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バイク乗ってる者です。

先日、車への割り込みで違反になりました。
8年くらい乗ってますが、バイカーもほとんどの人がやってるので、
割り込みが違反とは知りませんでした。初めて摘発されました。

ちなみに、車の横を通り抜ける「すり抜け」は違反ですか。

あと、違反点数というのは、何点になったら、免停、免許取り消しになりますか。
その違反をしてから一年経ったら、その違反点数は消えますよね。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

他の方の回答のように、歩道があるかどうかと運が


検挙されるかどうかの「分かれ目」になります。
高速道路の渋滞中だと、即アウトなので
覆面パト(車種、ナンバー、ドアミラー、青系制服2名乗車)には
十分ご注意下さい。

>その違反をしてから一年経ったら、その違反点数は消えますよね。

消えないけど累積加算しないだけ。初回免停は累積6点です。
とにかく、これから1年間違反しないように心掛けて。
免停1回あり(前歴1)なら次は4点で長期(60日~、講習受けて30日~=半分)の
免停になります。過失多い人身事故(物損はOK)・違反なし期間の
例外も他の回答を参考に。反則金は免許区分で多少違ってきます。
(車両が小さい原付ほど安く、四輪大型ほど高くなる)
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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概ねBENON12さんの仰っているとおりです。



ついでにいうと、信号待ち停車中の車の側方を通過すること自体は追い越し、追い抜きに当たらない可能性があります。
例えば、片側1車線の道路で、中央線が黄色で左側に停車車両がある場合どのように通過しますか?車の場合、大抵対向車に注意しながら進路を変え(中央線を越え)停車車両の前方に出ます。これが停車中の車に対しての追い越しになるのであれば取り締まられるはずですが、この状況で違反切符を切られたという話はまず聞いたことがありません。

つまり、停車中の車両の側方を通過する行為は、追い越し、追い抜きどちらにも該当しない可能性がありますが、信号待ち車両のすり抜け行為はそれに付随して割り込み違反や停止位置違反、通行区分違反(歩道がない部分の路側帯通行)を犯しやすいということです。
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…道路交通法から


(割込み等の禁止)
第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

…左側の追い抜きがどうしたとか車線の変更をしなかったとか、そういう状況で違反なのではなく「側方を通過して、前方の車両の前に割り込む」と言う行為が、割り込み違反となります。
実質、左端・右側でも同様で、要は「側方(道路端)」だけをず~と走り続けるのであれば、前方の車両の前に割り込まないので「割り込み違反」にはなりませんが、現実にはそうはならないですよね…いつかは車線の中央に戻ることになりますから。その瞬間が「割り込み」と解釈される可能性があるのです。

車だとかバイクだとか、追い越しは車線変更を伴うとか、右だから左だから…などと考えるので複雑になってしまうのですが、理屈はまったくもって簡単で、並んでいる列を無視して先に行ってはいけない!ってことなんです。

自然渋滞も、危険を防止するために徐行しているって状況ですから、渋滞の左(右)からバイクの特性を生かして、前方に並んでいる車両(の列の先頭)の前に出る(側方を通過するではない)と「割り込みの違反」が成立してしまいます。
…側方の通過が違反ではなく「前に出る=結果的に割り込む」と違反!なのです…。

たとえば、「PAでトイレに列ができていました。で、左側から列をパスして先頭に行って便器を確保しました。左側から割り込んだから違反ではないです!」って、そんなの通りませんよね。
それを法的に記述すると、上記のようにややこしく難解になるんですけれど…。

過去に2年間違反が無かった場合、3ヶ月経過するとその違反は以後の違反に加点されなくなります。
んじゃ、過去2年以内に違反があった場合…は1年間違反がなければ以後の違反に加算されなくなります。
…面倒くさいので、1年間は合計されると覚えておけば、あながち間違いではないです。1年以内に2回以上やっちゃうと、もう1年間合算期間が延長される…という感じです。
(過去2年無違反で3ヶ月で…っていうのは、特例ですので)
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割り込み違反?


たぶん、
交差点手前で信号まちの車両の列の先頭に
車両外側線を通って前に出ることですね?
それは違法です。
=左側追い抜き行為です。
=交差点前後の追い抜き禁止にも違反しています。

そのまま車両外側線のままで走ってください。
=追い越しは違法ではありません。

つまり・・・すり抜けは、
車両外側線を走る行為である場合は
グレーです=完全な違法とはいえない。

それが、側方間隔の異常にないところを通り抜けたり
動いている車の側方をすり抜けたり、
高速走行でのすり抜けなど
「すり抜けだけではなく、さらに危険行為を積み重ねている」場合
「安全運転義務違反」で摘発される恐れがあります。
また、車線や進路変更を伴う場合は
先の「割り込み」というか、交差点手前の追い抜き・進路変更に違反します。
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歩道のある道路での左側のすり抜けは違反とは言えません。


いわゆるグレーゾーンで合法とも違反とも言えないんです。
それ以外のすり抜けは全て違反です。
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通行区分違反だそうです。

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