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マンションバイク置場の騒音について質問があります。

現在分譲マンションに住んでおります。
入居当時はバイク置場が無く、住人達の要望で私の住居の隣、コンクリートの壁1枚を隔てた場所にバイクを20台弱収容できる空間が有ったため、審議の結果住民の多数決で設置されました。規約ではバイク置場内でのエンジン始動は禁止されておりますが守る住人の方が少なく、夜中2時、3時。でもエンジン音を轟かせて出入りがあります。就寝中のため、音で目が覚めてしまい不眠が続いております。
昼間なら直ぐに玄関を飛び出せばナンバーをチェックでき、管理組合が口頭での注意を促してくれますがその程度です。(就寝時はさすがにナンバーチェックはできません)
不眠が続いたため、屋外への移設を願い出ましたが、隣接する他マンションへの騒音配慮を理由に却下されました。(私共への騒音被害の配慮は??)

そこで、似たようなケースを解決された方々にお尋ねしたいのですが、
・隣接する住居に承諾を得ないまま多数決でバイク置場を設置した場合、使用の差し止め等を求める事は可能ですか?(よく耳にする【使用の差し止めを求める仮処分申請】はこの場合可能ですか?)可能なら申請先と方法をお教え願えませんでしょうか。

それ以外の方法で解決された方が居られましたらその手段をご教授ください。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

世の多くのマンションが陥っている好ましくない状態にこのマンションも陥りつつあるといえるようです。


今回はバイク置き場が問題となっていますが、この状態が続けばほかにもいろいろトラブルが出てくると思います。
この状態を簡単に言えば、お互いに他人の存在を意識しないふりをしている、ということです。この傾向は入居して数年間がもっとも顕著に現れます。お互いに相手を探り合っている時期ともいえます。ほとんどのマンションで同様の経過を経験をします。
この原因は、居住者が同じ「船」に乗り組んでいるという意識がまだできていないということです。
これをできるだけ短期に解消する主役は管理組合(理事会)か管理会社です。自治会があればそれでも結構です。
バイク置き場の利用者は居住者のはずですから、問題解決の先行きは暗くはありません。粘り強く繰り返し文書で注意してもらうか、総会で要望事項として議題として採り上げてもらうなどが必要です。
マンションでは何か問題が起きるとすぐルールや規約・細則の制定へ動きがちですが、これも問題ありです。最近ではベランダでの喫煙が槍玉に上げられているようですが、これはルールではなくマナーやモラルの問題です。ルールで決まる前に守らなければならないことがたくさんあるはずです。そのような「大人」のマンション管理を心がけたいものです。
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この回答へのお礼

仰るとおりですね。罰則云々より人としてどうなのか?という意識を疑いたくなる事案が多いです。
公共の場での立ち居振る舞いを見ていると、その人がどういう仕事振りなのか窺い知る事が出来ます。
話が逸れましたが、当マンションも新築当初は住民の連携もよく、イベントなども催されておりました。4~5年過ぎた辺りから転勤などで入れ替わりがあり、同時に景気を反映して中古価格も急激に下落したため、あまり歓迎したくない方の入居も増えました。通路などに吸殻を捨てる、ピアノを窓全開で弾く、夜中でも来客と大声で騒ぐ、子供の落書き、禁止されているペットの飼育等・・・同じ頃から始まり、管理組合も低レベルの事件が急激に増え、本来時間を掛けて議論すべき事案に時間を割けない状態です。

お礼日時:2010/08/20 09:57

仮処分は「債権」がなければできないと思います。



うちのマンションで解決したわけではありませんが、マンションは区分所有でなかなか思うようになりませんよね。規約に罰則を設ける提案をしたらいかがでしょうか。バイク置き場に防犯カメラはありませんか?目に余る違反者は使用料を増額するとか、数か月の使用禁止で外に借りてもらうとか・・。

参考サイトのはじめから1/5位のところに区分所有法第30条2の説明があります。総会で同情をかってもらえれば、利害が特定であると判断されて、かつ1/4の反対がなければ、利害が特別であるということを理由に規約を何か作ることができるかもしれませんね。

コンクリートの壁からよりも窓から音が入る方が大きいので自己防衛として防音カーテンにするのもいいかもしれません。

参考URL:http://tk4982.hp.infoseek.co.jp/kubun-M-p05-a.htm
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この回答へのお礼

面倒な質問にお答え頂き、有難う御座いました。
そうなんですか、債権が必要なんですね。勉強になりました。
罰則を設ける必要は有りそうですね。

ところで、隣接する居住者に承諾を得ないままバイク置場を設置した場合、法的対処は出来ませんか?

お礼日時:2010/08/18 18:35

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