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宜しくお願いします。

先月、うつ病で休職期間満了のため会社をクビになりました。
ハローワークに医師の診断書(週20時間なら働ける旨)を
提出したところ、医師の意見書を提出すれば就職困難者として
給付日数が30日増えるよと言われました。

ただし、デメリットがあるので良く考えて決めろと説明を受けたのですが、
聞き返しても早口だし説明が抽象的(?)で、結局よく分からずじまいです。

その人の話から かろうじて汲み取れたのは、
『相談窓口が、必ず〝障害者用窓口〟でなくてはいけなくなるので、
 ハーローワーク出張所等の障害者用窓口がない所だと窓口が使えない』的な事くらいです。
(求職や検索は、健常者と同じようにやっても良いとの事。)

デメリットは、本当にそれだけでしょうか?
まだ手続きを始めたばかりで、今後の求職活動で
それが どうデメリットに感じてくる事になるのか、いまいちピンと来ません。

うつ病などで就職困難者申請をした人で、
こういう点でデメリットを感じた、という具体例がありましたら是非お聞かせ下さい。

例えば、週あたりの労働日数や時間を限定されたせいでそれが足枷になり、
望む求人に応募できなくてorzな思いをしたとか?

例えば、障害者枠の求人を あっせんされて むげに断れなくて困ったとか?

そういう時は こういうふうに回避したよ、というお話も聞ければ大変助かります。

A 回答 (2件)

 私はうつ病ではありませんが。



 法律上は、うつ病の人は、精神障害者福祉手帳を保持していないと就職困難者扱いにはなりません。
 診断書のみで就職困難者になるのは、統合失調症、躁鬱病、てんかんの人のみです。あなたが手帳を保持していないのであれば、ハローワークの人の勘違いではないかと思うのですが。(もっとも、勘違いをしているのがハローワークの人であれば、そのハローワークではそれで通用するのかも知れませんが。試してみる価値はあるとは言えると思います。)

 私も就職困難者に認定されたら、仕事探しは、企業に対して、障害者と説明しての就職活動しか出来ないと聞きました。ただし、それは、増加された失業保険受給期間中のみです。受給期間が切れたら、それをする義務はなくなります。(ハローワークによって違うのかも知れませんが)。増加された失業保険期間中に就職出来る自信がないのであれば、就職困難者として、失業保険を受給しても良いと思います。後、ハローワークを経由しない、就職情報誌等を通じての就職活動についてはこの制約は受けません。
 
 正直言って、「週20時間程度」の仕事を探すのは困難をきわまるので。就職困難者と認定された方が気分的には楽だと思います。「今の仕事がしんどいから、残業なしかほとんどないレベルの仕事に就きたい」ぐらいの人でないと、健常者としての失業保険を受ける利益はないと思います。

 後、精神障害者を雇いたいという企業はめったにないため「障害者枠の求人をあっせんされてむげに断れなくて困った」とかいう心配は、杞憂に近い心配です。むしろあっせんされた方は奇跡に近い幸福なのですが。
大体、精神障害者は仕事に受かる事は出来ても、仕事を続ける事が困難な障害とされているため、ハローワークはよほどの人でないと仕事をあっせんしてくれません。
 
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 意見を修正しようかと思ったのですけれども。

どうしましょう。

 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm
 就職困難者として失業保険をもらう事を勧めてしまうのは、給付日数が全然違いすぎるからです。
 最低の1年未満で、150日ー30日=120日 どう頑張っても1年未満で120日も貰える要件は他にないと思うのですが。
 1年以上なら、最低で、300日。これに30引いた270日貰える要件もないと思うのですが。
 (特定受給資格者、特定理由離職者の35歳以上45歳未満、被保険者期間20年以上なら270日になりますが。)
 360日ー30日=330日。これだけ貰える要件も他にありません。
 (同上で、45歳以上60歳未満もありますが。まさか、この条件なのですか。20年以上働いていた会社を解雇されたら、他に言うことはあると思いますが。傷病手当金の話とか。)
 30日増えるという話は間違いではないですか。多分、最低でも60日以上は違います。
 これだけ増える要件はめったにないので。

 私の修正点は、週20時間程度の仕事も結構あるようだということです。私が狭い地域限定で探していたから見つからなかっただけで。
 
 でも、医師が週20時間可と診断書に書いたからと言って、実際にそれぐらいの仕事が可能な状態かは別ですが。
 後、女性なら短時間のパートの仕事でも仕事がみつかりやすいです。男性なら難しいと言われています。

 障害者と告知して仕事を探すのには、やはり問題が生じます。精神障害者を雇いたいという企業はほとんどないからです。やはり仕事を見つけたいのであれば、障害を告知しないで探した方が良いと思います。
 問題は半年以内に仕事につける自信があるかどうかです。半年以内に仕事につける自信がなければ、就職困難者の認定を受けた方が良いです。後、失業保険がいくらぐらいかにもよります。週20時間なら、月5万か6万程度です。失業保険が月10万以上貰えるなら、失業保険受給期間中無職を覚悟で、就職困難者として認定された方が得でしょう。

 結局、私もあまり良く分かっていないので。断定的な事は言えませんが。今思いつくのはそれぐらいです。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
>30日増えるという話は間違いではないですか。多分、最低でも60日以上は違います。

ご指摘の通り間違いでした(汗)、大変申し訳ありません!60日増えます。

私の条件です。↓↓↓
健康上やむを得ない事情で雇用期間満了解雇(離職理由23)
特定理由離職者で → 給付日数240日

医師の意見書を提出すれば就職困難者と認め、
手帳は無くても給付日数は300日になるとハローワークで言われました。

また、就職困難者枠になっても、知られたくなければそれを伏せての就活も可能と言ってました。
itigonokiさんの事情とは だいぶ違いますね。地域差か時期的違いか・・・??

実は「離職者等再就職訓練」で多分10月から始まる講座があり、
(どうも半年毎に行われてて4月講座は〆切済み)
就職困難者になって日数を延ばせば受講が可能になるんです。
通常勤務はできなくても勉強ならできるかも、と思ってます(最悪、辞めれば良いから)。

それで、仕事のあっせんをされたら困るなと思ったわけです。

就職訓練は一日7時間近くあり それなりにハードなので、
医者の意見書には、短時間労働でなく通常勤務可能として貰わなくちゃいけないかもしれません。
本当は「通常勤務不可能」なのに 空元気で医者を誘導しなければならないし
無理なフルタイムのあっせんを受ける事になるかもしれない・・・

ご回答をみる限り、たとえフルタイムでも あまり あっせんの心配はないようにも思いましたが。
客観的には どう思われるでしょうか?

補足日時:2012/04/12 17:26
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