アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自転車に詳しい方教えて下さい。

 対面通行の場合は、自動車と同様に逆走して走ってはダメですよね。つまり自転車の進行方向に対して右側の路肩よりを走ってはならない(逆走違反って言うんでしたっけ???)ですよね。これは危険だからです。

 ところで一方通行路の場合で自動車の進行方向と同じ方向を自転車で走る場合、自動車の左路肩よりを走るのは法律違反でない正しい走り方だと思います。右側路肩よりを走るのは違反ですか???自動車の左側路肩よりを安全に気を付けて走りのと同様に右側路肩よりを安全に気を付けて走る場合、左側路肩よりを走るのと同様に安全だと思うのですが、法律はどうなっているのでしょうか???自転車で車道を走る場合、法律と同様に安全性が重要だと思うのですが、安全に走れるなら一方通行路を自動車と同じ方向を自動車に対して右側路肩を走っても良いと思うのですが、厳しく言えば法律違反で見つかったら捕まる事は有るのでしょうか???

 以上の件 お解りの方お教え下さい。

A 回答 (14件中1~10件)

そもそも「自転車を除く」一方通行路って、自転車が走る場合本当に"一方通行"の道路でしょうか?


なんか禅問答みたいな問いかけですが、
自転車にっとっては対面通行が認められているのですから一方通行でない普通の道路ですよね。
ということは、右側を走ることは逆走になる可能性があります。

また実際にこういう道を走ると、この手の道は細いことが多いですから、
右側を走ってくる自転車は危なくてしょうがないです。
右にはクルマ、左には壁とかで避ける余地が殆ど無いですから。
なので、
>自動車の左側路肩よりを安全に気を付けて走りのと同様に右側路肩よりを安全に気を付けて走る場合、
>左側路肩よりを走るのと同様に安全だと思うのですが
こういう道で左も右もどっちも可なんてことにしたら危険です。
また日本の道路は左側通行を基本に作られてますから、
右側通行をしていたら一方通行路では良くても、そこから普通の道路との交差点に入った場合
左側通行に比べて危険度が上がります。

というわけで、安全性の観点からも左側通行をすべしと考えます。
    • good
    • 5

大丈夫ちゃんと貴方に意図は伝わっています。


貴方の回答の通りです。

法やマナーというのは
状況に応じて変わる物ではなく
普遍性があるから法でありマナーなんです。

それだけ。
    • good
    • 1

>>左側端が原則


>>例外は…のときのみ第一車線
>そこからどうして
>>一方通行路の右端通行可能
>に成るんでしょうね????

右端通行可能だと書いたのは、道交法でに、一方通行の道路では右側部分を通行しても良いと書かれていて、自転車を除外する規定がないからです。
別におかしな事は書かなかったと思いますが、どの部分の事を言っているんでしょう?疑問がおありなら、もう少し具体的に書かないとわかりませんよ。

>一方通行路が常に1車線だと思われていませんか???
>北海道には5車線もある一方通行路がありますよ?

変な揚げ足取りに反応するのもどうかと思いますが、質問者さんの質問を読めば、北海道の5車線の一方通行の話でないことはわかりますよね?
そして、そんな道で「右の路肩寄り」を走れば、第5車線を走ることになりますよ。私は、「自転車は第一車線しか走れない」と書いているのに。
    • good
    • 1

NO10さん。


良く自分の回答を読み直してください。
>左側端が原則
>例外は…のときのみ第一車線
そこからどうして
>一方通行路の右端通行可能
に成るんでしょうね????
一方通行路が常に1車線だと思われていませんか???
北海道には5車線もある一方通行路がありますよ?
    • good
    • 1

No.4です。

ルール無視を助長するような回答は論外として、別の方の回答でちょっと気になった部分があるので、余計なお世話かもしれませんが補足させてください。

>>自転車の通行に関しては、車道の左側(左端じゃないところがポイント)とは書いてありますが、これは車両全般に共通する事で、自動車と自転車の区別はありません。
>>つまり、左側の車線なら右よりでも左よりでも法的には問題ないですよ。

自転車の通行は、明確に「左側端」が原則です。ただ、”車両通行帯”(右折車線、左折車線、追い越し車線など、片道をさらに分けている線)がある道路の場合、自転車は第一通行帯(つまり左端の車線)しか走ってはいけませんが、その中であれば法律上は左端でなくて良い(左端通行の義務がなぜか?除外されている)という程度です。

なお本題の一方通行の場合は、先に回答した通り、たぶん右側を走っても問題ありません。
    • good
    • 0

違法行為を助長する意見もありますが、


正しい解釈を知った上で「空気を読んでください」
http://www.geocities.jp/bikesocio/
こちらに自転車関係の法規がまとめられていますので、
熟読ください。
異訳無きよう。
    • good
    • 1

 こういう法律的な質問はよくあるのですが、みんな固く考えすぎです。



 街に出て周りを見渡してみてください。自転車が歩道や横断歩道を走る、車道の右側を走る、Uターン禁止のところでUターンする、駐停車禁止のところで停車する、など。このていど誰もがやっているでしょう。それでいて警察官の前だろうが警察署の前だろうが何も言われないでしょう?もちろんされても注意だけで、ゴネない限り捕まるなんて事はあり得ません。

 なぜか?
 それは社会的に見て受忍限度の範囲内だからです。そちらの方が社会がうまく回るからです。

 誰も彼もが法律をきっちり守ってしまったら、交通の大きな妨げになるでしょうね。自転車は車両だから車道を走るのだと言って、大型車も通るのに路側帯もないような道でかたくなに車道を走るロードバイクなどを見かけますが、そのたびに自動車の流れが妨げられていろんな人が迷惑をしています。本人だけは俺は正しいんだって思ってるんでしょうけどね。

 早い話が車やバイクと異なり歩行者と同率に見られがちな自転車の場合は、頭でっかちに杓子定規で考えず空気を読んで運転するのが重要。法律の条文は読めても空気の読めない走りは社会的に無意味、ってことですよ。
    • good
    • 1

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
(通行区分)
第17条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
1.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

----------------
以上の法律で、車両には当然軽車両である自転車を含みます。
    • good
    • 0

> まず「対面交通」で言う所の私が言った「路肩」とは、例えば段差の有る歩道の事です。

つまり「路肩」を「歩道寄りの」と読み替えて頂くと解り易いと思います。

…つまり「車道外側線」の車道の右側通行ですね。
異訳されている方もいますが、
軽車両は道路の左端を走る大前提の法律により
どのような場合でも一切右端を走る事は出来ません。
=路上駐車車両を避けるときくらい。
右折のためとか安全のためとか一切法律上は認められません。

> 「一方通行路」についてですが、自動車に対して逆走ではなく順走(同じ方向)で、自動車に対して右側の段差の有る歩道寄りを走る場合を想定しています。

なるほど。
つまり「軽車両の逆走を認める」規定を外して、
全ての車両の交通を同じにするという考え方ですね。

様々な一方通行路があります。
そこで最も安全に出来るであろう交通のルールが「順方向・自転車左端」という規定です。
ただ、一方通行路には、先にも述べたように、
逆に「軽車両は除く」とされている箇所が多く
=これは生活道路で、逆方向に自転車が走りたい局面が多い性
=じゃないととんでもない回り道を強いられることになるためといわれます。
この状況で、貴方の言う「右側順走」を認めると、どうなると思いますか?
そう、正面衝突です。

つまり、
・左端順走が大前提として成立している
・一方通行路の軽車両逆走認めが進んでいる
この2点から「右端順走の法制化」はあり得ません。

法律がないのに、これの方が安全!と勝手に主張して実行することを
越法行為と言いますね。

つかまることがあるかどうかと言われれば
無いでしょう。
貴方がそう言う越法行為をしていることを見つける確率
それを検挙するに至る公務執行妨害行為
現場警察官の正しい法規理解
この3点の理由から、捕まる確率はかなり低いと思います。

却って、事故に遭う確率の方が高そうですね。
=逆走自転車との衝突
=交差交通自動車との衝突

ルールとして確立していることを越えた行動をして事故っても
誰も貴方の主張は認めてくれません。
    • good
    • 0

>対面通行の場合は、自動車と同様に逆走して走ってはダメですよね。

つまり自転車の進行方向に対して右側の路肩よりを走ってはならない

そんな法律ナイですよ。

自転車の通行に関しては、車道の左側(左端じゃないところがポイント)とは書いてありますが、これは車両全般に共通する事で、自動車と自転車の区別はありません。
つまり、左側の車線なら右よりでも左よりでも法的には問題ないですよ。
で、車道の左側ですから車道以外の部分に関しては左側通行の義務さえないですから、路側帯や歩道を通行する時には左側を通行しなくても良いです。
ただし歩道を通行する時は歩行者の邪魔にならない範囲内での徐行が義務ですけどね。
コレは自転車レーン。正式には普通自転車通行指定部分があるところでも同じく徐行が義務です。
つまり、対面通行の場合でも路側帯を走れば右側を走行しても、法的には逆走にはなりません。
車道の脇に自転車道があ場合はも右側の自転車道を走れますよ。
自転車道は車道ですが、法的には、他の車道とは別の、独立した車道であると道交法には明記されてます。
つまり、自転車道の中では左側通行ですから、道路右側にある自転車道を走る自転車は、自動車道よりを走らなければならないことになりますが、道路の右側を走ることは違法ではないのです。

で、本題の一方通行路の場合ですが、法的にはどこを走れという記述はないですねー。

多分、車道のない道路における法律の「車両通行帯のない道路においては軽車両は道路の左端を通行しなければならない。」ってやつと混ざって覚えてはるんとちゃいますかね?

この法律を良く考えると分かりますが、道路の左端ですから、歩道と車道の分かれている道路にこの法律を適用すると自転車は歩道の左端を走る事になりますよ。
歩道も道路の一部ですからねー。
そんな馬鹿な法律は存在してないですよー。
あくまでもこの法律は、未舗装路など、車道のない道路での話です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!