半年くらい前の話になりますが、通行禁止違反?で警察の取締りを受け、
青キップを切られました。
ちなみに取締りを受けたのは、私が住む市とは別の市です。
違反行為の詳しい内容は省きますが、私は取締りに納得いかなかったのですが、
その場では、ハイハイとキップにサインをしてしまいました。(←これは失敗だったかも)
しかし後から思い返しても、やっぱり納得いかない。
なので、反則金を仮納付せずに放置してたら、当然ですが本納付書が来ました。
で、これを放置しておけば検察へ書類送検される…?
ネット上にある情報だと、そうらしいのですが…
そう思ってた矢先、住所地を管轄する警察署から電話がかかってきました。
もちろん「反則金を払ってくだせぇよ旦那様~」ってな内容。
私は納得いかないので、
「取締に納得できないので、反則金を払うつもりはない。
正式裁判に移行(という表現が正しいのか分かりませんが)して下さい。」と警察に伝えました。
すると電話の向こうの警察官は「では取締りをした警察署に書類を送りますね。
以後そちらから呼び出しがありましたら、それに従っと下さい」とのこと。
あれ、取締りをした警察署から呼び出し?
そのまま送検するんじゃなくて?
そこで皆様に質問です。
・これって正しい手順なんでしょうか?
・警察署からの呼び出しって任意なんでしょうか?
・警察署からの呼び出しを放置したらどうなりますか?
そのまま送検?逮捕?
・あと、警察署での取り調べをせずに書類送検してもらう事って可能なんでしょうか?
以上について、教えていただけないでしょうか?
なお、私は諦めて反則金を払うつもりは一切ございません。
なので「諦めて反則金を払った方が良いよ」などというご回答はご遠慮ください。
皆様、宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この間一時不停止で青切符をもらいましたが、納得いかないので最初から拒否です。
大学は法学部で刑事訴訟法をかじっていますので、流れを説明します(実体験含む)
まずご存知の通り青切符は「反則金」であって、「罰金」ではありません。罰金は裁判を行って確定する刑事罰ですが、反則金は裁判によらない行政制裁金になります。食中毒を起こした飲食店を営業停止にするのと同じ構造です。
青切符に一度サインをしたのに、その後反則金を払わないと、検察に書類送検されて、起訴されれば裁判になるのですが、他の方の回答にあるとおり大多数の方が不起訴で終わるようです。
しかし警察としては送検するためには、容疑を書面にして送る必要があります。そのため、反則金の支払いの意思の確認とその後の手続きのために、青切符に書いてある連絡先に電話してくるのです。
そしてこのときに支払いを拒否すると、警察は送検書類(これを送ることを書類送検、逮捕されて検察の取調べを受けると身柄の送検)のために改めて現場検証と容疑者の調書を作成することになります。
そしてこの手続きは「取締りを行った警察署」が行うことになりますので、電話口の警察官はそのように本当のことを言ったのだと思います。
この次は取調べを行う警察から呼び出しが来て調書と現場検証の立会いが求められるはずなんですが、必ずしもそうではないようです。勝手に書類送検されている場合もあるようですし、現場検証に容疑者が必ずしも立ち会う必要はない、と複数の警官から聞いています(ま、私は何回も切符を切られている、ということです)
警察の呼び出しを放置しても問題はありませんが、心象は悪いですし、裁判になったときに抗弁の機会がそれだけ狭められるということです。主張すべき内容があれば、可能な限り主張したほうがいいと思います。
警察は呼び出しても出頭しない場合は、そのまま書類送検するようです。もっとも現場も容疑者も確定していますので、問題はありません。
その後は、私も正式裁判だと思っていたのですが、どうも交通裁判所に呼ばれるようです。つまり赤切符と同じ手続きがあるのだということを、直近の警官から教えてもらいました。
(赤切符を含めて)交通裁判所に出頭すると、最初に検察の取調べを受け、裁判を略式か正式でやるかをを聞かれます。
略式を選択すると裁判官の聴聞を受けて即日判決が出ます。もちろん1000%有罪です。これは略式とはいえ、法律に則った判決ですので、ここで確定した罰金を払わないと逮捕収監されて日当分働かないと出てこれないようです。
正式な裁判を要求すると、後日改めて裁判の日時が決定して呼び出されるようですが、私もそこまでいったことがないので、このあたりの手順までは分かりません。
ただ間違いなく言えるのは
・裁判に出席しなくても判決は確定して効力を持ちます。
・略式だろうが正式だろうが、罰金は反則金と同じ金額です。ただし前科持ちになります。
まあ、楽しみに待っていましょう。おたがいにね。
No.5
- 回答日時:
はい、私も納得いかなかったので払わなかったら、通告センターから電話がありましたが、それ以前に県警の相談室に不当な取締を受けた上に青切符に言ってもいないことをあたかも私が言っていたと作文されたと抗議をして、所轄の警察署にも冤罪であると通告してあったので、考えは変わりませんかというだけの話でした。
その後取り締まりをやった警察署に呼び出され事情聴取、1ヶ月ほどしてから検察に出掛けて終わりです。
絶対とはいえませんが、人身や飲酒など重大な違反をやったとか、違反の常習者でなければあれこれネチネチと言ってお仕舞いです、実際問題起訴しないので裁判もないですし、そうかといって冤罪を糾弾するための裁判も門前払いが大半でありません。
刑事上は無罪で罰金は無し、警察の扱いは有罪のまま点数は減点のままという状況がお上の落としどころです。
警察の出頭要請に従わないと、印象が悪いので場合によっては起訴してやろうという事になる可能性も。
お迎えとかはありません、費用効果を考えれば分かる話で、そんなことに国民の貴重な税金を使えないので、あなたが有名人で微罪であっても逮捕すれば新聞雑誌に報道され、抑止効果があるならやりますが、名もない一市民で数万円の罰金を回収するため時給の高い公務員を何人も動員するなど愚の骨頂かと、ないでしょうね。
起訴しないのも同じく費用効果で、全部やっていたら裁判所がパンクして、職員は過労死です。
No.4
- 回答日時:
あらら・・・サインしたのに支払い拒否ですか・・・
で
>・これって正しい手順なんでしょうか?
正しい手順です。
>・警察署からの呼び出しって任意なんでしょうか?
呼び出しでの出頭は任意です。しかし・・・
>・警察署からの呼び出しを放置したらどうなりますか?
裁判所の令状に基づいた逮捕となります。
>・あと、警察署での取り調べをせずに書類送検してもらう事って可能なんでしょうか?
ん・・・「書類送検」の意味知ってますか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/書類送検
まさか・・・
書類送検 → 正式裁判 と思ってませんよね。
No.2
- 回答日時:
はい、正しい手順です。
お住まいの警察は代行しただけですから。
任意です。
放置したら、お迎えがきます。
そして、取調べを受けます。
裁判をしたいのであれば正式な手続きをふんでください、青きっぷの裏に書いてありますから
ただ、半年後にそれが認められるか?ですね(^_^;
No.1
- 回答日時:
次には、取り締まりを行った県警からその県の検察庁に送られ、検察庁から呼び出しが来ます。
出頭要請を無視し続ければ、晴れて、交通事件容疑者として逮捕となります。
出頭して、裁判にしたいと言えば、逮捕されずに裁判になりますね。
あとは、頑張られてください。
いま迄は、交通反則制度の違反でしたが、書類を戻された県警としては、意地にかけて起訴して来ます。
起訴された時点で、記録に残り続ける交通事件に、昇格になり、反則金から罰金に昇格になります。
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