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 先日、身に覚えのない「不動産取得税」の通知が来ました。名前や住所は確かに私のものですが、物件を買った覚えはありません。こういうときはどうすればよいのでしょうか?「物件を買っていない人が買ったことになっている」ことってありえるのでしょうか?物件を買っていないという証明書のようなものをつくってもらう必要があるのでしょうか?どうしたらよいか困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

合同庁舎などの連絡先が書いてあると思うので、「不動産を買った覚えがないんですがどの物件の事ですか?」と調べてもらえば大丈夫です。


私は不動産取得税ではなく固定資産税と償却資産税の身に覚えのない請求が来た事がありましたが、問い合わせて確認したら、「誤送なので破棄してください」と言われたのでそのまま破棄しました。
もし間違って入金しても返還されるので大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。「誤送」はありえるんですね。また、「破棄して下さい」もありえるんですね。びっくりしました。郵送元が東京なんですが、早速問い合わせてみます。

お礼日時:2011/10/21 13:54

 不動産賃貸業を営んでおります。



> ?「物件を買っていない人が買ったことになっている」ことってありえるのでしょうか?

はい、あり得ますねえ。

 経緯を詳しくかいてもしようがないので簡単にしますが、テナントが店舗内を改装して市に届けを出したら、市の資産税課が調べに来て、帰って行ったら翌年、うちの固定資産税が上がり、不動産取得税の課税通知が、大家である我が社に来ました。

 所有権はこちらに移さず、退去の時テナントが外して出て行く(原状回復する)ような、臨時設置の内装でもりっぱな「固定資産」「不動産」なのだそうです。

 しかもそれは、実際は所有権はなくても「大家が取得した」ものとされるのだそうです、真実の所有権がどうか、誰がお金を出したか、なんて問題は無視するのが原則らしいのです。

 帳簿には「真実に反することを書いてはいけない」と税務署に指導されますが、自分の物でなくても自分のものとして記帳するような事実に反する記載でも、税金をたくさん払うためならOKらしいのです。

 思い出すだけで頭が熱くなります。

 ともあれ、そういうわけで固定資産税増加の原因となり、不動産取得税の対象になり、大家が支払うわけですね。

 まあ、不動産取得税は事情を県に説明して、例外的に?テナントに負担させました。

 テナントの支払い承諾書とテナントから徴収してほしいという書類を県に提出しました。特に証明書などは不要でした(テナントの承諾書がテナントの物だという証明書だと言えなくもありませんが)

 が、固定資産税は、市の担当者の「固定資産税とはそういうものなのです」の一言で、こちらが負担させられています。


 私の場合、テナントが改装するのを許可しましたから、「あれだな」と判りましたが、こっそり改装をやっていたら「???」となったところです。

 詳しくは知りませんが、ほかにも課税する時だけ「不動産」として扱われるものがあって、質問者さんはそちらを取得したのではないか、と思われます。

 あるいは、我が社どうように、実際は取得していなくても(知らなくても)取得したことにされちゃってる、とか。

 まあ、「なぜ課税されるのか」、県の不動産取得税を発行する担当課にお尋ねになるしかありません。

 その際、必要書類もお尋ねください。不動産取得税は県税ですので、全国一律ではないでしょうから。

 「間違いでした」で済むことを祈っておりますが、間違いでなければ、固定資産税も来年からかな?、上がっています。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。私の場合はマンションの一人用の部屋を購入したことになっていました。いろいろなケースがあるんですね、参考になりました。郵送元が東京なので、都税事務所に問い合わせてみます。

お礼日時:2011/10/21 14:02

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