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外国語指導助手(ALT)は教員免許はいらない?

先日、朝日新聞でこのような記事を読みました。
「英語助手と先生、授業協力したら違法 契約巡り現場混乱」
http://www.asahi.com/edu/news/OSK201008030141.html

外国語指導助手(ALT)を業務委託として契約しているため、
学校の教員と協力して授業をすると「偽装請負」になってしまう、という問題です。

ですが、教員免許を持っていない人物が一人で(教員と協力せずに)授業をおこなうことは
逆に法律違反とはならないのでしょうか?

素人考えでは、教員免許を持っていない人物は小中学校で授業をすることができないので、
あくまで教員のサポート(=助手)としてALTがいるのだと思っていました。

詳しい方、ご意見お聞かせください。

A 回答 (2件)

 問題は、突然法律の運用が変わって混乱してると言うことでしょう。


派遣法施行前から長らくALTと英語の教員は協力して授業をしてきました。

 今回、法を厳格に運用したため現場に混乱が起こっています。授業を事業請負としてやるのなら英語教師が同席する必要はなく普通の講師と同じになります。と言うことはその分英語教員の持ち時間が減るわけで、授業も全面組み換えになって、ALTの給与も授業の準備やテスト、成績付けなどもやることになります。実際に私立学校では派遣会社経由の講師がいるので法的な位置づけはそれと同じになります。

 法を改正して現状を追認するか、ALTを完全に講師に格上げするかのどちらかしかないでしょう。でもALTの多くは日本語ができないので単独の授業は無理だと思いますよ。法を改正して現状(英語教師とALTの共同授業)を追認するのが現実的でしょう。

この回答への補足

>私立学校では派遣会社経由の講師がいる
その講師は教員免許を持っている必要はあるのでしょうか?
それとも先のご回答にあったように、特例の措置などを受けているのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいましたらお願いします。

補足日時:2010/08/11 14:06
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この回答へのお礼

>授業の準備やテスト、成績付けなどもやることになります
たしかにそうなりますよね。
日本語ができないALTがそこまでを負うのは現実的ではありませんね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/11 14:05

特別非常勤講師の許可を受けていれば問題ありません。


教員免許が無くても教育委員会に届け出を出して許可を受ければ授業をしていいという特例があるのです。

ただ、質問者さんの言うように、
世間からは教員免許を持ってない人が授業を行うことへの批判も少なくありません。
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この回答へのお礼

>特別非常勤講師の許可

そのようなものがあるのですね。知りませんでした。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/11 14:01

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