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民法の課題で代理権濫用の事例問題が出ました。
助けていただけないでしょうか(>m<)

Aは、自己が所有する甲不動産の管理および処分(抵当権の設置も含む)の代理権をBに与えることにし、委任状も交付した。
その後、BはDのCに対する貸金債権を担保するために、A所有の甲不動産にDの抵当権を設定した。本件抵当権を設定する際に、BはDに対して、上記委任状を提示し、顕名もしていた。
しかし、本件抵当権は、もっぱら資金繰りに困っていたC(Bの長男)を救うために設定されたものであって、Aにとってはなんら利益のないものであった。
この場合、AはDに対して抵当権設定登記の抹消を求めることができるか。


といったものです。
・AはBに抵当権の設定の代理権も与えている。
・しかし、この抵当権設定はAのためでなくCのため。
・委任状には顕名がされているため、有権代理行為である。
・この抵当権設定は本人のためではないが、代理権はBにあり、しかも有権代理行為であるから効果はAに及ぶ。


これは表見代理が絡んでくる事例ということでよいでしょうか?

委任状には顕名されてるので甲不動産がB.Cの所有物でないことはわかると思うのですが、
Dは善意無過失といえるのでしょうか?

検討違いな点もあるかとは思いますがよろしくお願いします!

事例問題の答案を作るのがいまひとつ苦手なのでどのように展開していけばよいのかアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

代理人の権限濫用の論点ですね。



表見代理説も存在しますが、学説上は少数説です。むしろ、93条但書類推適用説(判例・有力説)や信義則違反説(有力説)のほうが広く支持されています。

答案の作成の仕方としては、まず、問題の所在について簡潔的確に言及します。そのうえで自説の展開とその説を採用した理由を丁寧に述べます。理由を述べるにあたって反対説に言及する方法もあります。ただし、どの説を採用するにしても判例の立場については言及します。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
無事課題提出できました(^^)

お礼日時:2011/01/15 10:25

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