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転勤命令を受けて契約書内の1ケ月前報告を守れず、
2ケ月分の家賃を請求されました。
契約書にあるのだから家主には何も言っても無理だと思うので、
会社に支払らってもらたいのですが、違約金に関してはでないみたいです。
このようなケースの方はいると思いますが、今回これで15万ほど損額がでます。
どうすればいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

仮に今日、「12/15を持って契約を解除する」旨を申し出をして


明日退去しても1カ月分の家賃を支払って終わりなんですが。
2か月分の賃料って何ですか。
遡って解除したいということなんでしょうか。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。
一括で回答させて頂きます。

契約書には2ケ月以上前に解約の報告をしなければ、
違約金として2ケ月分の家賃を支払うとあります。

例えば11/1に11/10からの転勤命令が出たとすると、
11/1に解約を申し込んでも、期間は十日しかなく2ケ月前報告は守れていません。
ということで11/1~1/1までの違約金を請求されているということになります。
11/11~1/1までのほぼ2ケ月分を無駄に支払うことになります。

お礼日時:2011/11/15 20:40

強制力の強い「転勤命令」の場合、雇い主が転勤先の住居を手配(=負担)しますので、質問者さんは従前のアパートの家賃を払い続けたとしても損失は生じません。

まして、一か月の追加負担だけなら、二ヶ月後以降は家賃分が丸々セービングになります。

強制力の弱い転勤の打診であれば、転勤先の住居を自弁するケースもありますが、自弁である以上、雇い主は転居にともなう制約条件を考慮する義務がありますので、一方的に着任日付を決定することはできません。
賃貸契約書の退去時の義務を履行し、そのうえで新天地に赴く事ができる日付を被雇用者が決定することができます。
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例えば…



10月10日に転勤の辞令が出ました。
11月1日より転勤先での勤務を開始!

よって、10月20日付けで賃貸契約を解除しました。
結果、2カ月分の違約金の請求があった!って事ですよね?


10月10日に11月10日での解約を報告していれば違約金が発生しなかった事になるかと思います。

ならば、10日分の日割り計算か?11月の1ヶ月分が通常だと思います。

2カ月分と言うのはその他の諸費用も含んでいるのではないでしょうか?

まずは、不動産屋に詳細の確認をすることが先決ではないでしょうか?
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大家してます



>どうすればいいのでしょうか。

と言われても...会社に相談するしか仕方有りませんね
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