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お世話になります。

県立養護学校の教員で、勤続年数は20年以上になります。
自分の親の介護のため休職をしたい場合は、どのような手続などが必要でしょうか。
休職期間はどれくらいとれるものでしょうか。

また、自分の体調不良により休職する場合は、どうでしょうか?

学校によって規程が違うのかもしれませんが、一般的な場合でお教えいただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

理由にもよりますが、休職期間は1年と考えてください。


もちろん、色んな組合せがあります。複雑なものは妊娠中毒症です。3ヶ月は療養休暇、その後産前休暇までは『休職』扱い。出産後は産後休暇、その後は育児休暇というように、制度を上手く利用すれば最大3年前後、お休みできる事もあります。
もちろん、産前・産後休暇などは法律で休まないといけないので妊娠予定日の証明だけで手続き可能です。
民間ではこんな夢のようなことは不可能です。

最大取得可能期間は状況により違います。手続きや必要書類も当然違ってきます。確実に言えるのは、必ず手続きが必要ということですね。

補足ですが、公務員の身分は保証されますが、当然元の職場に戻れる保証はないです。公務員なので転勤・転属の命令には従う義務があります。(たぶん、大丈夫だとおもいますが)。一応念頭に置いといてください。

休暇の個別事案については担当窓口に相談してください。確実です

公務員はすごく恵まれているのは確実ですね。良かった~公務員で!って実感する場面です。

参考になさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前回のご回答に対してですが・・・

>自分体調不良の場合は医師の診断書が必要で1回に3ヶ月以内で取得可能です。休職ではなく、正確には『療養休暇』と言います。

1回とは、1年間に1回しか取れないという意味でしょうか?
3ヶ月経った後、「休暇」を「休職」にすることが出来るのでしょうか?

またそれは、自分の体調不良の場合と、親の介護の場合では、違いますか?

お礼日時:2012/02/12 05:12

県立学校の教員であれば、同じ県内であれば「学校によって規程が違う」なんてことはありません。



詳しくは、学校の担当者、教頭や校長とも相談されるべきかと思います。

また、「介護」の場合、病気休暇のように休む期間の見通しがたつのかどうか、こちらのほうが心配です。
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自分体調不良の場合は医師の診断書が必要で1回に3ヶ月以内で取得可能です。

休職ではなく、正確には『療養休暇』と言います。違いはご存知ですか?休職は身分保証のみに対して、療養休暇は基本給が支給されます。基本的には家族の介護休暇も育児休暇、他にはボランティア休暇なども同じ扱いになります。休暇や休職をする場合は必ずその理由を証明する書類が必要です。決まった書式があるので、県庁の担当部門に問い合わせてみて下さい。また、現場にも少なかれ影響を与えますのでまず直属の上司に相談が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

では、休職の場合は、その手続、期間などは、休暇とどう違ってくるのでしょうか?

お礼日時:2012/02/11 21:46

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