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自転車に詳しい方教えて下さい。

 対面通行の場合は、自動車と同様に逆走して走ってはダメですよね。つまり自転車の進行方向に対して右側の路肩よりを走ってはならない(逆走違反って言うんでしたっけ???)ですよね。これは危険だからです。

 ところで一方通行路の場合で自動車の進行方向と同じ方向を自転車で走る場合、自動車の左路肩よりを走るのは法律違反でない正しい走り方だと思います。右側路肩よりを走るのは違反ですか???自動車の左側路肩よりを安全に気を付けて走りのと同様に右側路肩よりを安全に気を付けて走る場合、左側路肩よりを走るのと同様に安全だと思うのですが、法律はどうなっているのでしょうか???自転車で車道を走る場合、法律と同様に安全性が重要だと思うのですが、安全に走れるなら一方通行路を自動車と同じ方向を自動車に対して右側路肩を走っても良いと思うのですが、厳しく言えば法律違反で見つかったら捕まる事は有るのでしょうか???

 以上の件 お解りの方お教え下さい。

A 回答 (14件中11~14件)

>>右側路肩よりを走るのは違反ですか???法律はどうなっているのでしょうか???



はっきりと書いてある条文はないので、解釈次第かもしれません。
●17条4項 車両は、道路・・・の中央・・・から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
●17条5項  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。・・・
 一  当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 ・・・
●18条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし・・・

まとめると、下のような内容です。
●17条=車両は道路の左側を通行しなければならないが、一方通行の道路の場合は、右側を走っても良い。
●18条=指定された例外的な場合を除いて、車両は道路の左側、軽車両(自転車)は、道路の左側の端を通行しなくてはならない。

17条では、一方通行の道路では、車両は道路の右側を通っても良いと言っています。これが自転車にも適用されるのなら、法律的には右側の路肩寄りを通っても良いということになりますが、その条文に軽車両は想定されていないと読めるフシもありますので、ちょっとはっきりしません。
ただしこれは、車と同じ方向に走っている場合の話です。「一方通行(軽車両は除く)」の道路を車と逆方向に走っている場合は、自転車は一方通行をしている訳ではありませんから、車道の右側を走るのは法律違反だと思います。

>>厳しく言えば法律違反で見つかったら捕まる事は有るのでしょうか???

上に書いたように、どちらにもとれる気がします。
まぁ、こんなことで捕まる事はないと思いますが、もし捕まったら、上のような事を話せば放免してもらえるかもしれませんね。
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2です。


ちょっとまちがってました。
自転車が走っていいのは右側「路側帯」のほうでした。外側線ではなかった。
http://blog.goo-net.com/mojya/archive/111
http://www.masnoko.net/04_rule.html#sokusen
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右側の車道外側線の中というか外というかを走るのは適法ですけど、結局右側通行とたいして変わらないですね。

自転車が走れる巾を維持していないのがほとんどですし歩行者をよけるとかで必ずはみ出します。
このダブルスタンダードに等しい規定があるので右側通行がなくならないのだと思われます。
右側の外側線内というか外というかを走ってきて、厳密に言えばこのレーンが切れる交差点内は降りて押すのか?ということになりますがもちろんそんな人はいません。ですがこれに気付いたのか、行政は角ごとに三角形の中に止まれという補助標識を以前は道路に印刷していました。もちろん誰も守るはずがありません。お金もかかったでしょう。

で一方通行は「自転車を除く」なので対向してくる自転車とかちあってしまいますから一通であっても自転車の右側通行は不可です。(一方通行を逆進する自転車は左側をゆっくり走ることになっている。だからなのか逆進方向には一時停止などのサインがいっさいありません。)

しかし実際はご都合主義的に右を行ったり左を行ったり、自転車がどっちを来るのかわからない状況です。一方通行でも同じです。
今のところ捕まるどころか注意を受ける状況ですらありません。
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>対面交通の路肩逆走


路肩=車道なのか歩道なのか、場所によって違います。
段差のある歩道がある所の車道の外側の白線は
「車道外側線」といい、明確に「車道の一部である」とされます。
歩道がない、その白線のみで在る場合、
まさに路肩であり、基本的に車道ではなく歩道である場合が多いです。

そして、歩道は車道の進行方向に依らないで
自転車の走行が出来ます。
=逆走には成りません。

>一方通行路
前述の路肩・車道外側線なのかという点も絡んできます。
路肩=歩道であれば、一方通行だろうが対面だろうが
逆走自体は違法ではなく遵法です。
=もちろん歩道なので自転車が必ず走って良いわけではありません
=徐行義務もあります。

さらに、日本国中の一方通行路には
結構な割合でその標識の下に補助標識が付いて
「軽車両は除く」と付く事が多いです。
もし車両外側線であっても、この場合、自転車は逆走可になっているわけです。

そして、車道の左端を走ればよいわけですから、
自動車から見て、遵法の逆走自転車は右側対面で走ってきますね。

法規面でもそうですから、
おっしゃるとおり、一方通行路での逆走は
「交差点がない直線路だけ取り出して見ると」それほど危険ではないかもしれません。

でも。そんな道はありません。
必ず道は交差していますので、
一方通行路を逆走して右端を走っている場合、
この交差交通の自動車との接触事故を起こす可能性が非常に大きいですね?
=交差自動車は、主に一方通行路の上流を見て合流してきます。
=まさか逆走自転車が反対側から自分の車すれすれに入ってくるとは
あまり確認しないでしょう。=事故が起きやすい。

ですので、
個人的には
貴方と真っ向反対意見で
「一方通行路の軽車両は除く補助標識は全て撤去すべき」と考えています。
=自転車乗っている人に事故起こせ!と言っているような物です。

この回答への補足

ka2_abeさん こんばんは

 早速の回答ありがとうございます。

 私の良い方が悪かった様で、解釈が違った様ですね。

 まず「対面交通」で言う所の私が言った「路肩」とは、例えば段差の有る歩道の事です。つまり「路肩」を「歩道寄りの」と読み替えて頂くと解り易いと思います。

 「一方通行路」についてですが、自動車に対して逆走ではなく順走(同じ方向)で、自動車に対して右側の段差の有る歩道寄りを走る場合を想定しています。

 私の言い方が悪かった様で解り難かったと思いますが、もし宜しければ再度回答お願いします。

補足日時:2011/09/10 02:26
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