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中古マンション(築30年)を売却の契約は済み、近日引渡し(残金決済)を行う予定です。

買主さんの希望で、リフォームを先に入ってよいと承諾し、その際に、部屋の造作が全体的に傾いていると指摘されました。そのリフォーム屋いわく、
「リビングだけで高低差が3センチほどある。新築時に工事の人がずれたまま施工したのではないか」
とのこと。コンクリート部分ではなくその上のフローリング、建具などが傾いているとのこと。
買主さんは平らにするには多額の費用がかかり、斜めになっていたとは聞いていないので、費用負担してほしいと言っています。

私としては、不動産の素人ですし、仲介の不動産会社も気づきませんでした。
契約書の内容をみますと、
「瑕疵については、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐食、給水管の故障を三箇月に限り修復の義務を売主は負う」
となっています。
そのため、一切費用負担すべき理由はないと考えています。
この主張はおかしいでしょうか。

A 回答 (6件)

引渡し(残金決済)前にリフォーム屋の立入りを認めたために話がややこしくなっていますが、


以下のように考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

1)床の傾きは売主としては全く気がつかなかったことであり、
  売買契約で明示した瑕疵担保の責任範囲にも含まれていないので、
  仮に引き渡し後に修復を求められたら売主は当然断れる性質のものである。
2)買主の便宜をはかるために引渡前の業者立入りを認めたが、
  仮に認めていなかったら、上記1)の扱いになるべきものだった。
3)売買契約前のチェックで特に指摘もなく売買契約を締結しているのであるから、
  瑕疵担保項目にも含まれていない不具合について、
  売主の責任を問われる法律上・契約上の根拠はない。
4)今は引渡前であるから、買主が手付放棄・違約金支払をして売買契約を解除するのはやむをえない。
5)売買契約を解除する場合は、リフォームで壊した部分の現状復旧(又は損害賠償)はしていただく。

とはいえ、リビングで3センチも高低差があるのは傾きとしては大きいですし、
買主さんも素人なら予期していなかった事態で同情すべき点もあると思います。

売主側有利とは思いますが、これで売主さんも床の傾きを知ってしまったわけなので、
契約解除になって、そのあと「床の傾きアリ」の物件として再販売をかけるよりは、
主張すべきは主張したうえで、歩み寄れる余地があるのでしたら多少の譲歩をして、
今の買主で決着をつけるのがベストソリューションだろうと思います。
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30年前の販売会社&施工会社が暖簾大事な処なら呼び寄せます


そうでなければ、建築&不動産の解る弁護士に相談します
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誰も斜めには気付いていなかったのですからいいんじゃないですか。


故意に隠したわけじゃないということなのでしょう?
それでも3センチならなぜ気付かないと突っ込まれそうな傾斜ではありますよ。
よほど広いなら3センチでも気付かないのでしょうか。

買った後リフォームのは自由だし、リフォームの方法論もいろいろある。
別にリフォームしなきゃ住めないわけじゃない。構造はまがってないっていうし。
現状見て購入決めたのならリフォーム工事の費用払えってのもおかしいですよね。

実に、何度かマンションリフォームして水平も鉛直もきれいに出ているってないですよ。
設計時も泣かせられます。上と下の幅なんて違って当たり前。
ここまでひどいのかとマンションを知らない大工さんだと驚くでしょうね。
どう歪むのか最初からなのかわかりませんが、基本それに対する調整の費用は見るものですね。
もしくは、このくらい違うけどそのまま工事する許可をもらうかです。

1センチ分は買主が見るけど2センチ分は売主が見ろってことでもないんでしょう?
私は、素人対素人で話すより、ここは、仲介業者に説明に入ってもらったほうがいいと思います。
私が売主ならやはりよほどの事情が無い限り払わないスタンスです。契約はもうすんでいるようですしね。
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それでいいんじゃないでしょうか。



もし、相手が契約の解除を言ってきたら、原状復帰(工事前の状態に戻す)をさせるべきでしょうね。
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売主が知っていて隠した瑕疵は契約によらず対応義務があります。



リビングの広さが分かりませんが、
6mで高低差3cmだと住宅の品確法の基準に満たないレベルです。
(業者でもないし、新築でもないので満たしてなくても問題ないと思いますが)

結局のところ、そのレベルの欠陥を知らずに過ごしていたのが適当かどうかが論点でしょうね。
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 >この主張はおかしいでしょうか。



 主張は自由なので、おかしくありません。ただし、主張する根拠を示す必要があります。上述の文章からではその根拠が不足しているようにも見えますが、他にも契約書に書かれていることでしょう。
 あなたの主張で相手が契約を破棄するようなら、仕方ありません。痛み分けってことでキャンセル料も発生しないのでは。
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