No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者や経験者ではないですが、
東京都ルールが東京都の賃貸住宅紛争防止条例のことなら、東京都でしか通用しません、
理由は東京都の条例だからです。
この条例は、東京都内の賃貸物件(事業用は除く)の原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです(店舗や事務所の業務用途の賃貸や宅建業者が仲介などをしなければ、この条例に基づく説明は一切不要です)。
当然、都外の業者が都内の物件を扱う場合も適用されます。
この条例に則した原状回復説明を受けて、条例に基づく説明書に署名捺印した場合、国土交通省のガイドラインや民法などから逸脱する内容でなければ有効になり退去時に全額返金を求めても返金されないこともあります。
借主の善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)に反している場合には当然請求されます。
ただし、請求額が妥当かどうかは別になります。
ちなみに、宅建業者が説明義務に違反した場合は罰則がなく、知事は違反業者に対して、指導、勧告、社名を公表することが出来ます(これしか出来ないとも言う)。
業務停止、免許取消などの行政処分は一切無いです。
地方の場合、国土交通省のガイドラインは東京でしか通用しないと平気で嘘をつく業者がいます。
No.4
- 回答日時:
大家しています。
> 本当にこの言葉を使えば100%返却に効果絶大なのでしょうか?
『東京都ルール』とは『賃貸住宅紛争防止条例』のことでしょうが、「貸主と借主の合意により、原則と異なる特約を定めることができる。これは、民法では「契約自由の原則」が基本とされているため、契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができることによる。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがある。」ってだけで『特約』は認めていますし、『原状回復費用の借主負担分』があることも認めています。従って、滞納等がなければ『敷金の全額返金』はなされますが、同時に『原状回復費用の借主負担分』は支払う義務がありますし、『特約』があればその履行もしなければなりません。
他の回答者様がお書きのように、質問者様が『契約書』に則った請求額を支払えば『敷金の全額返金』はされるでしょう。
したがって、こんな言葉は何の解決も生みません。確かに相手を“硬化”させるだけでしょう。
『通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、内容によっては無効とされることがある。』の『超えた負担を借主に課す特約』かどうかは裁判所の判断を仰ぐしかありません。
そうするとすぐに『少額訴訟』と騒ぐ輩がいますが、大家側が弁護士を立てて『少額訴訟』を拒否すれば『通常訴訟』となります。原告も弁護士が必要でしょう。
下記の方のようにその時になって慌てないように十分準備しておくべきでしょう。
参考URL:http://oshiete.homes.jp/qa6015502.html
No.3
- 回答日時:
「本当にこの言葉を使えば100%返却に効果絶大なのでしょうか?」 効果と言うより相手が硬化するだけ。
「裁判でも何でもしろ。受けて立つ。」ってなるね。弁護士も用意しとけよってこと。正当な原状回復費は裁判しても認められる。借主が請求された原状回復費用の負担分を現金で持っていけば敷金全額返してくれるよ。簡単なことだ。回答ありがとうございます。
>裁判でも何でもしろ。受けて立つ。」ってなるね。
↑まっ全部の不動産屋がこんな鼻息荒いわきゃないですね。
>正当な原状回復費
↑これが大家と借主で真っ向から食い違うから問題になるのでしょう。
そもそもいくらが正解かということになるのでしょうね。
リフォーム屋が見積すればその額が正解とも言えないでしょうし。
大家お抱えのリフォーム屋ならいくらでもグルになって高く見積もってくるでしょうね。自分とこの利益に直結するわけですから。
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