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 先日酒の席で炭酸と発泡の違いで大人気なく小1時間くらい議論してしまいました。

 きっかけは、飲んでる時に工程は違うけど同じ泡が出る飲み物なのに炭酸酒・発泡水とは言わないとけど、「じゃあよくある微炭酸と微発泡の違いは何?」から始まったものですが内容は物凄く長くなってしまうので割愛させてもらいますので、自分の解釈でざっくり簡単に言いますと

炭酸=温泉等の炭酸水は除いて人工的に二酸化炭素を水(飲み物)に溶かしたもの

発泡=酵母等の発酵工程により自然に炭酸が発生したしたもの(ビール・シャンパン等)

 自分はこう解釈しているのですが実際勝手な解釈なので合ってるのかどうか判らず明確な答えが出ず有耶無耶になってしまいました。

 そこでこの答えに終止符を打てる方居ましたら教えてください。

 追伸・聞いた話だと
    炭酸=ノンアルコール
    発泡=アルコール
と言う答えがありましたがそれだとスパークリングワインが矛盾してしまいますのでそれ以外の答えお願いします。

A 回答 (2件)

日本の酒税法における酒税率の分類の中には、「発泡性を有するもの」という項目があります。


この場合の「発泡」とは、醸造工程で生じた炭酸ガスを含むものも、瓶詰・缶詰工程で炭酸ガスを吹き込む(カーボネーション)ものも、両方に適用されます。
成分表示ではどちらも、「炭酸ガス含有」と書かれます。

例えば、最近は酒類メーカー各社から、缶チューハイが出ていますが、これなどは缶詰時のカーボネーションで炭酸ガスを吹き込んだものです。
でもこれは「発泡酒」とは言いません。酒税法の酒類分類の中に、ビール類似の酒として「発泡酒」があるからです。
麦芽の使用量がビールと呼べる量より少ないか、ビールに他の酒を混和したものを言います。

「発泡性を有する」にもガス圧の規定があり、×××以上(実際の数値は忘れましたが)のものに適用され、それ未満の場合は、実際にはガスがあっても、適用されません。このような酒類には、法的には定められていないのですが、メーカーによっては「微発泡性」と表示する場合もあります。

ご質問者様は、シャンパンとスパークリングワインを使い分けておられますが、ご存じだとは思うのですが、シャンパンはフランス・シャンパーニュ地方の特別の地区だけで作られた瓶内発酵をさせたものだけに許されるネーミングです。
それ以外の地区や国で作られたものは、すべて一般名称としてスパークリングワインと呼ばれます。
例えば、有名なものでは、イタリアのスプマンテ、ドイツのセクトなどです。

スパークリングワインと言っても、シャンパンと同じ瓶内発酵させるものもあれば、タンク内発酵させるものもあります。
スパークリングワインは、カーボネーション法で作られていると理解されているようですが、国産のものはそれが多いとは思いますが、一部タンク内発酵させたものもあります。

ですから、「炭酸」と「発泡」とを区別させようとすること自体が、無理なのです。
「炭酸ガス」を含有する飲み物は「発泡性を有する」のです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 結構お詳しいんですね。
酒税法によって予想以上にそこまで分類化されるとは知りませんでした。

 後、炭酸を吹き込む技法に名前があってカーボネーション法と言うなんて知りませんでした。
大変勉強になりましたありがとうございます。

お礼日時:2011/09/29 23:56

発泡水と炭酸水の違いをみると分かりやすいと思います。


発泡水は、天然の炭酸ガスのある地層と地下水のある地層が、地殻変動などで偶然結びつき、その結果湧き出てきたものが発泡水です。
炭酸水は、おっしゃるように炭酸ガスを人工的に水に溶け込ませるものです。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら大人気なく議論した後だっだたので
考え方が間違ってなかった事にほっとしてます。

 定義として
  炭酸=人工的に出来たもの
  発泡=自然的に出来たもの  と考えて良いみたいですね。

お礼日時:2011/09/29 23:41

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