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運転中、車内で今何時頃か知るため、携帯で時刻を見る。

これは、違反になりますか?

A 回答 (5件)

車が動いてると違反切符を切られます。


但し、信号待ちや路肩に一時停止した状態なら、違反になりません。
参考になれば。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

時計を見る時は一時停止いたします!

お礼日時:2011/02/12 22:35

動いている時に手に持ったら全てアウトらしいです。

紛らわしいことはしないのが一番です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/02/12 22:34

その行為を見た警察官の判断です。



「どの程度が違反である」という明確なガイドラインがあるわけではないのです。

見た警官がダメといえばダメですし、同じケースでも別の警官だったらセーフってこともありえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/02/12 22:33

停止中であれば問題ありません



道路交通法に「停止しているときを除き」とあります
車を動かしている最中であれば、メールをしていようと、ゲームをしていようと、着信履歴を確認していようと、時間表示を見ていようと、違反です

操作することが違法なのではなく、手に持って画面を注視することが違反なのです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

時計を見る時は一時停止いたします!

お礼日時:2011/02/12 22:33

>第120条1項11号



第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)


【又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者】

携帯の画面を見る事自体が駄目なんですよ。
注視ですから、警察官がストップオッチ持って計ってるわけではないので、現場警察官のさじ加減ともいえますね。

車やカーナビで時計見れないんですか?


信号待ちについて 引き抜き

道路交通法71条5の5により「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き…」と定義されていることから走行中に携帯電話を使用する行為が罰則の対象となっています。従って、信号待ちや一時停止の場合は、罰則の対象になりません。
しかしながら、信号待ちの状態から車両を走行した場合に継続して携帯電話を使用すると罰則の適用を受けます。

詳しくはここを参照

http://www.police.pref.okinawa.jp/kotsu/ketai.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

こんな条文があるなんて知りませんでした

感謝です

お礼日時:2011/02/12 22:31

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