に収入額(自分、使用者)は、関係ないと言う点

もうひとつは、最高限度額の適用は1年6ヶ月以降 の件
 休業補償給付=休業給付基礎日額X60% (法14条第1項)
 休業給付基礎日額=平均賃金 (待期明け) (法8条の2第2項)
         =最高限度額 (1年6ヶ月以降 適用)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

このような理解でよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

説明が悪かったようでもう一度。


まず、(2)の場合は1日のうち50%の労働をしてその分の賃金を受けとっているという条件ですから、先の引用の14条に該当します。とすると、給付基礎日額は10万円でそこから労働によって支払われた賃金額の5万円を引いた5万円の6割である3万円が給付されることになります。
このとき、使用者から賃金の5万円の他に2万5千円をもらっていますが、2万5千円は前述の3万円より低いので、賃金を受けとっていない日に該当するので、休業給付は3万円となります。
では、法8条の2の最高限度額適用に該当するのはどういうときかというと、療養開始後1年6月経過以後でも休業給付を支給されるときに限られます。(法8条の2に明記されています。「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において・・・」)ですので、この人が、療養開始後1年6月以後も休業給付を受ける場合は、最高限度額が適用されて、1万円の6割の6千円が休業給付の額となります。
もし、atom_28さんが社労士試験を受けようとされているとすればこのあたりは整理が必要です。
法8条で給付基礎日額は平均賃金とする。と原則を定め、法8条の2で例外として、療養開始後1年6月以後は最低・最高限度額を適用すると定めています。
法14条でも同じように、原則は給付基礎日額の6割を休業補償給付とすると一端定めておいて例外として、一部賃金が支給された場合は給付基礎日額から支給された賃金を引いた6割を休業補償給付とすると定めています。
各種の法律の多くのところで同じような表現が出てきますが、例外が適用されるのは一定の条件が揃ったときでそれ以外は原則が適用という風に法律を読まれた方が混乱が少ないと思います。

この回答への補足

yosidapslさん、ありがとうございます。

休業給付として支給される額は、3万円と言うことは理解しました。
○給付基礎日額・・・・から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の百分の六十に相当する額とする。

でも、やっとわかりました。
何がわからなかったかというと、14条の理解です。

休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。

特に、最後の部分の(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)
この部分がいつ活きてくるのかです。

「常に」であれば、待期明けであろうが、1年6ヶ月後であろうが、6000円、
いやいや、8条の2第2項のいう1年6ヶ月後であれば、待期明けは、3万円、1年6ヶ月後になって6000円。

でも、論理的に考えても、この(・・・)には、条件がついているようには思えないのですが・・・・
コメント、よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/04/01 20:26
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(2)は、法14条に


所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の百分の六十に相当する額とする。
とあるので、最高限度額適用前までの給付額は(10万円ー5万円)×60/100=3万円(使用者から3万円以上もらえば、賃金を受けた日に該当)となります。
2つ目は、法8条の二の2
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一(省略)
二 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
とあるように給付基礎日額は療養開始後1年6カ月経過後は最低および最高限度額が適用されます。

この回答への補足

yosidapslさん、コメント、ありがとうございます。

最初の部分ですが、50%しか、使用者からもらっていないとしていますので、賃金をもらっていないと判定されます。特に、コメントがほしかったのは、では、この時、休業補償給付として、いくらもらえるのかです。
平均賃金(10万円)の60%の6万円なのか、
  或いは
(10万円ー5万円)×60/100=3万円

多分、3万円なのですね!
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でも、ここで、14条で書かれている
休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。

これを考慮すると、
(10-5)> 最高限度額を1万円 
つまり、1万円の60%の6000円が、休業補償給付になってしまうのでしょうか? 待期明けであっても!

8条では、最高限度額は、1年6ヶ月過ぎてから、と言ってはいますが。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/03/31 21:42
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