No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 建築基準法違反
確認申請手続きは、提出された確認申請図書が建築基準関係規定に適合しているかどうかを確認するだけなので、建築物が完成したあと、実態としてどのように使われるのかを建築主事が判断することは出来ません。
しかし、物置に寝泊まりしたり会議を行うことが恒常化するのであれば、換気設備や構造強度、避難設備、消防設備など様々な規定について、居室として必要とされる性能を満たしていないことになり、これが建築基準法違反になる可能性があります。ただし、実際には建築監視員や近隣の通報等により行政庁の知るところにならない限り、違反事実が問題になる可能性は少ないように思います。
行政による建築パトロールなども行われていますが、一般的には、近所の人が、あの建物の使われ方がおかしい、などと通報してくることによってバレることが多いようです。
2 消防法違反
消防については、建築行政とは異なり、建築後も定期的に所轄消防によるチェックが入ります。(消防設備は維持管理についても規定しているため)
検査は事前に連絡があると思いますが、著しく申請時の用途と異なる使い方をされていることが明らかな場合は指導される可能性があります。
3 設計者の誠実業務遂行義務違反
資格を持った建築士が設計する場合、建築士法において、業務を誠実に実行する義務が生じます。設計の過程の中で建築主が申請と異なる様態で使用することが想定される場合は、必要な助言等を行う義務があります。これを知りながら虚偽の確認申請図書を作成した場合、建築士法違反に問われる可能性があります。
4 事故が起きた場合の責任
火災が発生した場合など、本来設けるべきであった避難施設や消防設備が無いために被害が拡大したなどの因果関係が立証されれば、設計者、建築主の責任は大きくなるのではないかと思います。
以上、大変な問題が起こるような書き方をしましたが、いずれについても、居室としての使用は、頻度の問題です。「物置で1回たりとも会議をしてはならない」、という決まりがあるわけではなく、物置として設計されているものが常態として会議室に転用されていると判断されなければ問題になることは無いとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
実は当初プレハブでの建築を考えていたのですが、そのプレハブには防火構造での対応が出来ない事が
判明し、木造建築になった訳です。建築業者は建築物の用途は「物置」で問題無いとの事でした。
建築物の用途を調べると確かに物置をもつ住宅と解説されているものが有りました。
ただ、「物置」として申請するのはどうしても違和感が拭えない住民がいるのです。
No.4
- 回答日時:
地域集会所としてこの様な建物が欲しいと、最寄りの市役所に陳情に行っては如何ですか?
地域住民の署名と町内会の代表名で陳情しては?
上手く話が運ぶと市役所で建ててくれるかもしれません。
14坪程度はなく、もっと大きな建物を建ててくれるかもしれません。
取りあえずは、町内会長さんや団地の方々と語らって作戦を練りなさい。
地域にとって公共性の高いと判断されれば、市役所さんも黙っていない筈です。
ご参考まで
早速のご回答・助言ありがとうございます。
当マンションから12~3分の場所へ公民館があり、管理組合等の打ち合わせはそちらで毎月行っております。今年の3月からはほぼ毎週公民館に出向いている次第です。そのような環境ですので陳情は難しいと思えます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
集会室、備蓄庫と使用目的のとおりで申請すればいいのでは?
集合住宅の集会室は用途上不可分要素として認められると思いますが。
むろん行政の判断にもよるのですけどね。
回答ありがとうございます。
集会室、備蓄庫と使用目的のとおりで申請すればいいのでは?
そのとおりだと思いますが、当然防火構造や喚起設備も行うのですが、キッチンや
トイレ・浴槽は考えていません。
建築物の「用途」に集会所とすると不特定多数の人が集会を主目的として利用する
施設となってしまうようなのです。
ただその建物を「物置」として申請するのが、どうしても違和感があるのです。
No.1
- 回答日時:
人が利用する会議室的なものを、虚偽の申請で物置として申請するのは建築基準法違反です。
当然、違法なので法による罰則規定があります。
>不都合な事は有るでしょうか
ほぼメリットがゼロでしょう。費用も別に安くならないですよ。
ご回答ありがとうございます。
虚偽の建築申請をするつもりは全くございません。
ここでの「不都合な事は有るでしょうか 」は言葉が足りず申し訳ございません。
建築業者の方も「物置」で問題無いと言われているのです。
建築申請にあたり建物の用途が「物置」では許せないとご同様な意見の方が居るのです。
建築申請の解説のところに建物の用途が有り確認すると、
【倉庫>収納庫>物置>物入】
その規模、単体性および従属性により「倉庫」、(倉庫をもつ)「工場」または(収納庫をもつ)「住宅」等になる。となっていました。
この解説が正しいとするのなら何ら問題点は無いと思えたです。
これで納得して貰えないので苦慮している次第です。
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