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会社が下請けに出している個人が借金地獄で、自己破産をするという。
この個人にたいし、会社から貸付金がある。破産宣告はまだ受けていない。会社から破産者への下請けは継続している。この状態のとき。
「会社→破産者への貸付金は、管財人の破産者の資産処分による分配金以外に、現在進行中(今後も発生する)の下請代金を貸付金と相殺することはできませんか?」
その可否と、可のときの手続き留意点も合わせてお願いします。

A 回答 (5件)

昨日、質問の意図を誤解していたと思いますので、訂正します。


しめきられていなくてよかった…(汗)

>現在進行中(今後も発生する)の下請代金を貸付金と相殺する

もしかしたら、「今後」というのは、破産のあとという意味ですか?

だったらもちろんダメでしょう。
すでに発生している債権と債務は相殺でき、危機否認の対象にもならないという
最高裁判例があります(あの人は破産申請しそうだと聞いて、慌てて相殺してもOK)。
でも、今後発生する質問者さんの債務は別です。
破産法98、99条が認めているのは「破産宣告の当時破産者に対して債務を
負担するとき」ですから。

破産とは、その時点でその人の資産と負債を精算するものです。破産宣告後に破産者が
獲得した債権を、それ以前の債務と相殺されたら、「破産後も借金を払う」ことに
なってしまいますよね。
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この回答へのお礼

ほぼ満足です。ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/02 08:16

#3の方の回答でいいと思いますが、補足します。


その方は、破産申請をしたわけですよね。

民事再生法、会社更生法等の「再建型」の法的整理の場合には、債務者の再建が
目的なので、相殺できる場合には一定の制約があります。
ただし質問者さんの場合、債務者が危機に陥ってから発生した債権や、危機後に取得した
債権ではないようですから、民事再生法でも相殺禁止の対象にはならないと思います。

念のため、何を申請するのか、確認しておかれるといいでしょう。
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破産したって相殺できるんじゃない。

破産法98条に相殺できるって書いてある。逆に相殺できない法的理由があったら教えて欲しいぐらい。
手続きは、何々に基づく下請代金いくらと何々に基づく貸付金いくらを相殺します、といえばいい。ただ、後々のために内容証明郵便で送ったほうがいいよ。
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この回答へのお礼

早速、六法をひもときました。
簡潔、明快なるアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2003/07/02 08:18

一般人で対応できることではないようなので、専門の弁護士の先生に相談するのがいいと思います。



こちらは、インターネットで弁護士の先生に相談ができます。http://www.ichigo-law.com/

役所にも法律の無料相談あります。

利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/

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http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-riko …  お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご教示のURLを見ました。
なにかと役に立ちそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/02 08:20

即刻弁護士に相談下さい。


勝手に下請けに払うお金を相殺するのは法的に認められないです。
流れとしては、
1)貸付金の返還請求と共に下請けに払うお金を供託する。
2)返還請求が認められれば、上記のお金を回収する
となると思われます。
上記はあくまで一例に過ぎず、ご質問者の場合にどうなるのかは専門家にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

さっそくの回答をありがとうございました。
弁護士は最後の手段として考えました。
ご教示、多謝。

お礼日時:2003/07/02 08:22

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