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元々は大部屋と言える部屋をパーテーションにより個室化しております。
未警戒となってしまうので新たに火災感知器の設置が必要となってしまいます。

その個室は約10平米(m^2)です。

部屋の中心部及び約1m離れた場所には、空調吹き出し口アネモが2つあります。
通常、アネモからは1.5m以上離れた場所に感知器を設置するとありますが、1.5mの距離を取れません。

この場合、吹き出し口アネモ2箇所の中間点に設置すれば良いのでしょうか(感知器が影響を受けない場所として)。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

サイトを載せ忘れました。


http://www.hochiki.co.jp/business/other/pdf/hs_k …
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パーテーションは上部が開いていなくて、天井面まで仕切られた物ですね



取り付ける感知器は差動式スポット型・定温式スポット型の熱感知器ですか、それとも煙感知器ですか

消防法施工規則では
煙感知器であれば、壁からの離れは60cm以上と規定されていますが(第23条4項7号)
差動式・定温式の熱のスポット型感知器であれば、壁からの隔離距離は特に規定されていません
(住宅用火災警報器で熱式の場合は、40cm以上離すようです)
熱感知器であれば、吹き出し口から1.5m離れた壁際か部屋の角側に取り付けれませんか
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補足します。


煙感知器の場合は、吸い込み側近くであれば、煙を感知し易くなります。
下記のサイトも参考にしてください。
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部屋の空調・換気設備には、吹き出し側と吸い込み側があります。


吹き出し側から1.5mの距離が取れない場合は、吸い込み側の直近に設置すればよいことになっています。
その場所が、一番早く高温を感知すると考えられているからです。
狭くて、その場所が壁際になっても、問題ありません。
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壁際でもいいですよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

壁際でも良いというのは、やむを得ず壁際でも良いということでしょうか?

壁際にしたとしても、「壁から60cm以上離れた場所、吹出から1.5m以上離れた場所」の基準は満たせません。

お礼日時:2015/11/08 15:38

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