A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
当たり前だ。
時効を迎えようとそうじゃなかろうと名誉毀損。
恐喝も同様に犯罪。
どちらも時効を迎えたら罪にはならなくなる。
それが平等だろうが。
というか、証拠も無いならお前の妄想じゃないことをどうやって判断しろと?
No.1
- 回答日時:
比較がおかしいと思います。
二つの状況を比較するのであれば、同一時点同一レベルで判断すべきでしょう。
やられたときに、被害届を出したり、賠償請求や慰謝料請求などの対応をしていれば問題ないでしょう。
時効が成立するほどの期間を経過した後ですし、いじめなどがあった直後だって、実名を公表したら処罰されることがあるということなのです。
時効が成立しても、相手に謝罪や慰謝料を請求することが出来るでしょう。相手が納得して謝罪したり支払ったりする可能性もあるでしょう。もちろん請求された加害者が納得しなければ、請求に応じないかもしれませんし、時効が成立していれば処罰もされないことでしょう。
いじめや恐喝が発端であっても、公に実名をあげれば、事実であっても法律に抵触するのです。また、別な事件として考えることにもなるでしょう。
いじめや恐喝は悪いことであり、状況次第で犯罪となるでしょう。名誉毀損となる行為は別に考えなければならないでしょう。ですので、いじめなどは、行った方が悪いのは当たり前であり、やられた方が悪いことはありません。実名を挙げる行為自体は、いじめなどの解決手段ではないですしね。
ただ、情状酌量が認められれば、処罰を軽くしてもらえる可能性はあるかもしれませんがね。
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