No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1/10は超えていませんが就業規則で、褒賞、罰金お定めはありません。
労働基準法違反になると思いますので、過去10年分は返してもらえるでしょう。
労働基準監督署に相談しましょう。
退職するのなら問題ないですよね。
No.6
- 回答日時:
普通は、就業規則の懲戒規定の項に 勤務成績不良が書いてあり、懲戒処分の一環として減給処分(給料を減らされる=罰金を取られる)も可能です。
下の回答のように一定の範囲内であれば労基法等にも違反しません。目標未達成だと 勤務成績不良に該当しますので 文句は言えないと思います。
なお、罰金=減給分を 褒賞金に充当しようと 別に問題ありません。
No.4
- 回答日時:
労働基準法第91条
「就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては,その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
法令上はこうなっていますが,おそらく就業規則には営業目標未達成による罰金なんて定めは無いでしょう。
今まではそのルールに甘んじながら,退職の段になって取り戻すのは無理だと思います。
なお,労働債権の時効は2年間です。
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