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有休と休日が重なると有休が消える
当社では、退職前に有休消化を行う際、「休日と有休が重なると有休が消滅する」というルールがあります。
6月30日付退職で有休残が30日ある時、6/1~6/30が有休になり、週6日ずつ有休申請して4日分を5月に申請するのは「認められない。会社は週に1日休日を与えれば良いから」との解答です。
何か釈然としないのですが、会社の規則がこうであれば従わなければいけないものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

「有休」と書かれていますが、労働基準法(第39条)に規定される「年次有給休暇」のことですよね?



> 当社では、退職前に有休消化を行う際、「休日と有休が重なると有休が消滅する」というルールがあります。

違法です。

> 会社は週に1日休日を与えれば良いから

これは本当です(労基法第35条)。

ですが、ここで言う「休日」は、いわゆる「週休日」のことです。
「年次有給休暇」は「労基法上の休日」に含まれません。週に最低1日の「休日」を与えた上で、「追加で与える」ものです。
おそらく会社は、「年次有給休暇も労基法上の休日に含まれる」、という解釈をしているのでしょうが、誤りです。
(誤解ではなく、おそらく故意に曲解しているのでしょう。)

また、年次有給休暇は労働者が請求すれば「与えなければならない(39条の条文参照)」ものです。
請求した年次有給休暇を「与えない」ことは許されません。
(ただし使用者側には、「業務に重大な支障がある場合」には取得時期を変更する権利があります。これはしばしば乱用されますが、その基準は極めて厳格なもので、大きく制限されます。)

> 会社の規則がこうであれば従わなければいけないものなのでしょうか。

(法律論で言うならば)そもそも会社の規則が法に反していますので、無効であり、これに従う必要はありません。
というより、文書化された就業規則をご覧になったことがありますか?
(10人以上の労働者を常時雇用する場合は)就業規則は文書化し、労働基準監督署に届け出る(労基法第89条)とともに、労働者がいつでも参照できるように備付けておくことが義務付けられています。
おそらく、そんなおかしな条文は、明文化されていないと思います(労基署に届け出たら受理されないでしょう)。

※法律の条文を参照するには、総務省が運営する「法令データ提供システム」を利用するのが確実です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
このページの「法令索引検索」に「労働基準法」と入力して検索してください。

会社のやっていることは違法行為であり、法的には従う必要はありません。
が、それはともかく、現実問題として、「残っている年次有給休暇を全部消化してから辞める」を実行すると、上司はともかく同僚もあまりいい顔しないのではないでしょうか?
その辺の折り合いをつけることは必要だと思いますよ。
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この回答へのお礼

レスポンスありがとうございますm(_ _)m
「年次有給休暇」の事です。

就業規則は文書化されていて、見たことはあるのですが最近変更があってから精読していません。
もう一度きっちりと目を通してみます。
辞める人は、残るスタッフに迷惑を掛けないよう退職時期を先に延ばしてくれたり、これまでも取れる有休を取らずに失効させてしまったりしたことが何度もあり、むしろ最後くらいはきっちり年次有給休暇を使い切って躰を休めて欲しい…と、個人的には思っています。

お礼日時:2010/05/26 21:53

有給休暇は、通常ならば労働して賃金を受け取る際の、労働のみを免除される権利です。


元々労務の無い休日や退職後には、使用する余地はありません。

また、有給消化って場合には、有給休暇の本来の目的である「心身の疲労を回復し~」って事に当てはまりません。

有給は、普段から計画的に取得するのが良かったです。


> 6月30日付退職で有休残が30日ある時、6/1~6/30が有休になり、

6/1~6/30が全て出勤日なのであれば、そういう申請は可能です。

> 「認められない。会社は週に1日休日を与えれば良いから」との解答です。

会社は休日を与えなきゃならないからとかって事では?
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この回答へのお礼

レスポンスありがとうございますm(_ _)m

労務の無い休日に有休を申請する事自体が妙ですよね。
もう少し突っ込んで会社に意図を尋ねてみようと思います。

お礼日時:2010/05/26 22:35

(一応念のため)


そもそも週休日は、週何日ですか?週に1日だけですか?
週休1日であれば、ご質問のとおり6月中には年次有給休暇は「26日しか入らない」→残り4日は5月中に取得、となります。
もしも週休2日制であるなら、6月中には年次有給休暇は「22日しか入らない」→5月中に取得できるのは残り8日、となりますよ。

労基法上の「休日」は「少なくとも週に1回」と規定されていますが、週休1日の会社って、今あるのかなぁ?
と言いますのは、これとは別に労基法第32条に法定労働時間の規定があり、(いくつかの例外がありますが、原則として)週の労働時間は40時間まで、と定められているからなのです。
つまり、1日8時間の勤務なら週に5日しか働かせられないから、必然的に週休2日制にならざるを得ないのです。
(1日6時間勤務なら、週休1日もあり得るけど……。)

もしも、実際には週休2日制であるにもかかわらず、会社側が「週に1日休日を与えれば良い」との条文を振りかざしているのであれば、そこにもウソがある、ということです。

よけいなことかもしれませんが……。
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この回答へのお礼

レスポンスありがとうございますm(_ _)m

週40時間労働ですが、8時間×5に半日(4時間)…と言うのが週の基本的な勤務で、週40時間になるよう「調整休」という形で月の中で4週あれば休みを4時間×4相当入れるような形を取っています。

お礼日時:2010/05/26 22:27

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