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中古のバイクを購入(Ducati)いたしました。

メーターの裏側のシールの番号をメーカに確認したところ、
>406.1.020.1B 部品番号
>503000.740.103 ロット番号
>17/06/2006 製造年月日
>13:52:26 製造時刻
ということでしたが、
購入したバイクは2004年製で2005年初年度登録。

また、メーカ側の回答メールでは、
>いつもお世話になっております。
>下記メールの件、ご指摘の通りです。
>車両年式・初度登録日よりも新しい製造日のメーターが、
>車両に装着されているとしたら、何らかの理由で、
>メーターが交換されていると思われます。

この場合、中古車販売店に対して、
現段階の法律ではどのような法的処分が課せられますか?

返品はまかり通ることなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この場合、中古車販売店に対して、現段階の法律ではどのような法的処分が課せられますか?



バイクの場合、メーターの交換は案外多く行われています。
が、販売店に瑕疵がなければ法的な責任はありません。
修理などでメーターを交換する事は、法的に認められています。
販売店が、意図的に走行距離を戻したりしている場合は「詐欺及び不正競争防止法違反」となりますがね。
車検証に、車検時の走行距離が記載していますよね。
この走行距離と、実車のオドメーターの走行距離を比較して下さい。
(メーター交換後、2回以上車検を受けると(交換時の距離表記が無くなる)意味が無くなりますが)
走行距離が異なっていれば、販売店も「メーター交換を認識」しています。
認識していても、質問者さまを騙した事にはなりません。
販売店を訴えるには「質問者さまが、詐欺行為があった事を証明する」事が必要です。
もしかすると、販売店も「実車を仕入れた時に、把握していなかった可能性」もありますよね。
先に書いた様に、メーター交換後2回車検を行なえば車検証の記載が無くなります。

>返品はまかり通ることなのでしょうか?

販売会社が、同意すれば契約解除となるでしよう。
が、販売会社の違法性を証明しない限り法的に強制は出来ません。
一番良いのは「契約時に、事故歴・部品交換歴などを書面確認」する事なんです。
契約時に「事故歴は無い。消耗品以外の部品交換歴は無い」との言質を得ていれば、実際と異なるので返品は可能です。
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メーター読みの距離と実際の距離の差がどれくらいあるのかが問題ですね。



車の場合でも交換するときはディーラーでの確認があり車検証に記載されます。

あなたの場合販売店の故意か過失か分かりませんが言うだけ言ってみればいいと思います。
普通プロなら確認しますがね。
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販売店が交換して隠して売れば法的処置は可能ですが知らずに買い取り販売した場合、善意の第三者として法的処置は取れません。


無事故として売り契約書に書いてありそれを買ったのでも無ければ返品も不可能です。

法的処置が可能な場合は販売店が買った時と売った時の走行距離が大きく差がありそのまま黙って売った場合です。
この場合認証工場の取り消しなどもあり得ますが立証が難しいです。
とりあえず法的処置がどうしても取りたいなら警察ではなく整備振興会に相談してください。


実際の所、返品は難しいです。
自動車は電化製品とは違い所有権が付き証明書(車検証)も付くので、販売店が「良いよ」と言わない限り無理です、良くても「普通より高く買い取る」、「点検を何回か無料にしてもらう」、「用品を何かもらう」等で手を打つくらいでしょう。


間違っても怒鳴り込む、暴れる、居座る等はしていけません逆に捕まります。
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