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中学時代の恐喝(喝上げ)やいじめ被害を大学生になってからインターネットで実名で相手を非難する書き込みをするのは被害者が加害者になってしまうのですか?
恐喝は時効成立でおとがめなしで、被害を相手の実名を晒して公開すると名誉棄損になるのですか
やった方は忘れていても、被害にあった方は死ぬまで死んでも忘れません。

学生時代のいじめや恐喝はやったもの勝ちでやれた方が悪いのですか?
それをいつまでも執念深くネットに書き込むとこっちが悪く言われるのですか?
喧嘩両成敗でも相手は時効成立で私だけ成敗されるのですか?

A 回答 (3件)

さらしたい相手と同様に乗り切れば問題ない@この場合は法律が間違ってる

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当たり前だ。




時効を迎えようとそうじゃなかろうと名誉毀損。

恐喝も同様に犯罪。


どちらも時効を迎えたら罪にはならなくなる。

それが平等だろうが。


というか、証拠も無いならお前の妄想じゃないことをどうやって判断しろと?
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比較がおかしいと思います。


二つの状況を比較するのであれば、同一時点同一レベルで判断すべきでしょう。

やられたときに、被害届を出したり、賠償請求や慰謝料請求などの対応をしていれば問題ないでしょう。

時効が成立するほどの期間を経過した後ですし、いじめなどがあった直後だって、実名を公表したら処罰されることがあるということなのです。

時効が成立しても、相手に謝罪や慰謝料を請求することが出来るでしょう。相手が納得して謝罪したり支払ったりする可能性もあるでしょう。もちろん請求された加害者が納得しなければ、請求に応じないかもしれませんし、時効が成立していれば処罰もされないことでしょう。

いじめや恐喝が発端であっても、公に実名をあげれば、事実であっても法律に抵触するのです。また、別な事件として考えることにもなるでしょう。

いじめや恐喝は悪いことであり、状況次第で犯罪となるでしょう。名誉毀損となる行為は別に考えなければならないでしょう。ですので、いじめなどは、行った方が悪いのは当たり前であり、やられた方が悪いことはありません。実名を挙げる行為自体は、いじめなどの解決手段ではないですしね。

ただ、情状酌量が認められれば、処罰を軽くしてもらえる可能性はあるかもしれませんがね。
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