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切迫しています。教えてください。
今まで母と二人暮らしで、母は20年ほど前に脳梗塞で右半身不随になっていました。在宅で私が扶養していたのですが、今年九月末に再度脳内出血で倒れいまは入院中です。今回は四肢麻痺で気管切開をし流動食の状態です。目は開くものの意志の疎通などは取れなく、療養型の病院に転院することとなりました。
流動食代・オムツ代・介護保険料・後期高齢者医療保険などで月六万ほどかかりそうなのですが、私にも借金があり、とても払えない状態です(自分の生活はできます。私が一緒に保護を受けるとなると収入が越えていますので受けられませんし、わたしは保護を受けるつもりはありません)。母は障害基礎年金も手当もなにもない状態です。生活保護を受けさせたいのですが、今のままでは同居だったため受けることもできません。

その場合、わたしが叔父と養子縁組をして、母とは親子関係がなくなれば、母は生活保護を受けられるのでしょうか。もちろん同居となれば難しいとおもいますが、養子縁組をしたあとは、母の住民票は外し、転院先での申請をしたいのですが、親子関係でなくなった私が今の所に住んでいても、今まで一緒に生活していたという事実があれば生活保護申請は難しいのでしょうか。切羽詰まっていてとてもこまっています。どうか教えてください。

A 回答 (4件)

no.3の方が書かれたリンク先の回答にあるように、質問者の方とお母様の二人世帯で生活保護の適否を判定して、


二人世帯で要保護であり、かつ、お母様一人を生活保護適用にすると残りの質問者の方が保護不要になる場合には、
生活保護上での世帯分離にして、お母様だけに生活保護を適用できます。

最初の質問で「私が一緒に保護を受けるとなると収入が越えていますので受けられません」と書かれていますから、
質問者の方の場合は世帯分離にはなりません。

実施要領の都合の良い一部分だけを取り出して勝手な解釈をしても意味がありません。
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 すいません。

回答を修正します。正確な条文を探してみました。
 
 http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa5172606.ht …
 『入院患者に対して生活保持義務関係にある者が出身世帯にいない場合は、上記の要件を満たしていて、入院見込み期間が6ヶ月以上の場合に、世帯分離できます。

 入院患者に対して生活保持義務関係にある者が出身世帯にいる場合は、上記の要件を満たしていて、既に入院期間が3年を越えており、かつ引き続き長期の入院が見込まれる場合に、世帯分離できます。』

 生活保持義務関係とは、
 『夫婦間の扶養義務及び未成年の子に対する親の扶養義務をいいます。兄弟間の扶養義務など、生活保持義務関係間以外の扶養義務は生活扶助義務といい、生活保持義務に比べ、要求される扶養の水準は低くなっています。入院患者が成人である場合は、「生活保持義務関係にある者」というのは配偶者だけになります。』

 あなたの親はあなたにとって、生活保持義務関係にはならないようですね。
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

 つまり、あなたの母親をあなたの世帯から分離するためには、入院見込み期間が6カ月以上必要であるとの診断が必要であるということになります。

 言い訳するようですが。私は生活保護の専門家ではないので、これ以上のコメントは差し控えたいと思います。
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この回答へのお礼

貴重なお時間の中、色々と調べていただきありがとうございました。電話で福祉課に相談したときは今まで一緒に生活していたのだから、あなたが今の所に住んでいる限り申請できませんよ!とかなり高圧的な返事をされました。参考にして福祉事務所に相談にいきます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/09 23:35

 別に生活保護を受けさせるのに、養子縁組をして、親子の縁を切る必要はないですよ。

普通の親子関係のままでも、親は生活保護を受けていて、子どもは普通に暮らしているという家庭はいっぱいいます。まあ、法律的な縁を切れば、少しは受けやすくなるとかいうのはあるのかも知れませんが。基本的には、関係ないと思います。

 生活保護を受けたいなら、まず入院している病院に相談してみてください。入院している人は生活保護を受けやすいです。

 こんな話を以前テレビでやっていました。ホームレスの人が、入院が必要になったので、入院したら、生活保護適応になりました。しかし、3カ月以上、同じ病院にいると、入院単価が下がるので、転院させられました。で、そのまま、また、3カ月後に転院というのを繰り返して、今は、入院の必要な状態でなくなっているのに、いまだに3カ月たったら、転院するという生活をしている、との話でした。

 ちなみに。ホームレスの人が生活保護を受けるのは、それほど簡単な話ではありません。一度、生活保護課に行っただけなら、追い返されるか、長々と色々なことを聞かれます。しかし、ホームレスの人が入院となると、ほぼ自動的に生活保護が下りるようになっています。で、まあ、後は、書いている通りなのですが。しかし、その人が、入院が必要のない状況になった後は、退院させて、生活保護を受けられるように、病院の人も手配してくれれば良いようなものですが。それはしてくれないのですね。だから、こういう話が起こるのですが。

 法律的には、入院は、何カ月か続く見込みがあるのなら、別世帯扱いに出来る、とかのはずだったと思いますが。あなたの母親は、退院の見込みがないようですし。母親単独による生活保護が下りる可能性は、かなり高いと思います。
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>わたしが叔父と養子縁組をして、母とは親子関係がなくなれば


叔父の方と養子縁組をしても、お母さんと親子関係は無くなりません。
逆に養父のなる叔父さんへの扶養義務が増えます。

>母の住民票は外し、転院先での申請をしたいのですが
住民票を異動させたりしても、生活保護申請については何の意味もありません。
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