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家庭用ガス漏れ検知器で有効期限が切れたものを継続して設置していた場合、違反になるのでしょうか
。ガス漏れ検知器設置について法的義務はあるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

設置に法的義務はありません。


有効期限が切れていても、動作が正常なら
そのまま使用しても構いません。
(私は、タバコの煙を吹きつけ、動作確認をしています。)
有効期限内でも、付近の湿度等の使用条件により
センサーが劣化し、不作動となることもあります。
期限内でも過信せず、期限が切れたといっても
動作が正常で有れば、使用していても構いません。
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LPGの場合に法的に設置の義務は無いと思いますがガス協会等で取付の推奨はしています。



有効期限を過ぎても壊れるような物ではないので大丈夫だとは思いますが、警報器から出ているのが電源コードだけの物でしたら壊れても問題ありませんが、メーターと連動式の物だと(電源コード以外に細いコードが出ています)壊れた場合にメーターでガスを止める場合があります、料金は販売店の負担が一般的ですので販売店に問い合わせすれば交換してくれると思います。

連動していない場合には邪魔なら捨ててもかまわないと思います。
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法的義務はない


有効期限の過ぎたものは誤動作する恐れがあるので要注意
新しいものに取替えるか意味がないので止めることです。
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