アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、現在タイ人女性との離婚手続きで困っています。
2人の間では離婚に合意しており何の問題もありません。
しかし、日本とタイの法律上すんなりとはいきません。
次の2点がその要因らしいです。

(1)私は、日本の住民票を抜いてタイで生活しています。
(2)私たちは、日本で先に婚姻手続きをし、後でタイで手続きをしました。

(1)の為私は日本へ先に離婚手続きをすることができません。
  ・実際に役所で離婚届をつき返されました。
(2)の為タイの役所は、離婚を受け付けません。
  ・タイの役所で、「先に日本で結婚したから、離婚も日本で先に
   手続きしなければならない。」と言われました。

困っったので、在タイ日本大使館に相談しました。
対応してくださった方の話では、
タイの法律上では日本で先に離婚成立しなければならないという規定は無いそうなのですが、
なぜかタイの役所では、どこも一応に受け付けてくれないそうです。
それで、解決策を尋ねると、
A:日本に一旦住民票を移し、日本の「常居者」になり日本で先に離婚成立させる。
B:タイで離婚裁判を起こし、そもそも2人とも離婚に同意しているのですぐに結審ができ、
  その書類をタイの役所へ提出し離婚する。
という2つの方法を言われました。

2つの方法とも何か矛盾を感じています。
これ以外に方法は、無いのでしょうか。

A 回答 (3件)

>嫁がタイの役所に行きましたが、日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持ってこないと離婚は認められないと言われました。



「日本の離婚証明書」という言い方がタイらしいですね。というのもタイには婚姻登録証と離婚登録証がありますので。
婚姻登録証というのは以下のようなものです。色はいろんなものがありますが、大筋デザインは同一です。
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/07/0000143 …

離婚登録証は横長のものです。Tシャツの柄にもなっていますね。そんなの知っているよ、ということであれば、お詫びしておきます。

タイで受け付けないというのは、「タイでの婚姻登録証をタイの役場(内務省)で発行していないので、タイの役場(内務省)としては、離婚登録証を出せないよ」という所謂責任逃れに近い言い訳の範疇です。ちなみに日本で離婚が成立してその事実が記載された戸籍謄本を在日本タイ領事館に提出すると、離婚登録証謄本が発行されますので、それをタイの役場に出すと、目出度くタイ役場の面子が立つという仕組みになっています。

もし、額面通りに「日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持って」を受け取れば、実際には「離婚の事実が記載された日本の戸籍謄本を在タイ日本領事館にて認証付きの英訳文書化し、それのタイ語訳を添付したうえで、タイ外務省の翻訳認証を受けて持って来る」という話です。
各役場に出向している内務省官僚は有能で英語読解力に問題がないこと、また外交文書であるということから、「離婚の事実が記載された日本の戸籍謄本を在タイ日本領事館にて認証付きの英訳文書化」したもので十分ではありますが、官僚に引き継いでもらえるかどうかという不安はあります(正確に言えば、わざと引き継がない、引継ぎを遅らせると言えば、実情にマッチするでしょう)。

ぐだぐだと書いていますが、こういう事情ですから日本領事館が提示した内容は現実的かと思います。日本に行く用事があればAで、用事が無ければBで良いのではないでしょうか。単純に旅費と弁護士費用の比較で、日本往復の旅費以下でやってくれる食い詰め弁護士は山程いるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
次の日本出張を待って、Aでやってみようと思います。
矛盾を感じても現行制度がこうなのですから、従うほかないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 12:16

そうですね、残念な事に日本の役所は臨機応変に対応しないですね。

でも、出張で、こちらに来る機会が有るのでしたら、次回、一旦住民票を最寄りの役所に戻し、届けを提出し済ませ、タイに戻られる前日位に転出されたらいかがでしょうか。その点は変に思わない(疑わない)と思います。又は、タイに於いて奥さんが、離婚届けを出しても同様の事言われるのでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

嫁がタイの役所に行きましたが、日本の離婚証明書にタイ外務省認証をつけて持ってこないと
離婚は認められないと言われました。
そうですねやはり一旦住民票を戻して、日本側に離婚届を提出するしかないようですね。
ただ、日本行の出張は来年までなさそうですが。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/11 20:56

基本的には大使館が言う様に、先に日本で!と言う事では無いと思いますが…。

質問者さんは、タイでの在留資格は永住?or数年ごとの更新?でしょうか。それに寄り離婚後の身の置き方も変わるかと思います。…帰国する予定が有るのでしたら、離婚届け出用紙に署名・捺印(サイン)して貰った物を持ち帰り、単独で最寄りの役所に届け出れば済みます。後に離婚済みの証明書を奥さんへ渡せば、先方も手続きが出来るでしょう。その後、質問者さんが、タイに入国する際のビザは、現在所有してるビザにより異なりますね。ご存知と思いますが、永住権で無ければ、観光ビザですね。就労ビザだと別ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の滞在資格はノンイミBです。これからもタイに住み続ける予定です。
それと、先月日本出張の折に日本の役所へ離婚届けを提出してみました。
見事に受理拒否されました。それは、私がタイに居住しているからとの事です。
でもタイの役所は日本が先でないとダメということですので、
矛盾を感じています。
でも2国間の役所手続きは、往往にしてこんな感じなのでしょうかね。

お礼日時:2011/04/11 16:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!