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こんにちは。19歳の短大生です。

幼い頃、父は亡くなりました(病死です)。
私が15の時母親が再婚しました。それからは新しい父の姓を名乗っています。
1年前、母親が事故で亡くなりました。
最近、新しい父が再婚することになり、私も大学入学を機に一人暮らしを始めたので、自分の籍を父親の籍から抜きたいのです。
ただ、その場合、どの籍に戻ることになるのでしょう?

(1)再婚前の母親の籍でしょうか?
それだと、最初の父、というか本当の父の戸籍になりますよね。
でも、父も母も既に死亡しています。
確かに二人が私の両親なのですが、既に死亡している二人の籍に、私がまた入ることは可能でしょうか?

(2)結婚前の母親の籍?
そうすると、祖父の苗字になることになりますが、これは可能なんでしょうか?
この場合、母親は未婚で(結婚前の籍なんだから未婚状態ですよね?)私が子供として入ることになりますか?

(3)戸籍は変えられない?
現在の父の戸籍に入って、彼が生きている以上、戸籍は変えられないのでしょうか?
それほど長く一緒に居たわけでなく、私としては「母の再婚相手」という以外の意識をもてないのです。また、母の死後1年で他の女性と再婚することも納得できません。他人の家になるのですから、この戸籍からは絶対抜きたいのです・・・・

ネットで調べてみましたが、私のような例がどうなるのか、ぴったりの例を探せませんでした。
「両親が離婚して、生きている母親の籍に入りなおす」というのが出来ることはわかったのですが、私の場合、実の両親は両方とも死亡しているので・・・
未成年だと、戸籍を動かしたりすることは出来ないのでしょうか?
役所とかに聞きに行けばいいのかもしれないのですが、なんだか怖くていけないのです・・・
短大は、母親が残してくれた貯金と奨学金で通っています。「父」のお金は使っていません。

どうか教えてください。お願いいたします。

A 回答 (2件)

子の氏の変更はできますが、死んだ人の戸籍には入れません。


成人であれば、分籍が可能です。

お母様が再婚された時、あなたも氏を変えて、養父の籍に入籍されたのですね。
あなたには、旧姓(実父の姓)と新姓(養父の姓)があります。
だから、あなたは自分の希望により、どちらの姓でも選択できます。
新姓から旧姓に復することはできます。

しかし、実父は亡くなっているのでその戸籍に入ることはできません。
あなたを筆頭者として新戸籍を作ることになります。けれど、未成年は分籍ができないので、20歳になるまでは今の戸籍(養父の籍)のままです。

母の実家の姓は、あなたの旧姓ではないので名乗ることができません。
もし、お母様が再婚前に旧姓(実家の姓)に復していたのでないならば、それはあなたの旧姓ではないからです。

どうしても母の実家の姓を名乗りたいのならば、祖父母と養子縁組するという方法があります。
祖父母が健在ならばできますが、亡くなっていればできません。

法律の細かいところまではわかりませんが、だいたいこんな感じだと思います。

家庭裁判所に聞いてみるとよいと思います。家庭裁判所は子の氏の変更が適正かどうかなどを判断するところですから、こういう問題にも詳しいはずです。
べつに怖い裁判官がいきなり、「有罪!!」と叫んだりするわけじゃありませんから、ご安心を。

この回答への補足

どちらのご意見もありがたかったのですが、一番早く回答を下さったNo.1さんをベストアンサーに選びました。誰かが私のことを見ててくれるんだな、と感動しました。でも、お二人に同じくらい感謝している事には変わりません。ありがとうございました。

補足日時:2012/01/30 23:06
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>子の氏の変更はできますが、死んだ人の戸籍には入れません。
姓だけ、最初の父のものに戻して籍は新しい父のもの、ということでしょうか?
なんか不思議な気もしますが、そういうことも出来るのですね・・・

>成人であれば、分籍が可能です。
来年ですね・・・。本当は今すぐ分けたいのに。

>お母様が再婚された時、あなたも氏を変えて、養父の籍に入籍されたのですね。
その通りです。

>あなたには、旧姓(実父の姓)と新姓(養父の姓)があります。
>だから、あなたは自分の希望により、どちらの姓でも選択できます。
>新姓から旧姓に復することはできます。
そんなことが出来ると思いませんでした。

>しかし、実父は亡くなっているのでその戸籍に入ることはできません。
>あなたを筆頭者として新戸籍を作ることになります。
>けれど、未成年は分籍ができないので、20歳になるまでは今の戸籍(養父の籍)のままです。
私が一番希望しているようには出来ないんですね・・・。
私は父の本当の子供なのになんで?って思います・・・・。
本当の父の戸籍にも入れず、未成年には分籍できず、関係ない男性の籍に入っていなければいけないのですね・・・
それでも、来年には自分で独立した戸籍が創れると伺って少し気持ちが晴れました。
ありがとうございます。
早く新しい私になりたいです。(本当は昔の、本当の私になりたかったのですけど・・)

お礼日時:2012/01/29 22:44

お尋ねの件、以下の通りアドバイスさせて頂きます。



まず、結論です。
あなたは、実の父親の氏(=姓)に戻ることが出来ます。未成年ですが、可能です。

まず、手続きについてですが、現在同籍の養父とあなたの戸籍上の関係はどの様になっているでしょうか。単なる養父となっているのか、又は、養女となっているかで手続きに違いがあります。

あなたと義父の関係が単なる養父となっている場合、家庭裁判所に「氏」(ウジ)の変更届の許可を申請します。そして、許可されれば、本来母親の戸籍に入るようになります。しかし、母親は既に亡くなっていますので、母の戸籍は除籍扱いになっていると仮定すます。父親も母親も亡くなっているので、あなたは帰る戸籍がありません。従いまして、あなたの生まれながらの氏(生来の氏といいます。)を名乗って、あなた単独の戸籍が未成年であっても作れます。

義父と養子縁組されているのであればもっと簡単です。お住まいの市町村役場に出かけられて、「離縁」(義父と縁を絶つ)届けをされれば良いのです。この際、義父とあなたの署名、そして、20歳以上の保証人2名の署名が必要です。丁度夫婦が離婚するときの届けの形式と同じ様なものです。

そして、この場合も、あなたが復籍する戸籍がありませんので、生来の氏である実父の姓を名乗ることになります。
復籍する戸籍が無い、と申しあげているのは、あなたにはご兄弟が無いものとして申しあげています。もしごご姉妹又は、同籍の親族があれば、亡くなった実父の戸籍は生きている可能性が高いので、義父と縁が切れた後はそこに入るようになります。

以上は、おなたが義父と縁を切った場合、復籍する戸籍が無い事を前提にしたアドバイスです。もし、亡くなったお母さんの戸籍に誰かが入っていてまだその戸籍が除籍になっていない場合は、順序としてあなたはお母さんの戸籍に入るようになります。

復籍する戸籍が無い場合、あなたは生まれたときの氏である実父の姓を名乗り、未成年であっても単独の戸籍を作れます。なぜなら、入る戸籍がないのに、戸籍をないままに出来ないからです。行動に移してご自分の戸籍を作られることを願っています。簡単にできますので・・・。
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この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。
大変ためになりました。
また、「未成年であっても新しい戸籍が作れる」という事を教えていただき、嬉しい気持ちになりました。

実は戸籍をちゃんと見ていなくて、自分が「養女」なのかわかりません。
さっそく戸籍で確かめてみようと思います。
ちゃんと確認してから質問すべきでした。申し訳ありません。
でも、どちらの方法にしても、父の姓に戻れるんですね。嬉しいです。
私は一人っ子ですし、母の戸籍には誰も入っていないと思いますので、新しい戸籍を作ることになるんですね。No.1さんのアドバイスを拝見した時にも思いましたが、「私一人で新しい戸籍を作る」というのが、私にはとても悲しいんです。

>父親も母親も亡くなっているので、あなたは帰る戸籍がありません。
なんで帰るところがないんだろうって・・・。
だって本当のお父さんとお母さんなのに。(No.2さんを責めてるんではないです。なんでそんな制度なのかな?って思って・・・)

>従いまして、あなたの生まれながらの氏(生来の氏といいます。)を名乗って、
>あなた単独の戸籍が未成年であっても作れます。
よくわかりました。
でも、私が望んでいたのは、本当の父と母の戸籍に戻る事でした。
言っても仕方ない事ですが、単独での戸籍って、私は一体どこから来たんだろう・・?って思ってしまいますね・・・。、愚痴ってもしょうがない事なんですが。

No.1さんもNo.2さんも本当にありがとうございました。
全然見ず知らずの私のために、こんなに詳しいアドバイスをいただけたこと、本当に感謝しています。「裁判所、役所こわい」なんて言っていてはいけませんね。自分で行動を起こします。

お礼日時:2012/01/30 23:03

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