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仕事中に走った際、左ひざの調子がおかしくなりました。
現在
正座ができない
階段昇降時、関節に違和感
おもいっきり走ることができない
立ち上がるとき、違和感

直後診察し、診察料360円。
次回MRIということでいくらかまた発生します。

通常でしたら請求可能ですが、私の場合、14年前に左ひざのハンゲツバンを損傷。
完治した後も、寒い冬になると夜少し痛みがあり、何度か通院していましたが日常生活に支障はありませんでした。(正座、階段昇降、走ることは大丈夫)

しかし、先日仕事中に変にねじってしまい、それいらい日常生活や仕事に支障をきたすことになったので、受診したところ、今回の違和感の決定打は仕事中の出来事だけど、大本は過去の骨折かもしれないという診断でした。



この場合、労災は適用されますか。
仕事中のことがなければ、日常生活に支障をきたしませんでした。しかし、大本の原因は仕事外のことです。

ちなみに職業は保育士です。
ひざや腰の損傷はみんなが背負うリスクです。

結果次第で、職を考えようかと思っています。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

既往症とされるのは、10年以内での場合が基準となります。



今回の場合は、就労中ではありますから労災の適用は不可能ではありません。
ただし、ひざの状態が以前から「通院継続中」であれば「既往症」になりますから、労災適用は難しいです。
既往症は、完治してから10年経過が基準となります。

今回の場合は、その点を踏まえて「労働基準監督署」と相談してください。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/02 09:44

n_kamyiの回答が、法律的には基本です。

 後は政治的な圧力でことを行うかですね。まあ この様なところで相談しているようじゃそちらも難しいですね。

99%はn_kamyiさんの意見で、残り1%の抜け道は何事にも存在します。まあ がんばれ!
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この回答へのお礼

1%ですか・・・厳しいですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/02 09:46

既往症ということになるので、難しいんじゃないですかねぇ。



とりあえず、診断もできない状況で、回答できる人はいないと思います。
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この回答へのお礼

「既往症」ですか・・・
わかりました!ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/02 09:44

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